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2014年10月31日金曜日

総務省「モバイル創生プラン」の公表

総務省が「モバイル創生プラン」というものを公表しました。

(報道資料)
平成26年10月31日
「モバイル創生プラン」の公表

その基本的な考え方は
(1) 自由に選べるモバイルの推進、
(2) 安くて安心して使えるモバイルの推進、
(3) モバイルの更なる高速化、
(4) 新たなモバイルサービスの創出

だそうです。

上記(1)に関わることですが、「SIMロック解除に関するガイドライン」を今年度中に改正して、「2015年5月以降に新たに発売されるスマホ・タブレット等について、原則無料でSIMロックを解除」とするようです。

また、2年縛りの契約が持っている自動更新条項について運用を改善することが明記されているのは、先日の総務省報告書のとおりです。
運用の改善、にとどまっていて、2年縛りそのものを止めさせる、ということではありません。


なお、このガイドラインでは、海外からの旅行者や輸入携帯・スマホには触れられていないので、技適の問題はのこっています。

2014年10月28日火曜日

不正送金のアルバイト

ネットバンキングを使った不正送金の実作業を担わされるアルバイトの問題がある。

(1)記事(東洋経済オンライン)

浪川 攻 :東洋経済 編集局記者
2014年02月09日

仕組みについては、図解もある。

記事の末尾にある
資金洗浄をしたい犯罪組織にとって、運び屋は使い捨てられる都合のいい存在だ。「海外に送金するだけで高額な報酬を得られる」との甘い文句に誘われて、実際に報酬を手にしたとしても、犯罪組織に口座を貸したという情報は残る。それによりマネーミュールと特定され、結局は罪の代償を払わされることになる。
という部分は、振込詐欺の受け子と同じ。
後述するように、実刑となることも珍しくなく、高い代償である。

(2)警視庁


犯罪収益移転防止法違反として刑事罰の対象となる行為である。

(犯罪収益移転防止法27条)
1 他人になりすまして特定事業者(第2条第2項第1号から第15号まで及び第35号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第2条第2項第1号から第36号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3 業として前2項の罪に当たる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


なお、ヤミ金から貸し付けをしてあげるという話に折れて、ヤミ金から求められて、自らの口座番号や暗証番号を伝えたところ、知らない取引がたくさん記帳されていた、という案件で犯罪収益移転防止法27条違反に問われている事例、について触れている弁護士のブログがあったので、メモ。

●由利弁護士の日記2014年6月14日(由利弁護士の部屋

クレジットカードのスキミング事例でも、振込詐欺の受け子の事例でも、末端の使い捨てにされる人たちに対する刑事裁判では、初犯での実刑も珍しくない。
二十歳そこそこの若い人であっても厳しい対処がされている。、
実際の首謀者にはたどりつくのが困難な類型のせいか、協力者を排除していくこと、収益を絶つ、ということで対処するほかないのかもしれない。

ただ、このブログでも示されているように、厳罰で臨む相手が本来的には異なる感じのする事案があるのは事実であり(全てがそうではない)、悩ましいところではある。


首謀者はおろか中間の人間にたどりつくことすらも困難であることを指摘する最近の記事として下記がある。

産経ニュースWEST(2014.10.8)
中国人犯罪に吸い上げられる日本人のマネー オレオレ詐欺や不正送金事件の背後にちらつく中国人の影 LINEで誘惑「稼ぎたいなら中国に…



2014年10月27日月曜日

インターネット・バンキングと不正払戻・送金

IT Pro(日経コンピュータ)2014/10/22
上半期だけで被害額18億円超、対策急務の不正送金

インターネットバンキング、盗難通帳、偽造・盗難キャッシュカードによる預貯金の不正な払い戻し、不正な送金については、これまでも何度か報道や各機関のプレスリリースなどで内容が公表されている。

不正な払戻し等から預貯金者を保護する法律としては、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(預金者保護法)がある。

同法にいう「預貯金者」とは「金融機関と預貯金等契約(預貯金の預入れ及び引出しに係る契約又はこれらに併せて金銭の借入れに係る事項を含む契約をいう。を締結する個人」と定義されている(法2条2項)。

