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2019年9月20日金曜日

携帯電話サービスなどの契約に係る約款の変更と消費者契約法10条

2019年9月10日 消費者庁の公表
埼玉消費者被害をなくす会と株式会社NTTドコモとの間の訴訟に関する控訴審判決の確定について
消費者契約法第39条第1項に基づく公表 2019年度

消費者契約法第39条第1項
  内閣総理大臣は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、適格消費者団体から第23条第4項第4号から第9号まで及び第11号の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の概要、当該適格消費者団体の名称及び当該差止請求に係る相手方の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

(1)第一審判決(東京地裁平成30年4月19日)
下記で判決や解説を読むことができます。
①消費者庁の公表 2018年6月29日
埼玉消費者被害をなくす会と株式会社NTTドコモの判決について
消費者契約法第39条第1項に基づく公表 2018年度
銀行法務21 No.830(2018年7月号)12頁
「消費者契約法と約款変更における課題ー大手通信会社事件の分析」(鈴木正人弁護士)

(2)控訴審判決(東京高裁平成30年11月28日)
下記で判決を読むことができます。

2019年9月19日木曜日

チケット転売の仲介サイトに関する注意喚起(消費者庁の公表)

消費者庁のツイートから9月13日公表の注意喚起について。
消費者庁サイトにおける「チケット転売の仲介サイト「viagogo」に関する注意喚起」によると、
興行主によるイベントの公式サイトと思い込んで当該イベントのチケットを購入しようとしたところ、「購入完了までの残り時間が表示されたため、早くしないとチケットを入手できなくなると思い込み、急いでチケットを購入してしまった。」、「後で転売サイトだと気付き、キャンセルを求めたが、応じてもらえなかった。」
とあります。
今年施行された「チケット不正転売禁止法」に照らしてみれば、消費者にとって「公式販売サイト」か「転売サイト」かという点は、もはや購入動機の形成に決定的な影響を与える事柄になってきたと言えるでしょう。
「カウントダウン」で煽るというか、焦らせるという要素は、「公式」か「転売」かの見極めを鈍らせて判断の優先順位を落としかねない点も問題でしょう。

2019年9月13日金曜日

脚立やハシゴからの転倒事故

高齢者に限りませんが、やはり危険だし、それ以降寝たきりになるなど、「それまでの健康だった状態」が消失するきっかけになるので、注意したいところです。

自宅の庭の手入れ仕事などの途中でハシゴから落ちて、その後認知症が極端に進んだという事例も見聞しています。
日常生活を営む過程で普通に起きうる事故なので、やはり無理はしないというか、自分の能力を過信しない(低下についても正直に正面から向き合う)ということも重要でしょう。