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2014年10月8日水曜日

NTTの光回線卸売り・ドコモのセット割


この記事で紹介されている「報告書」の案は、総務省の委員会のサイトでに掲載されていました。


まだメモのメモみたいな段階なので、追ってまとめるかもという前提で。


電気通信事業法30条

(禁止行為等)
1  総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を第三項から第五項までの規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2  総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
3  第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二  その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三  他の電気通信事業者(第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を営む者を含む。)又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。
4  総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第一項の規定により指定された電気通信事業者又は第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
5  第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

電気通信事業法施行規則22条の3

(禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定等)
1  法第三十条第一項 の規定による指定及び同条第二項 の規定による指定の解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及び指定の解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2  法第三十条第一項 の総務省令で定める割合は、四分の一とする。この場合において、法第三十四条第二項 に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る収益の額を合算した額は、次に掲げる額の合計額とする。
一  当該電気通信事業者が設置する当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る収益の額
二  対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内において同種の電気通信役務を提供している電気通信事業者(前号の電気通信事業者を除く。)のすべてについてイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じた額を計算し、これらを合算した額
イ 当該電気通信事業者の業務区域において当該電気通信事業者が提供する同種の電気通信役務の提供の業務に係る収益の額
ロ 当該電気通信事業者が提供する同種の電気通信役務に係る第二十三条の九の二第二項に規定する特定移動端末設備の、当該電気通信事業者の業務区域における総数に占める当該都道府県における数の割合
三  対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分が属する都道府県の区域内において同種の電気通信役務を提供している電気通信事業者(第一号の電気通信事業者を除く。)のすべてについて前号イに掲げる額に同号ロに掲げる割合と当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた額を計算し、これらを合算した額


●「電気通信事業法第30条第1項の規定に基づく禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信
事業者(移動通信分野における市場支配的な電気通信事業者)の指定に当たっての基本的
考え方」 (平成24年4月27日)
 総務省のリリース

●「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」(平成24年4月27日)
 公正取引委員会のサイトにも掲載されています。


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