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2015年11月26日木曜日

電気通信事業法施行規則等の改正案(パブコメ)

平成27年に改正法が可決成立し、来年の施行が予定されている電気通信事業法に関する施行規則等の改正案(下記)が公表されて、パブコメが募集されています。

●電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正する省令案
●電気通信事業法第26条第2項に基づき電気通信役務を指定する件の告示案

平成27年11月24日付(総務省報道資料)
e-Gov のサイト

平成27年11月25日付け、
電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う電気通信事業の利用者保護に関する省令等の整備案についての意見募集




「告示案」は、初期契約解除ルールの対象となる電気通信役務は何かを指定するもので、一読してパッとわかるかという意味では、かなり複雑になっています。
MNOとMVNOで違いが生まれる点(当否はともかく)などは、注視したいところです。


初期契約解除の対象となる役務、特に移動通信をどう取り扱うかが注目されていたところです。
ただ、もともと議論されていた、初期契約解除のスタート地点(改正に向けて動き出した時に想定されていたもの)からは、かなり違ったもの(後退している)となっているという評価も否定はできないでしょう。

なお、平成27年11月24日付けの


2015年11月20日金曜日

電気通信事業法施行令の改正

今年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)」の施行に伴う関係政令の案が、11月10日付けで公開され、パブコメ募集となっています。

対象は3つ。
1)電気通信事業法施行令
2)放送法施行令
3)消費者契約法施行令


●総務省 報道資料(平成27年11月10日)

1)電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に対する意見募集


2)パブリックコメント:意見募集中案件詳細(e-gov)


パブコメ募集期間は11月11日から12月10日まで。

2015年10月4日日曜日

出会い系サイト

毎日新聞デジタル編集部のツイートから。
毎日新聞のサイトには、図も用意されて、このサクラ、のイメージがわきにくい人にも、一定のものがつかめるような内容になっていました。

記事の中に
「クレームもあったが、会社名を変更したり、返金したり巧妙に対応し、10年間の売り上げは約66億円に達した。」
とありましたが、クレームに対して「返金に応じる」ことは、悪いことをやっている業者にとって一つの手法でしょう。
なぜなら、お金を返せば、とりあえずお金で損はしてないという状態を作る=原状回復になるので、クレームをつけた人が外部に相談する動機をなくし、問題が表沙汰になることを防いでいることも多いからです。
これはサクラサイトに限ったものではなく、いろんな「うさんくさい商法」に共通であると言えますし、現に見聞しますので、「聞いたことないから、何の問題ではない」というような捉え方は必ずしも正しくないでしょう。



2015年9月21日月曜日

ネット接続の実効速度の計測と表示

上記の朝日新聞のツイートで取り上げられているものは下記の研究会の出した報告書。

インターネットのサービス品質計測等の在り方に関する研究会

(第9回)平成27年7月14日(火) 

配付資料には、報告書案などが掲載されています。


●報道資料(総務省)平成27年7月31日
「インターネットのサービス品質計測等の在り方に関する研究会」報告書等の公表及び意見募集の結果

44頁以下に「3.計測結果の利用者への情報提供手法について」という記載があります。
「基本的な考え方」として
実効速度等の計測結果を利用者に適切に情報提供するためには、以下の二つの観点のバ ランスを確保することが必要と考えられる。
・一般利用者にとって分かりやすく誤認しにくい表示であること
・一般利用者にとって必要と考えられる情報の表示であること
が掲げられています。

例えば速度表示は「実際に使ってみないとわからない」典型であって、速度は客観的に数値が出るものの、利用者の「体感」といった主観的なものが大きく支配します。

電気通信事業法改正(来年施行)で、導入された初期契約解除の行使にも、速度は大きく影響するので、表示については頭の痛いところだろうと思います。

2015年9月20日日曜日

消費者契約法の改正問題

日経電子版に載った社説↓

副作用大きい消費者契約法改正の再考を(日経電子版社説)
2015/8/10



消費者契約法専門調査会が出した「中間とりまとめ」をめぐり、いろいろな反応が出ています。
本来的悪質業者とその他の業者を、同一平面というか空間というか、そのような扱いをするほかないところに、強い対立(ただし実際は咬み合ったものではないと感じます。)が生じてしまう原因があると思います。
追々整理していくとして、メモ。

消費者契約法専門調査会

消費者委員会 消費者契約法専門調査会「中間取りまとめ」(PDF)


法務ブロガーの記事

消費者契約法改正の動きと日経社説」(川村哲二弁護士のブログ)

