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2010年9月21日火曜日

電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン

去年7月に改正されたものなので、タイムリーではありませんが、記録するのを忘れていたので、備忘録として、今さらながらメモ。

電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(PDF)
(平成16年3月、平成21年7月改正)

2010年9月16日木曜日

平成22年上半期の「インターネット・ホットラインセンター」の運用状況について

警察庁から下記(PDF)が発表されています。
平成22年上半期の「インターネット・ホットラインセンター」の運用状況について

このなかの「4 通報運用状況等」の項目は、ガイドラインと併せて参照すると、運用実態をみる際の参考になると思います。

インターネット・ホットラインセンターのサイト

★上記ホットライン運用ガイドライン(H22.3.31.改訂)

ここでは「違法情報及び有害情報」を「公序良俗に反する情報」としています。

著作権侵害などと「違法情報及び有害情報」との関係については、上記サイトの「よくある質問」の中の「知的財産権を侵害する情報は違法じゃないのですか?」に次のように記されています。

知的財産権侵害情報(著作権侵害情報及び商標権侵害情報)については、既にプロバイダ責任制限法及び同法関係ガイドラインに基づき、権利を侵害されたと主張する人は、当該情報の送信防止措置の申出をプロバイダに対して直接行うか、または信頼性確認団体を通じて行う仕組みが整備されていることから、ホットラインセンターへの通報対象となる違法情報の範囲には含めないこととしています。なお、実際に利用者から知的財産権侵害に係る通報があった場合には、専門的な対応を行っている権利者団体等に対して情報提供することとします。