平成27年に改正法が可決成立し、来年の施行が予定されている電気通信事業法に関する施行規則等の改正案(下記)が公表されて、パブコメが募集されています。
●電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正する省令案
●電気通信事業法第26条第2項に基づき電気通信役務を指定する件の告示案
平成27年11月24日付(総務省報道資料)
e-Gov のサイト
平成27年11月25日付け、
「電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行等に伴う電気通信事業の利用者保護に関する省令等の整備案についての意見募集」
「告示案」は、初期契約解除ルールの対象となる電気通信役務は何かを指定するもので、一読してパッとわかるかという意味では、かなり複雑になっています。
初期契約解除の対象となる役務、特に移動通信をどう取り扱うかが注目されていたところです。
ただ、もともと議論されていた、初期契約解除のスタート地点(改正に向けて動き出した時に想定されていたもの)からは、かなり違ったもの(後退している)となっているという評価も否定はできないでしょう。
ただ、もともと議論されていた、初期契約解除のスタート地点(改正に向けて動き出した時に想定されていたもの)からは、かなり違ったもの(後退している)となっているという評価も否定はできないでしょう。
なお、平成27年11月24日付けの