消費者契約法改正をめぐる暗闘の始まり?」(企業法務戦士の雑感)


「消費者契約法見直しに関する説明会」に出席してかえって不安が増すばかりの企業法務担当者たち(企業法務マンサバイバル)

2015年9月11日金曜日

携帯料金

ロイターのツイッターから。
この点は、昨年の報告書にも、課題に挙げられていたところですが、この方式での引き下げがよいのかは別問題だと思う。


2015年9月3日木曜日

電気通信サービスの消費者保護ルールの改正(3)


(電気通信事業者等の禁止行為)


第27条の2(新設)
 電気通信事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
① 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為。
② 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

1.不実告知・事実の不告知

(1)「利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」(1号)

①定義など

禁止行為については、省令に委任している部分がありません。
該当性を判断する上で大事な「利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」(1号)とは何か、については、具体的な内容は明らかにされておりません。

②禁止行為違反の効果


禁止行為に違反した場合の民事効に関しても定めがありません
違反が認められた時に契約はどうなるのか?は残された課題です。

2.不実告知・事実の不告知と取消権の付与

(1) 過去の議論

上記1に示した2つの点に関しては、下記の報告書にて、研究会の考え方が示された部分があります。

(プレスリリース)
平成26年12月10日
「ICTサービス安心・安全研究会報告書 ~消費者保護ルールの見直し・充実~~通信サービスの料金その他の提供条件の在り方等~」及び意見募集の結果の公表

●2014年(平成26年)12月
ICTサービス安心・安全研究会 報告書
 ~消費者保護ルールの見直し・充実~
 ~通信サービスの料金その他の提供条件の在り方等~

(2) 違反に対する取消権の付与の必要性

報告書11頁の「3. 契約関係からの離脱のルールの在り方」 の冒頭で「3.1禁止行為・取消ルール」として「3.1.2. 考え方」の中で
提供条件の説明が必要とされる事項のうち、利用者の契約締結の判断に通常影響を及ぼすべき重要事項を可能な限り具体的に列挙し、明確化を図った上で、これらの事項に関する不実告知又は不利益事実の不告知を禁止することが適当であると考えられる。その上で、事業者による当該禁止行為違反といった一定の行為により利用者が誤認した場合の取消について検討することが適当である。
と具体的列挙と明確化の必要性、違反により生じた誤認に関する取消権の検討の必要性、が書かれていました。

(3) 取消権の付与の課題

しかし、同時に、脚注20では
電気通信事業法において不実告知等違反に関する取消権を付与する場合には、電気通信サービスの技術革新の進展が早いことにより、契約締結時点には不実告知等に該当したものが、後に不実等ではなくなる場合もあり得ることも踏まえ、検討することが適当である。
とも記され、禁止行為を具体的にすること・取消権を付与することが必ずしも消費者保護とはならない難しさがあることが指摘されていました。
内容が短期に容易に変化しうるものは、あまり具体的にしてしまうと、かえって柔軟さを欠いてしまうし、機動性も失ってしまうので、変化に対応できないという別の問題を生んでしまうでしょう。
法律ではもちろん、省令に委任しなかったのは、こうした背景があるからではないかと思われます。

とはいえ、「利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」(1号)の例示や判断要素は必要ですから、ガイドラインその他で一定の例示を行うことが望まれます。

3.動機の扱い

ところで、上記の報告書11頁では、不実告知が「動機」に影響を及ぼす場合についても触れています。
必ずしも契約対象であるサービスの「内容」や「取引条件」とはならない契約締結に至る動機に関する事項に関しても、販売形態にかかわらず、提供条件の説明時の不実告知を禁止することが適当であると考えられる。その上で、事業者による当該禁止行為違反といった一定の行為により、利用者が誤認した場合の取消について検討することが適当である。
脚注21では
販売勧誘活動時の話法が契約締結に至る動機に関する事項にどのような場合に影響を及ぼすのかといった判断基準等も含め、検討することが適当である。
このように、動機に誤認が生じた場合の対処の必要性は認めつつ、動機がどんな場合に取り込まれるのかが課題であること、が示されています。

動機については、消費者契約法でも取り込んでおりませんし、電気通信役務提供契約に固有の定型的な作用のパターンが実証的に認められているわけでもありません。

現状では、動機を取り込まなかったことは当然の帰結だったと言えるでしょう。

ただ、課題ではあるので、動機に作用した事例は蓄積していくべきです。

(2018.12.加除訂正)



2015年9月2日水曜日

電気通信サービスの消費者保護ルールの改正(2)

