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2008年11月21日金曜日

最初にこうしておけば、ああしておけば・・・(2)

山口利昭弁護士の「ビジネス法務の部屋」で、現在NHKで放映中のドラマについて「「ジャッジⅡ島の裁判官奮闘記」は法律家からみても素晴らしい内容です」という記事があります。
その中で、「紛争はどのように解決されるべきなのか」という点に関連して、ご自身の体験例として、次のような指摘をされています。
長年、美容整形の被告(医師側)代理人をつとめておりますが、裁判にまで発展する美容整形トラブルのうち、8割程度は「もしトラブル発生直後の医師もしくは看護師の対応が誠実なものだったら、謝罪で済むか、もしくは簡単な示談が成立していたはず」だと私は確信しております。裁判員制度が開始されるいまこそ、裁判官の方々にも、紛争はどのように解決されるべきなのか、あらためて知っていただきたいと思います。

このなかの「裁判にまで発展する美容整形トラブルのうち、8割程度は「もしトラブル発生直後の医師もしくは看護師の対応が誠実なものだったら、謝罪で済むか、もしくは簡単な示談が成立していたはず」という部分は、美容整形トラブル・医師看護師の方々だけに限らないものであって、他の様々な事案に該当しうる、と強く共感を覚えました。

「最初の対応が丁寧だったらなぁ。ちゃんと謝っていればなぁ、こんな面倒なことにならずに、もっと簡単に済んだのになぁ」と、よく感じます。
むろん、案件の種類にもよりますが、それを実践しても「簡単に済ませない、済ませられない」方もおりますから、定式化しきれないことはあります。
だからこそ、「簡単に済まない」事態になった場合の解決のあり方は、巻き戻せない時間と同じで、とても骨が折れる面があります。代理人、裁判所、依頼者、みながそれぞれ努力され、打開できそうもない中で、良い解決策が見えた際には、何とも言えない感慨が生まれるものです(ただし、代理人、裁判所、調停委員、などは、それぞれの個性がありますから、全部が全部こうなるわけでもなく、逆に揉めてしまう原因になることもあります。)。

先日の記事「最初にこうしておけば、ああしておけば・・・」で書きましたように、、一番最初のころの対応が、当事者間の対立の度合い形成にあたって、かなり大事になることが多いことの一例だと、山口弁護士の記事を読んで改めて思いました。

2008年11月12日水曜日

グラウンド外のレフェリー(ラグビー)

10月30日付け朝日新聞朝刊スポーツ面に「グラウンド外のレフェリー」という署名記事がありました。
それはラグビーにおける出場停止などの処分を決める組織と手順に関する記事です。その中に次のような行があります。

「グラウンド外のレフェリー」と呼ばれるサイティング・コミッショナーとジュディシャル・オフィサー。前者はレフェリー経験者らが担い、試合全体を映像で一から再検証。悪質なものを洗い出して選手らに事情聴取する。報告を受けて処分内容を決めるものが後者。こちらはラグビーに詳しい法律関係者が多い。「初犯」か「常習犯」かといった部分まで精査は及ぶ。


JRFU(日本ラグビーフットボール協会)のサイトにある「IRB競技に関する規定」をみてみると、そこには
17.7.1(v)規律委員会の委員長またはジュディシャル・オフィサーは、少なくとも7年間、法律実務家として高い地位に就いていた者または現役もしくは退役裁判官であるものとし、ラグビーの規律に関する手続きの経験を有する者が望ましい。規律委員会の残りの2名の委員は、ホスト協会が任命するものとし、そのうち1名は著名な元選手とし、他の1名はラグビーの運営において優れていた者または法律家としての資格を有する者とし、ラグビーの規律に関する手続きの経験を有する者が望ましい。
とあります。

※赤字は私が付したものです。


つい先日、このジュディシャル・オフィサーを、知り合いの弁護士が務めていることを知りました。
彼は高校時代に花園に出場し(ただし予選でケガをして本大会には出られなかったと聞いたことがあります)、記憶に間違いがなければ、有名な強豪に抽選負けした世代だったはずです。
彼が話していたのは、IRBの講習会を受けたこと、原則として24時間以内に判断を下さなければならないこと、まだまだ人数が少ないこと、ワールドカップの日本開催に向けて頑張っていること、でした。

その話を聞いた時に「24時間以内の判断は大変だな」と思ったので、改めてJRFUのサイトにある「IRB競技に関する規定」をみると、
17.8.11退場を伴う事件については、実務上可能な限り、プレーヤーが退場を命ぜられた試合終了後24時間以内に判定を下すものとする。
とありました。

法律専門家が関わるとはいえ、かなり大変だ、でも適時の解決という意味では重要だな、と感じました。

ところで、ドーピングの項をみていると、
21.21 アンチ・ドーピング規定違反を扱う規律委員会(Judicial Committeees Dealing with Anti-Doping Rule Violations)
アンチ・ドーピング規定に基づいた制裁措置を含む判例を検討する規律委員会は、通常以下の3人のメンバーで構成されるものとする:
a) 経験豊富な法律実務家で委員長を務める者;
b) スポーツにおけるドーピング及びアンチ・ドーピング規定に詳しい著名な医療実務家;及び
c) 上記の(a)あるいは(b)のカテゴリーに含まれる者あるいは適切な経験と知識を有するラグビー・フットボールの元プレーヤー又は役員
その他、かなり司法手続についての規定が整備されていました。

これを思うと、昨年、ある人気スポーツで起きた選手に対する制裁措置とその取消手続の過程を振りかえると、制裁を加えた側の対応は大変おそまつなもので、制裁を下した組織の人選にも公正さを欠いていた印象は否めません。

参考記事(サポティスタ内)