ただし、インターネット・バンキングは、対象に含まれていない(「カード等」には符号などは含まれてないし、現金自動支払機でもない)ので、別途注意が必要である。

(1)全銀協

「重要なお知らせ」内の「全銀協の対応」では、不正払戻や送金の数値、対応、補償などが掲載されている。

その中で、半期ごとに公表されている

「盗難通帳、インターネット・バンキング、盗難・偽造キャッシュカードによる預金等の不正払戻し件数・金額等に関するアンケート結果および口座不正利用に関するアンケート結果について」

というものをみると、「インターネット・バンキング」における被害件数や被害額の増加率(平成24年度と平成25年度の比較で約10倍)が他の類型に比して、顕著であることがわかる。

また、補償については、預金者保護法が保護の対象を個人に限定していることを踏まえて、個人と法人で異なる対応基準を示しているので、この点に関する資料も大事である。

①個人

預金等の不正な払戻しへの対応」について」(平成20年2月19日)

別紙3 「インターネット・バンキングに係る補償の対象・要件・基準等について」(PDF)

上記のアンケートをみると、補償は平成25年度は99%前後の割合で行われていたようである。

②法人

法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方について」(平成26年7月17日)

個人との相違を前提にする点は変わらないものの、「今後、会員銀行は、インターネット・バンキングの信頼性を高め、お客さまに安心してご利用いただくために、法人のお客さまの被害に対する補償を個別行の経営判断として検討するものとする」というもので、その考え方を示している。


(2)参考

上田純
「預貯金不正払戻しと金融機関の注意義務
-窓口払いを中心に近似の裁判例を踏まえて-」
金融法務事情1954号(2012.9.25)38頁

2014年10月26日日曜日

携帯電話の契約と本人確認義務違反

①携帯②名簿③口座、は、ヤミ金、オレオレ詐欺、悪徳商法などの犯罪のための三種の神器。

繰り返し言われてきたことで、ここでも何度か触れている。

詐欺等の犯罪と三種の神器」(2013年7月2日火曜日)
口座開設と本人確認」(2014年7月22日火曜日)
バーチャルオフィスの機能と法規制、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者における疑わしい取引の参考事例(総務省)」(2013年6月19日水曜日)


携帯電話不正利用防止法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律)では、レンタル業者を含め、本人確認義務が課され、刑事罰も規定されている。

総務省は「携帯電話の犯罪利用の防止」というページを設け、さらに、①レンタル携帯電話事業者のほか、貸し出しサービスを提供することが多い②旅行業関係、③ホテル・旅館業関係、向けのページも用意している。

でもなかなか不正は排除されないようだ。

9月初旬に違反業者に対する捜査の報道があった。

時事ドットコム(2014/09/04-10:42)
レンタル携帯「真っ黒」=捜索業者の契約、全て不正-4796回線を調査・警察庁

毎日jp(毎日新聞 2014年09月04日 東京夕刊)
レンタル携帯:本人確認、全て不備 4796回線、義務化後も−−警察庁・上半期

SIMカードの貸し出しに関しては、こんな報道も。

毎日jp(毎日新聞 2014年09月18日 地方版)
携帯電話不正利用防止法違反:本人確認せずにSIM貸し出し 容疑者逮捕 /東京


ただし、「携帯電話不正利用防止法違反」で記事検索などをすれば、比較的短い間隔で、刑事事件の報道がヒットする。しかも各地で。

犯罪のための三種の神器としての重宝さは、失われてないというか、協力者もいるということか。


こういった刑事事件のほかに、携帯電話不正利用防止法違反に関しては、大手事業者の代理店に対する是正命令が出ている。

平成25年7月5日の是正命令(総務省。通信事業者も対象)

平成26年9月5日の是正命令(北海道総合通信局。元請の代理店と、通信事業者に対しても指導)

(是正命令)
第15条  総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して第3条第1項、同条第2項若しくは第3項(第5条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第4条第1項(第5条第2項並びに第6条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第5条第2項及び第6条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第7条第2項又は第12条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2  総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関して第6条第3項において準用する第3条第1項から第3項までの規定又は第6条第4項において準用する第3条第2項若しくは第3項若しくは第5条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