今回の改正の中で最も注目すべき項目と言える部分です。

(書面による解除)


第26条の3(新設)
1 電気通信事業者と第26条第1項第1号又は第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き前条第1項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して8日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は媒介等業務受託者が第27条の2第1号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる
2 前項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる
3 電気通信事業者は、第1項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、利用者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して利用者が支払うべき金額その他の当該契約に関して利用者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない
4 電気通信事業者は、第1項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、利用者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。
5 前各項の規定に反する特約利用者に不利なものは、無効とする。 

※文字の色つけ、下線付けは、私が行いました。

1.初期契約解除


法文では「書面による解除」という見出しがついていますが、これは「初期契約解除ルール」として導入が決まっていたもので、改正の目玉になる部分です。

これまで電気通信事業法には、電気通信役務提供を受けている利用者と事業者との間の契約関係に直接影響を及ぼす規定、いわゆる「民事効」を定めた規定はありませんでした。
消費者との問題は、事業者による自主的解決に委ねるというものが同法の趣旨であり、ガイドラインでもその点は明示されていたことです。

また、電気通信役務提供は、特定商取引法の適用除外とされており、消費者にトラブルが生じた場合にも同法を使って解決を模索することができませんでした。

こうして、消費者が電気通信役務提供契約の解消を希望しても、もっぱら合意によるか、一般法での解決を模索するしかなかったわけです。

しかしながら、携帯電話の契約や、光回線・ADSL回線(のりかえも含む)など、強引な勧誘、最近では遠隔操作型ののりかえなど、トラブルが絶えず、改善が長年求められてきました。
もちろん、事業者側も無為、放置であったわけでなく、規制を受けないよう、自主的にいろいろな解決策を打ち出し、対応を図ってはいました。
そのことは、各種団体の自主基準の内容をみるとわかりますし、いろいろな委員会でも主張されてきました。

それでも、トラブルや相談は減らないので、総務省の各委員会やWG、消費者委員会などでも、たびたび取り上げられ、そのたびに、まとめられる報告書等の内容が、民事効をはじめとする各種の規制に前向きな状態から法改正に強く働きかける、というものになっていきました。

今回の改正は、これを踏襲したものです。

2.今後の課題


大事な点が省令に委ねられており、現時点では、その内容が不明ですが、課題は次の点でしょう。

①初期契約解除の対象となる電気通信役務提供契約の範囲(1項)

契約締結後に書面を作成交付すべき契約の全てが該当するのではなく、それよりも狭い範囲とされるようです。

 具体的な論点としては「モバイルが入るか否か」(いわゆる「使ってみないとわからない」ということがあてはまりやすいものを巡った対立)があります。

②初期契約解除の際に、利用者が負担する金額(3項)

利用料といった消費者からも見えやすい利益の対価
 工事費、事務手数料といった事業者の負担であるが、解除する消費者からは見えにくいもの(意識の外側になりやすいもの)

③初期契約解除に関する説明の程度、締結後書面への記載の程度



【追記】H27.9.19.

消費者保護ルールの見直し・充実に関するWG(第15回)
(平成27年9月10日(木)10:00)

この配布資料に、事務局が作った論点整理の資料のほか、事業者側の意見や要望が出ており、省令や告示が重要な意味を持ってくることがよくわかります。
(規定のやり方によっては、極端な言い方をすれば、解除権を実質的に無力にすることも不可能ではないということ)


【参考文献】
国会の記事録の参照箇所も記載されています。コンパクトにまとまった資料で、過程を短時間で見直すには便利です。

★「立法と調査」2015.7 No. 366(参議院)

「調査査室作成資料」のページ

(PDF)
電気通信事業法等の一部を改正する法律をめぐる国会論議
― 通信自由化から30年後の法改正 ―
総務委員会調査室 齋藤 博道 






2015年9月1日火曜日

電気通信サービスの消費者保護ルールの改正(1)

電気通信サービスの消費者保護ルールについては、問題点の指摘と議論がなされていながら、なかなか法律の整備にたどりつかなかったのですが、電気通信事業法と放送法が改正され、全部ではないですが、「一歩」がようやく踏み出されたようです。

電気通信事業法等の一部を改正する法筒が平成27年5月可決成立し、公布されました。
この改正は「電気通信事業法」、「電波法」、「放送法」の3つの改正を含んでいます。

