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2013年7月8日月曜日

子ども、親とネットなどなど

最近目に留まったものを思いつくまま五月雨式にメモ。。。。


1.未成年者のネット利用と法律に関する最近の話題

(1)未成年者の選挙運動

今年の公選法改正により、ネットを通じた選挙運動が7月の参院選から解禁されますが、未成年者が選挙運動をすることは解禁されていません。
このことは、既に関係各所が大きく告知しているところです。
公職選挙法では(禁止)+(違反に対する刑罰)が定められ、次のようになっています。
(未成年者の選挙運動の禁止)
第137条の2
1 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第239条
 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第129条、第137条、第137条の2又は第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者
(2)未成年者の「詐術」(民法21条)

 下記でも触れられていますが、未成年者がサービス利用した際に、生年月日や年齢を成人となるようにして入力した場合に「詐術」といえるか、事業者は取消を拒否できるのか、は悩ましい問題です。
 私見ですが、生年月日や年齢を成人となるように入力することは、ある意味で仕方ないことのように思います。そうしないと使えないとわかっているのですから、それでも使いたいという欲望に勝てというのは無理がありそうな気がします。
 準則も、なんだかとっても迷ったような表現になっていますね。

  ●電子商取引及び情報財取引等に関する準則Ⅰ-4
・・・事業者が電子商取引の際に画面上で、申込者の生年月日(または年齢)を入力させるようにしているのに、未成年者が虚偽の生年月日(または年齢)を入力し、その結果、事業者が相手方を成年者と誤信した場合などは、当該未成年者は取消権を失う可能性もあると解される。
 もっとも、詐術を用いたと認められるか否かは、卖に未成年者が成年を装って生年月日(または年齢)を入力したことにより判断されるものではなく、事業者が故意にかかる回答を誘導したのではないかなど、最終的には取引の内容、商品の性質や事業者の設定する画面構成等個別の事情を考慮して、判断されるものと解される。
この点は、田島編「インターネット新時代の法律実務Q&A」の「第9章 子どもとネット」が手短にまとまっていて、親名義のクレジットカード利用と併せて読むと、わかりやすいです。 

(3)オンラインゲームにおける高額課金

 去年話題になったガチャ、コンプガチャ関係でのまとめです。

  ①消費者庁
   ●インターネット上の取引と「カード合わせ」に関するQ&A
   ●オンラインゲームの「コンプガチャ」と景品表示法の景品規制について (H24.5.18.)

  ②一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)
   ●「オンラインゲーム安心安全宣言
   ●「オンラインゲームガイドライン
    
  ③一般社団法人ソーシャルゲーム協会(JASGA)
   ●コンプリートガチャ トガチャ トガチャ トガチャ等に関するガイドライン
   ●ゲーム内表示等に関するガイドライン
   ●リアルマネートレード対策ガイドライン

(4)フィルタリングサービス

 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第2条10項で「フィルタリングサービス」の定義があります。

 また、同法では「成年」とは異なる「青少年」が定義されています。
第2条 この法律において「青少年」とは十八歳に満たない者をいう。
携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、契約の相手方が青少年であるときに、フィルタリングサービスの提供が義務づけられ、同サービスの利用を条件として役務提供しなければならないとされています(第17条)。

しかしながら、スマートフォンの場合、Wi-Fi接続ができ、Wi-Fi接続の場合、この17条の適用対象外となります。
自宅の無線LANや公衆無線LANで接続する場合は、対象外となるわけです。
また、パソコンでの接続はもちろん、携帯ゲーム機、携帯音楽プレーヤー、タブレット(3G機能なし)、を使用したインターネットに接続も、「携帯電話インターネット接続役務」には該当しないので、フィルタリングの利用を条件とせず契約できることになります。

この場合の適用は18条になり、「求められたときは・・・を提供しなければならない。」という形態になり、提供が義務づけられるわけではなくなります。

ということで、親としては、契約時に、こういった点につきショップなどで説明を求め、ある程度の理解を得ておく必要はありますね(フィルタリング設定あれば全部OKというわけではないので)。

なお、法令や解説は下記で一覧できます。
青少年育成(インターネット利用環境整備(関係法令)


【追記】2014.8.22

各地の自治体で、上記の「穴」に関して、対応しようと条例を改正した例が結構あります。
条例の内容は必ずしも同じではありませんが、制定された内容をみていると、
①事業者に対し
  「無線LANに係るフィルタリング等の説明義務」
  「使用者が青少年か否かの確認義務」
②保護者に対し
  「携帯電話事業者が実施する説明を聴く努力義務」
などを課すものが多いようです。

例)たくさんあるようなので、一部のみ。
千葉県青少年保護育成条例23条の6(平成23年改正)
埼玉県青少年健全育成条例21条の4(平成25年改正)


