3月5日には、電気通信事業法の改正案が閣議決定されました。
それに先立つ2月下旬、改正案の提出に関する報道が出はじめていました。
●閣議案件(首相官邸)
3月5日定例閣議案件
法律案 電気通信事業法の一部を改正する法律案(決定)
【携帯端末代と通信料を分離 法案閣議決定】— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) 2019年3月5日
政府は、携帯電話の端末代金と通信料金を分離するよう事業者に義務付ける電気通信事業法改正案を閣議決定。利用者が事業者間の通信料金を簡単に比較できるようにすることで競争を促し、通信料の引き下げにつなげたい考えです。https://t.co/acpdawTTlk
2.法律案
●総務省
第198回国会(常会)提出法案
「新旧対照条文」(PDF)
●衆議院
議案情報 第198回国会
議案審議経過情報
「閣法 第198回国会 35 電気通信事業法の一部を改正する法律案」
3.その後の報道
ケータイ Watch から。
[ニュース] 「電気通信事業法」改正がもたらす“完全分離プラン”とは https://t.co/pM3l2nAKAM pic.twitter.com/7p0dVaA9Ss— ケータイ Watch (@ktai_watch) 2019年3月15日
4.概要
改正案の内容や審議経過は、これからブログに整理していこうと考えています。
サッと眺めた感じでは、体裁は結構いじられている感じです。
①改正案26条
・媒介等業務受託者を外して、別条項へ(規律内容は変更無し)。
②改正案27条
・媒介等業務受託者を外して、別条項へ(規律内容は変更無し)。
・禁止行為の追加
③改正案27条の3
移動電気通信役務を提供する電気通信事業者でユーザの多い者の一部につき、さらに別の禁止行為(端末の販売に関する契約内容に関して、電気通信役務役務の締結の有無により差を設けること、解約制限など)を追加
④改正案73条の2
・媒介等業務受託者の届出義務化(届出媒介等業務受託者)
・業務廃止の際も届出
④改正案73条の3
・改正案26条、改正案27条の2の準用、字句の読み替え
・改正案27条の3第2項の準用
端末と通信役務の関係に関する条項を今後整理してみます。