電波法の改正は、別記事「技適マーク問題(電波法改正)」で触れました。

ここでは、電気通信事業法と放送法の改正の中心にある、消費者保護ルールに関する規定の改正についてみてみます。

施行期日は公布の日(平成27年5月22日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日ですが、まだ未定です。

関係する「政省令」「ガイドライン」の改正、改訂もまだです。

そこで現時点での法文からわかる概要部分だけをなぞっていくという形にとどまります。

【追記】
消費者保護ルールの見直し・充実に関するWG(第15回)

この配付資料に、省令告示の整備スケジュールの想定が書かれており、年内にパブコメまで行ってしまいたいようです。


★記した条項は、下記の法律案を基礎にしています。


●議案審議経過情報

電気通信事業法等の一部を改正する法律案(衆議院のサイト)
●「第189回国会(常会)提出法案」(総務省)


 (書面の交付)

第26条の2(新設)
1 電気通信事業者は、前条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは遅滞なく総務省令で定めるところにより書面作成し、これを利用者(電気通信事業者である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 電気通信事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該電気通信事業者は、当該書面を交付したものとみなす
3 前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により第一項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用者に到達したものとみなす

※赤い字と下線は私が付しました。

契約締結前に行われる提供条件の概要の説明としての書面とは異なり、契約成立後に、遅滞なく、書面を作成して交付することを求める規定です。
もちろん、電気通信役務提供契約を要式行為とするものでもありません。

こうした書面が導入された背景は、「契約を締結した後で自分がどういう契約をしたのか分からない」ことを解消するためです。

ただし、利用者の承諾を条件として、書面記載事項を(所定の)電子的な方法で提供することで「交付」とみなされます。

特徴は第2項の「交付」にみなされる「提供」と、「提供」が利用者に到達したとみなされる場合、について来ている第3項でしょうか。

書面交付が不要とされる場合は、総務省令に委ねられていますし、やはり詳細はそれを待つほかないでしょう。

また、書面の不交付や記載漏れ・不備に関しての民事効の定めもありません。


【追記】H27.9.19.

「書面」に何を記載するのかは、省令告示に委ねられていますが、オプションの扱いなどを巡り、事業者側からはいろいろな意見が出されています。

消費者保護ルールの見直し・充実に関するWG(第15回)

上記の配付資料を読むと、事業者が負担増と消費者に対する十分な対応などから、記載事項の絞り込みを求めていることがわかります。

2015年8月26日水曜日

2015年8月23日日曜日

固定電話を巡る問題(ユニバーサルサービス制度)

ロイターの記事をメモ。
(同社のツイートは下記)
政策的な問題とは全く別に「●●●が終了する」「●●は廃止」「のりかえ」「きりかえ」ということは、詐欺的な集団や、トラブルになりやすい勧誘と結びつくので、要注意でしょう。

この記事で紹介されたり、取り上げられているもので、ウェブ上でみられるものをメモ。


(1)電話網移行円滑化委員会(総務省情報通信審議会)

委員会のサイトの下部に「関連資料等」として公開されているものは、急いで全体を眺めるのにはよいかも。

電話網(PSTN)からIP網への円滑な移行(マイグレーション)について (個別サービスの契約数の推移、具体的移行策)(2014年4月)

マイグレーションについて説明しています。

定義については、
「電話網(PSTN:Public Switched Telephone Network)からIP網へのマイグレーションとは、加入電話やISD Nといった既存の基幹的なサービスの基盤であるコアネットワークをIP網へ移行すること」
とされています。


(2)ユニバーサルサービス制度(総務省の解説)

「ユニバーサルサービス制度」についての解説サイト。

上記の解説サイトの中に、ユニバーサルサービス制度に関する過去の報道資料が一覧できるページが設けられています。

過去の報道発表資料
・ユニバーサルサービス制度の在り方・見直しに関する報道発表
・ユニバーサルサービス制度の関係法令等の制定・改正に関する報道発表

第1章 ユニバーサルサービス制度の見直しの背景」の「第1節 今回の検討の趣旨」(5頁)は、比較的長文ですが、わかりやすく、なかでも、「イ 「光の道」構想とユニバーサルサービス制度」(6頁)は、背景がよくつかめるのではないかと思われます。
   「光の道」構想とユニバーサルサービス制度の関係については、加入電話をユニバーサルサービスとする現行制度のもとでは、FTTH の公設民営地域等において加入電話に相当する光IP電話が提供される場合においても、当該地域において、NTT東・西は引き続き、加入電話の提供を維持することが必要となる点が、まず問題となるものである。