2014年10月25日土曜日

決済代行業者に関する問題

決済代行業者の問題に対する対処に関して、議論がされている。



産業構造審議会 商務流通情報分科会 割賦販売小委員会

第1回の議事概要が公表されている。

検討事項(案)は、第1回配付資料の資料5として公開されている。

トラブルの状況に関しては、第2回の配付資料が詳しく説明している。


マンスリークリアの適用除外問題や、セキュリティ対策など、テーマは複数設定されているようで、決済代行業者の問題は、横断的な問題と言えるところ。


決済代行業者を巡る問題点の整理に役立つものとして、次の報告書がウェブ(決済代行業者登録制度サイト)で読むことができる。

●平成26年3月 
消費者庁 
受託  公益財団法人 日本生産性本部 

平成25年度調査研究 
クレジットカードに係る決済代行業者登録制度に関する実証調査 報告書(PDF)





2014年10月9日木曜日

情報通信審議会 2020-ICT基盤政策特別部会 基本政策委員会 報告書案

(1)ニュース

Tmedia ニュース 2014年10月08日 より
NTTの光回線卸売り・ドコモのセット割を容認 情報通信審議会 SIMロック解除の促進求める

日本経済新聞(nikkei.com)I2014/10/9 0:44
携帯「2年縛り」解消見送り 料金引き下げ道半ば SIMロック15年度解除 総務省最終報告書

IT Pro 2014/10/08
榊原 康=日経コミュニケーション
総務省の基本政策委員会が報告書案、規制改革議論がようやく決着


(2)報告書案

総務省の「情報通信審議会 2020-ICT基盤政策特別部会 基本政策委員会」のサイトにPDFが掲載されていました。

2020 年代に向けた情報通信政策の在り方
-世界最高レベルの情報通信基盤の更なる普及・発展に向けて-
報告書(案)

話題になっている点のうち、消費者に直接関わりそうなテーマを抜き出して、箇条書きで整理してみました。
適宜、追記なり、修正をしますが、とりあげずのメモとして。


①NTTの光回線の卸売サービス(サービス卸)(3.2以下)

NTT 東西がサービス卸を提供する際に適用される現行の電気通信事業法の規律は、事業者の自主性に配慮した一定の規律が適用され、これにより一定の適正性・公平性・透明性が確保されると考えられる。

としつつ、

こうした現行制度の趣旨を踏まえつつ、総務省において、料金その他の提供条件の適正性及び公平性が十分に確保され、一定の透明性が確保される仕組みの導入を検討することが適当、

としている。

サービス卸が市場の競争環境に影響を与え得る要素として、2つの例を挙げています。

(a)  FTTH サービスと移動通信サービスをセットで割り引くこと(セット割引)
 → 携帯電話の過度のキャッシュバック等により、料金の適正性が実質的に損なわれ、
固定通信市場における競争が歪められるおそれ。

(b) (a)を、禁止行為規制を受ける携帯電話事業者が、サービス卸の提供を受けてFTTH サービスと組み合わせて自己のサービスとして行う
 → 「自己の関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供」 と実質的に同様の行為であると考えられる。

サービス卸は、消費者に対する不必要・不適切な乗り換え勧誘、説明の問題、が今後増える可能性も持っていて、問題の発生に対して注意をする必要はありそうです。

②MVNO(4.2以下。主に4.2.2)

MVNOの推進について、政策的な課題が挙げられています。

MNO のみが運用しているHLR/HSS を MVNO も保有することにより、SIM を独自に発行することが可能となり、MVNO によるサービス設計(音声通話を含む)の自由度も上がる。
 → MVNO が保有する HLR/HSS を MNO の移動通信ネットワークで利用するために必要な機
能を「注視すべき機能」としてガイドライン上位置付けるかどうか検討することが適当である。

③販売奨励金

「現時点においては、これを直接規制することは必ずしも適当ではなく、まずは SIM ロック解除の推進等の競争環境の整備を通じて、事業者による自主的な適正化を促すことが適当であると考えられる。」

④SIMロック解除

事業者側の反論について

「SIM ロックの解除について、事業者から示された懸念については、現時点において、SIM ロック解除に応じないことを正当化する適正性、合理性は認められなかった。」

としている。
この点は、脚注で触れられているように、ICTサービス安心・安全研究会報告書(案)で示されたものが詳しく、それを踏襲しています。
SIMロックは、囲い込みの重要な手段の1つですが、期間拘束との組合せでも威力を発揮していますので、後記の早期解約ルールが確立した後の事後処理(端末)としてSIMロック解除は大事な手当だと思います。

⑤消費者保護ルール(5.以下)