2.最近の特集や書籍

●特集①「いじめ問題と子どもの権利」(自由と正義(64巻2013年4月号)

・竹内和雄「スマホ時代のいじめの現状と対応について


●「特集 親子で考えるネットの上手な利用法」(ウェブ版「国民生活」2012年8月号

・藤川大祐「スマートフォン時代のメディアリテラシー」(pdf

・桑崎 剛「スマホ・SNS時代の賢いネット利用力の育成」(pdf

・永坂武毅「絵本をとおして情報モラルを考える」(pdf


●「保護者のためのあたらしいインターネットの教科書」(中央経済社)

 編著のインターネットユーザー協会の紹介記事

ヘビーユーザーではない保護者をターゲットにしているということで、ウェブでの書評は概ね評判はよいようで、実際に読んでみると、今を知るには、わかりやすい本だと思いました。




2013年5月10日金曜日

インターネットと選挙運動(4)~「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き

プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が、公職選挙法の改正に対応するガイドラインとして、「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き、を発表しました。
テレサ協のサイトで見ることができます。



同協議会は、「インターネット選挙運動解禁に伴うプロバイダ責任制限法の特例に関する情報」をまとめた特設サイトも設けていました。

このガイドラインの6頁以下「第5 対応手段」というところが、プロバイダにとって、参考になると同時に、実践するにあたって最も悩ましいところでしょう(性質上も早く行わないといけないため)。

2013年4月26日金曜日

インターネットと選挙運動(3)~各党協議会ガイドライン案

国会議員で構成される「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」が策定した、ネット選挙運動に関するガイドラインの案が公表されています。
下記でみることができます。

総務省 「なるほど!選挙 インターネット選挙運動の解禁に関する情報

ガイドラインは、問答(Q&A)型になっていますね。

この他に、改正法のあらましや、新旧対照表なども掲載されています。

改正部分のほかに、そもそもの選挙運動に関する規制や規律といったもの(今回の改正に関係なく注意しなければならないこと。ネットを通じた選挙運動の一部が認められたとしても認められた部分が何でもOKではないこと)も、十分に念頭においておくべきことが、これらをみていると、わかってきます。、


2013年4月25日木曜日

インターネットと選挙運動(2)~参議院の審議経過

以前の投稿「インターネットと選挙運動」の続き。

いずれも改正法成立過程の議論を見返すための備忘録メモです。


(1)参議院での審議経過

会議録情報

平成25年4月18日(木)
第183回国会 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号

○動画(参議院インターネット中継

2013年4月18日 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

2013年3月22日金曜日

インターネットと選挙運動

(1)法案・審議経過

公職選挙法の一部を改正する法律案(第183回国会)
これが選挙運動をインターネットを通じて行うことを明示するための改正案です。

衆議院のサイトで下記の資料がみられます。

第183回国会 衆法(衆議院議員提出法律案)

1号(民) 要綱  提出時法律案

3号(自) 要綱  提出時法律案

(追記)
●会議録議事情報(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
  平成25年3月22日 第4号 提出者による趣旨説明 があります。


両者の違いは、各種の報道にあるように、142条の4(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)における「主体」にみられます。

前者は「何人も」としています。

後者は「次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは」としています。
簡単にいえば、候補者、候補者届出政党、名簿搭載者などに絞られ、一般有権者は含まれていません。

今後、審議が進み、どう変更されていくのか、されないのかわかりませんが、今夏の参院選からという予定のようなので(各法律案とも「公布日から1ヵ月経過した日から施行」を予定)、時間的に残されたものは多くないでしょう。

(2)プロバイダ責任制限法の改正案部分

なお、注目しておきたいのは、プロバイダ責任制限法の一部改正も含まれている点で、内容は両法案とも全く同じでした。
内容は、送信防止措置について選挙運動部分の特則を設けることですが、意見照会期間を2日に大幅短縮するほか、表示義務に関する違反があると送信防止措置を講じても免責されるというものを想定しているようです。
実際に応対するプロバイダ側の負担は、それなりにありそうです(どちらの法案であっても、数は増えるでしょうし)。

(3)各党の見解・想定される論点などの紹介

●新経済連盟のシンポジウム

上記シンポジウムの内容を紹介したもの。

この改正があったからといって、プロバイダが楽になるわけではなく(削除の見極めが楽になるわけではない)、問題があることが示されています。
特に、鈴木議員、遠山議員の発言として紹介されている部分は、参考になるでしょう。


(4)過去の資料

●三輪和宏「調査と情報我が国のインターネット選挙運動 ―その規制と改革―
 国立国会図書館 調査と情報第517号 ISSUE BRIEF  NUMBER 517(MAR.6.2006)

 2006年時点での、過去の動きがまとめられたもの。