   早期に「光の道」を実現するためには、メタルの加入電話の提供義務が「光の道」の中心的技術となる光ファイバの整備に抑制的な影響を与える可能性を回避することが必要であり、ユニバーサルサービスの対象を「加入電話又は加入電話に相当する光 IP 電話」と変更することにより、NTT東・西に自由度を付与し、二重投資を回避できるようにすることが適当と考えられる。

   今回の制度見直しにおいて、こうした変更を行うことにより、具体的には、加入電話に相当する光IP電話の提供地域では、宅地開発の際のメタルの整備の回避、将来的なメタル撤去の準備等が可能となり、光ファイバの整備を促進することが期待されるものである。
※ 赤い色は私が付したものです。

上記にある「加入電話に相当する光IP電話の範囲」については、ユニバーサルサービス制度の解説サイトに記載があります。

「加入電話に相当する」というくくりを全く知らなかったので、メモ。


(3)通信量から見た我が国の音声通信利用状況(年度)(総務省)

固定電話相互の音声通信の割合の小ささ、を示しています。


(4)2020-ICT基盤政策特別部会(総務省情報通信審議会)

情報通信審議会 答申(2014年12月18日)
 「2020年代に向けた情報通信政策の在り方
 -世界最高レベルの情報通信基盤の更なる普及・発展に向けて-」

答申40頁以降は「便利で安心して利用できるICT環境の整備」と題する章となっており、その中の「ICT基盤の整備推進による地方の創生」の中に「ユニバーサルサービス制度の在り方」という次の記載があります(46頁)。

5.2.2. 政策の具体的方向性

(3) ユニバーサルサービス制度の在り方
  音声通信サービスについては、その利用が減少しているものの高齢者等のライフラインとして、また、災害時等の非常時の通信手段として重要であることから、現在、基礎的な音声通信サービスとして位置付けられている固定電話を、当分の間、ユニバーサルサービス制度により維持していくことが適当である。

  次に、携帯電話やブロードバンドについては、今後、国民生活や経済・社会活動の基盤としての重要性がさらに増す可能性が高い。しかし、今後我が国が人口急減・超高齢化に直面していくことを踏まえれば、これまでのように基本的に民間事業者の競争に委ねることで条件不利地域等における提供が確保されるかは不透明である。

  したがって、固定電話の維持に特化した現行のユニバーサルサービス制度については、携帯電話やブロードバンドの未整備地域の解消やサービスの提供状況等を踏まえて、見直しの検討を行うことが適当である

  なお、ユニバーサルサービス制度の対象となるサービス、地域、サービス提供のための技術、費用負担等の在り方の検討に当たっては、我が国の人口急減・超高齢化に直面していることを踏まえ、負担と受益の関係に留意する必要がある。
※ 赤い色は私が付したものです。

2015年8月20日木曜日

回線契約の「のりかえ」を巡る問題

回線契約の「のりかえ」をめぐるトラブルは、法改正の経緯になっていましたが、光卸の関係で現在進行形でまだまだ続く見込があります。
そこへ、このADSLの事態が確定したら、「使えなくなる」ので、大規模になるのではないかなぁ、と嫌な予感を生じさせたニュースです。

SankeiBizのツイートから。

予感を感じさせたのは、上記の記事の中にある「ADSLユーザの誘導」という点です。
いくつか拾ってみると、
「・・・保守コストも増大。サービス停止と利用者のFTTHへの誘導が大きな課題となっている。NTT東西、ソフトバンクともADSLサービスを容易にやめられないのは「利用者を(FTTHの)フレッツ光に取り込みたくてもなかなか移行してくれない」(NTT東幹部)という事情もある。」

「・・・ADSL契約数150万件をそのまま吸収できればソフトバンク光の契約増に結びつくが、「ADSLで十分という利用者も少なくないので動きが鈍い」(ソフトバンク幹部)ようだ。」
平成27年の電気通信事業法の改正(初期契約解除ルールの導入など)の背景には、携帯電話契約の問題だけでなく、電話勧誘を中心にしたプロバイダの乗り換えをめぐる強引な勧誘の問題、長年にわたって消費者団体から要望が出ていたのに事態が改まらなかったこと、がありました。

光卸の開始に加えて、「ADSLはなくなったから、のりかえが不可避だ」というようなトークを利用した、かなりの消費者問題を引き起こしそうです。
間違いないとってもいいでしょうね。