一番の注目は

ア. 契約関係からの離脱に関するルールの在り方 

です。

(a)禁止行為
提供条件説明が必要な事項のうち
・「契約締結判断に通常影響を及ぼす重要事項に係る不実告知及び不利益事実の不告知」
・「契約締結に至る動機に関する事項に係る不実告知」
を禁止することが適当であると、としています。

「動機に至る事項」は、不必要なプロバイダの乗り換え勧誘などの問題として従前から指摘されていたところで、これが禁止行為とすべきと示されたのはとても重要だと思います。
動機の錯誤くらいしか対処方法がない領域に踏み込んでいる点が大事です。


(b)取消
こうした禁止行為については、取消し、を検討することが適当である、としています。
消費者契約法4条による取消が消費者契約一般に関するものとして、電気通信分野特有の問題になかなかうまく適用しづらいものがあり、そこを手当てするものになろうかと思います。


(c)初期契約解除ルール

「電気通信サービスの基本的特性を踏まえ、販売形態によらず、初期契約解除ルールを導入することが適当である」
としています。

他方、端末は、

「主要事業者で携帯電話サービスに係る試用サービスが実施される方向であること等を踏まえ、店舗販売の場合における端末等の物品に係る制度化は、現時点では行わないこととし、当面、SIM ロック解除等の推進の事業者の取組状況等を注視することとする」

として、注目されていた「回線契約の解約との連動」つまり制度化は見送られてしまいました。

(d)期間拘束・自動更新付契約(2年縛りの問題)

「提供条件説明や更新月のプッシュ型通知の方法等について改善されることが必要である。この点について、一般社団法人電気通信事業者協会からは、携帯電話事業者が、契約解除料を支払うことなく解約が可能な期間の延長と、更新月が近づいた時点で利用者へのデフォルトでのプッシュ型の通知を行う方向で検討している旨の表明があった。これらの自主的な取組の効果や、初期契約解除ルールの導入の効果等も見ながら、期間拘束・自動更新付契約に関する改善状況をICT サービス安心・安全研究会」等の場で検証し、必要に応じ、更なる対応についての検討を行うことが適当である。 」

とだけ述べるに留められ、何らかの制約を含む見直し、は見送られました。

ちなみに、ICTサービス安心・安全研究会報告書(案)でも、2年縛りが持つ問題点は、多数指摘されてたものの、通知などを工夫するなどにより対処するという方向になっており、制約そのものは入っていませんでした。



 

2014年10月8日水曜日

NTTの光回線卸売り・ドコモのセット割


この記事で紹介されている「報告書」の案は、総務省の委員会のサイトでに掲載されていました。


まだメモのメモみたいな段階なので、追ってまとめるかもという前提で。


電気通信事業法30条

(禁止行為等)
1  総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を第三項から第五項までの規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2  総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
3  第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二  その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三  他の電気通信事業者(第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を営む者を含む。)又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。
4  総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第一項の規定により指定された電気通信事業者又は第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
5  第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

電気通信事業法施行規則22条の3

(禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定等)
1  法第三十条第一項 の規定による指定及び同条第二項 の規定による指定の解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及び指定の解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2  法第三十条第一項 の総務省令で定める割合は、四分の一とする。この場合において、法第三十四条第二項 に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る収益の額を合算した額は、次に掲げる額の合計額とする。
一  当該電気通信事業者が設置する当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る収益の額
二  対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内において同種の電気通信役務を提供している電気通信事業者(前号の電気通信事業者を除く。)のすべてについてイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じた額を計算し、これらを合算した額
イ 当該電気通信事業者の業務区域において当該電気通信事業者が提供する同種の電気通信役務の提供の業務に係る収益の額
ロ 当該電気通信事業者が提供する同種の電気通信役務に係る第二十三条の九の二第二項に規定する特定移動端末設備の、当該電気通信事業者の業務区域における総数に占める当該都道府県における数の割合
三  対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分が属する都道府県の区域内において同種の電気通信役務を提供している電気通信事業者(第一号の電気通信事業者を除く。)のすべてについて前号イに掲げる額に同号ロに掲げる割合と当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた額を計算し、これらを合算した額


●「電気通信事業法第30条第1項の規定に基づく禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信
事業者(移動通信分野における市場支配的な電気通信事業者)の指定に当たっての基本的
考え方」 (平成24年4月27日)
 総務省のリリース

●「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」(平成24年4月27日)
 公正取引委員会のサイトにも掲載されています。