ツイッターでも、同様の指摘がされています。



ユーザ側の動きの「鈍さ」は、事業者側からみた表現になります。
例えば、記事にあるような
  しかし、ADSLとソフトバンク光の契約者当たり月間収入は、2680円と4270円で大きな差があり、ソフトバンク光への移行が喫緊の経営課題でもある。
ことは「ユーザの動きが鈍い」という評価につながるでしょう。

他方、ユーザ側からみたら「料金が高くなっても切り替えるだけの必要がない」ということで説明できるでしょう。

例えば、
①実際も上記の料金差は大きい。
②早さの差を感じる必要のないユーザには乗り換えのメリットがない。
③ADSLで享受できた無料通話が、ひかり電話では享受できない。
という点は直ぐに挙げられます、

記事にあるような事業者側の事情は、ユーザの事情と表裏をなすものですから、これらの差が小さくならない限り、円滑に移行することは無理があると思います。

地上波テレビ放送の地デジ移行に似た感じがします。
ただ、これは端末の買い換えですから、月々の料金が発生するものとは違います。

あと、とにかく回線「のりかえ」に関する勧誘にみられる問題のある手法は、現状でも跋扈していると言えます。
この点が一番気がかりです。







2015年8月19日水曜日

ウェブ版「国民生活」2015年8月号

壇俊光先生が執筆された下記の論文は、「現状と課題」が一読して大変よくわかるものとなっています。


●「インターネット取引における消費者保護法制度の現状と課題
壇 俊光(弁護士)

発信者情報開示請求などをめぐり、壇先生がよく表記される「通信の秘密教団」ならぬ「通信の秘密教条主義」という言葉など、問題点の特徴をよく捉えるなぁといつも感じている表現(他にも「サクラ」など)も使われて、読みやすいものとなっています。

ただ、現状の問題点(表示と勧誘の関係など)は、問題点のまま改善される見込がないことや、それに対する憤りも伝わってきます。

ウェブ版になっていからのよいところは、総務省の報告書や日弁連の意見書など、ウェブ上で公開されているPDFへのリンクが表示されるだけでなく、クリックするとジャンプできる点です。
紙ベースではできなかったことです。

壇先生が紹介している、各種の報告書、意見書がすぐ参照できるのが大変便利です。


2015年8月18日火曜日

解約金に関するメモ

「解約金」について、後で見直すかもしれない備忘メモ

1.文献

情報通信政策レビュー第9号(平成26年11月19日)(総務省サイト)

携帯電話役務提供の定期契約にともなう「早期解約金」(ETFs:early termination fees)が無効とされたカリフォルニア州判例―「In re Cellphone Termination Fee Cases」
著者:平野 晋(中央大学教授/大学院総合政策研究科委員長)

第1回(平成27年5月20日)議事概要

事業者との質疑が少しだけまとめられている。
全て興味深いが、プランに関する提示に関して次の点をメモ
(構成員)パンフレットにおいて期間拘束のない契約の説明を見つけられない事業者のものがある。どこに書いてあるのか。
(事業者)当社はパンフレットでは2年契約でない契約の案内はしていない。店頭端末で案内している。
第2回(平成27年5月27日)議事概要

このときの、更新したくないという意思表示の時期や予約などの取り扱いについての質疑。
(構成員)自動更新の説明として、契約更新手続きの手間の削減や契約更新漏れの防止が 挙げられている場合がある。だとすると、更新月よりも前に、更新月になったら更新を拒否するとの意思表示がなされた場合は、受け付けることとなるのか。受け付けない場合、約款等に根拠規定はあるのか。
(事業者)更新月より相当前のタイミングでお客様から解約予約のご相談があった場合には、(お客様に気変わり等があった場合、却ってお客様にご迷惑をおかけすることになる ため)改めて解約の申込みを行って頂きたい旨をお伝えし、その旨をご了解して頂けるよう対応している。
第3回(平成27年6月17日)議事概要

違約金の額の根拠となっている逸失利益、解約の事前申込み、解約金の根拠などについて事業者側の回答が記載。

2015年8月4日火曜日

被後見人の資金を用いた後見人名義の金融取引

以前、金融法務事情1975号の記事を紹介しながら「成年後見人と投資信託」という記事を書きました。
被後見人(未成年も含む)の財産を運用して増やしたいとか、被後見人の将来の活動の幅を狭めないために資金的手当を用意してあげたいという要望は、ある意味では自然なものと言えるでしょう。
成年後見であれば、良い施設に入ったときにかかる施設利用料であったり、未成年後見であれば生活費はもちろんのこと、高校や大学に進学するための「学費その他もろもろ」ということが気になるところだからです。

ただ成年後見であろうと、未成年後見であろうと、あくまでも他人の財産を管理するものですから、いくら裁量とはいえ、後見人の好き勝手に運用したり、目減りさせたり、自己の運用の手段として使ったり、自己資金と混同させてしまったり、してはいけません。
横領として解任事由にとなるだけでなく、刑事事件となることがあります。

また、被後見人や未成年の資金の扱い方次第では、仮名借名口座となり、さらに大きな問題になることがあります。
特に、被後見人や未成年の資産を、後見人名義の口座で運用したりすると、非常に問題です。

こうした口座開設や運用について、証券会社側はどう対応するか、そのあたり下記のSBI証券の解説がわかりやすいと思いましたので、紹介しておきます。

SBI証券の解説
仮名・借名取引とは

2015年7月27日月曜日

成年後見人の権限(改正問題)

読売新聞のツイッターから。
議員立法による実現を目指すようです。


 【追記】

日経の8月11日付け記事にもう少し詳しく載っていました。

成年後見制度進む見直し、死後手続き使いやすく 利用促進へ会議 報酬充実が急務

死後事務は、本人の財産の有無にかかわらず、頭を悩ませる問題で、法的な手当をする必要があるところですが、その範囲などは細部まで詰めないといけないでしょうし、詰めたとしても、現場では問題も出るでしょう。
その際に、修正なり調整がすぐにできるような形にしておくことが望ましいです。
(「なんとなく」とか「文句を言う人はいないから」というだけで事実上すまされている部分はかなりあります。)


2015年7月21日火曜日

クラウドサービスとデータ差押

上沼弁護士の講演

2015年7月7日火曜日

エンドースメント

日経ITproのツイートに、記事が載っていました。
「SNSと企業の一歩進んだ付き合い方講座」という連載にあるものでした。

同じ連載の別の下記記事も参考になります。
「いいね!」ボタンを押させる行為を米国連邦取引委員会が明確に規定




FTCのページ


2015年7月1日水曜日

技適マーク問題(電波法改正)

1月に改正絡みの報道があったことは以前触れましたが、

日経ITproにて、

すっきりわかる「技適」問題」 木暮 祐一(青森公立大学 准教授)

という連載記事があります。

日経ITproのツイート(第1回につき)は、下記。
この記事は、参照すべき法令も丁寧に紹介されていて、改正の経緯や取り残された課題なども、網羅的に、わかりやすく紹介されています。

ちなみに、改正法令は、こちら。

●衆議院 議案審議経過情報

電気通信事業法等の一部を改正する法律案(閣法 第189回国会 66 )

衆議院可決 平成27年4月24日
参議院可決 平成27年5月15日
公布日    平成27年5月22日
施行期日   公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部例外あり。附則1条)

法律案、要綱、新旧対照表などは、総務省の第189回国会(常会)提出法案のサイトにまとめられています。
なお、法律案は、衆議院、参議院にも掲載されているほか、議案要旨は参議院のサイトにも載っています。

この法律案は「電気通信事業法」、「電波法」、「放送法」の3つの改正を含んでいます。

電気通信事業法と放送法の改正の中心は、消費者保護ルールに関する規定の改正で、これ自体、とても重要な改正ですが、項目を別にして触れる予定です。

「技適」の問題は、電波法の改正です。

参議院に載っている議案要旨によれば、

四、本邦に入国する者が、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を持ち込み、これを使用して無線局を開設しようとする場合には、当該無線設備を一定の期間に限り適合表示無線設備とみなすこととする。

法律案では、電波法4条に次の2つの項を加えることとされています。

(改正電波法4条)
2 本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前項第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途及び周波数を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。
3 前項の規定による技術基準の指定は、告示をもつて行わなければならない。

※ 赤字と下線は、私が付しました。

人的・物的・時間的に限定された「みなし規定」になっていて、海外からくる旅行者向け、というものです。
日本国内で、海外スマホを(電波を飛ばして)自由に使えるという改正ではないわけです。

罰則規定はないものの、実際に下記のような規定がおかれました。

(改正電波法102の11)
1 無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者は、無線通信の秩序の維持に資するため、第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない。 
2  総務大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計又は当該設計と類似の設計であつて当該技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

※ 赤字と下線は、私が付しました。

今回の電波法改正が取り残した問題点については、上記の日経ITproの連載記事で、次のように記されています。
世界で市販されているグローバル端末を国内で利用したい個人のニーズや、国内未発売のウエアラブル端末を検証したい開発者、研究者などのニーズは残念ながら今回の改正では満たされていない。
[第4回]法改正による「技適」規定緩和の狙い

2015年6月30日火曜日

2年縛りに関する議論

なかなか解決しないというか、落ち着きのよい着地点にたどりつかない「2年縛り」の問題について、東洋経済オンラインに記事が載っています。
下記は東洋経済オンラインのツイッター。

この記事で紹介されている会議はこちら。

ICTサービス安心・安全研究会

第6回(平成27年 4月20日)
(※第6回は消費者保護ルールの見直し・充実に関するWG(第13回)と合同開催)

利用者視点からのサービス検証タスクフォース

 利用者視点からのサービス検証タスクフォース開催要綱(案)

議事概要が公開されていて、構成員と事業者との間の質疑応答が、概要ですが紹介されています。
双方の立っている位置や溝が透けてみえます。


第6回会合の配付資料のなかの資料10以下に、電気通信事業者各社が自主的に行っている消費者保護の取組が掲載されています。

特に「資料10」は、事務局がまとめたものですが、事業者各社ごとのものが一覧できるように整理されています。
電気通信事業法の改正を見越した項目になっていますが、概ねこんな点が自主的対応項目のようです。

1)試用サービス

 → 初期契約解除ルールへの対応

2)期間拘束・自動更新

 → 手数料不要期間の延長、更新時期の通知の工夫

3)オプションからの離脱

 → 無料期間の告知の工夫


問題は、実際にうまく機能しているか(事業者と消費者の認識の乖離が解消されているか)でしょう。






2015年3月21日土曜日

利用規約の模倣に関する裁判例

裁判所の判例情報に掲載されたこともあって、話題になっていたものを、メモ。

東京地裁 平成26年7月30日判決

 平成25年(ワ)28434号
 著作権侵害差止等請求事件



これについて紹介、コメントしているもの。

利用規約の模倣につき著作権侵害が肯定された事例
 (高瀬亜富弁護士の解説)

「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例
 (企業法務戦士の雑感

2015年3月14日土曜日

未成年者と高額課金

未成年者のゲーム利用に関する高額課金に関して日経新聞のツイッターから。

国民生活センターの事例は、下記にて紹介されています。

国民生活センター紛争解決委員会によるADRの結果の概要

「運輸通信サービス」「放送コンテンツ等

に、事例が紹介されています。

ただし、実際の解決は、一刀両断的な単純なものではなく、かなり個別性が高いという印象を受けます。
記事なので仕方ないのかもしれませんが、記事内で紹介されている弁護士のコメントも、3つの条件が揃えば取消可能ということではなく、取消権行使の可否を検討する上で注意すべき点を示しているにすぎないと言えるでしょう。

そのうち「同意」については証明責任の点では、業者側に負担があるはずなのですが、実際には揉めるようです。
また、同意の有無以前に、未成年による利用なのか?という「入口」の争いもよく耳にするところです。

また、取消は認めないが、取消権行使と近い解決に至ることはあるようです。

取消権の行使が認められたとしても、取消後の効果、についても考えておかないといけませんし、実際には、そちらの方が重点課題でしょう。


2015年2月27日金曜日

電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂案等パブコメ募集

準則の改訂案に対するパブコメの募集が2月27日から始まった。
改訂案は下記にてみられる。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂案等に対する意見公募

パブコメ締切は3月29日、約1ヶ月先。

「削除対象論点」をみると、昔(といっても今世紀だが)やったなぁという論点が多く、時の流れを感じる。

昨年の未成年者取消のような議論の沸騰していた項目はないようですが。。。

2015年1月26日月曜日

技適マーク問題

次のような記事をみました。

(携帯総合研究所)
総務省、「技適」未認証端末の使用を合法化へ――電波法改正を予定


資料とか、取材のニュースがないかな、と探したら、ありました。
下記のブログに、総務省の方「加速するMVNO政策」という講演時の資料が公開されていました。
スライド20頁以降に書いてありますね。

てくろぐ
IIJのエンジニアによる公式blog (てくろぐ=tech・blog)

スマホの選び方・MVNO政策・通信品質再び (IIJmio meeting 6資料公開)


取材された石川温さんのツイートもありました。

2015年1月25日日曜日

成年後見と記録の閲覧謄写

後で整理して追記するためにメモだけ。

●東京地判26.3.11(金法2010号(2015.1.25)72頁)

家事審判官の成年後見人に対する監督ないし記録の閲覧・謄写申請を却下した処分の違法を理由とする国家賠償請求に理由がないとされた事例(確定)