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2017年2月27日月曜日

詐欺利用のIP電話停止

読売新聞のツイートから。
東京新聞のツイートから。

東京新聞の記事には図も掲載されています。

この問題は昨年、刑事事件として起訴された際に、ニュースになりました。
携帯電話不正利用防止法の
すぐに判決も出て、判決も「全国初」ということでニュースになりました。
判決は、東京地方裁判所立川支部平成28年6月17日で、判例秘書には掲載されていました。
この件は、貸与業者の事案で本人確認をしなかったとのころでしたが、音声がやりとりされている仕組みと携帯電話不正利用防止法にいう「携帯音声通信」該当性については争われなかったようで、裁判所の判断は記載されていませんでした。


昨年末には固定電話の強制解約のニュースもありました。
詐欺などでは電話による直接の接触がきっかけになっていることが多いだけに、不正の手段を詐欺者に使わせない、使っていたら奪う、ことがより重要なテーマになっています。

2017年2月21日火曜日

消費者契約法逐条解説(H29年2月)

消費者契約法の逐条解説が改訂されて公表されていました。
消費者庁のツイートからリンクをたどって見ることができます。
第4条の「勧誘」のところで、つい先日出たばかりの最三判平成29年1月24日(クロレラ判決)も紹介されています。

ちなみに、逐条解説はPDFで紹介されていて、章ごとにファイルがわかれています。


2017年2月14日火曜日

論究ジュリスト特集「相続法制の見直しに向けた課題」

有斐閣のツイートから。
相続法改正の議論は、不定期に眺めてきましたが、昨年末に預貯金と相続に関する最高裁判決も出ましたし、また、それだけでなく、人の死亡は、生前の契約関係をはじめとする関係者の法律上の地位にどんな影響を及ぼすか、という大きく広いテーマを抱えるので、一見して無関係な領域でも影響があり、相続に関する理解や知識はおさえておくべき重要な事柄になるので、今後もちゃんとみていこうと思います。

2017年2月10日金曜日

「三種の神器」に対する対策

詐欺などにおける「三種の神器」に関しては、ここで以前も書きました。

2013年7月2日火曜日
詐欺等の犯罪と「三種の神器」

その後に対策がいろいろと講じられ、成果が出たものもあったようです。
もっとも、本人確認措置の義務化・厳格化が導入された携帯電話との対比において、固定電話の回線については、対策が遅れていた(放置されていた?)感がありました。

そんな中で昨年秋に読売オンラインで特集記事(解説スペシャル)が、そして年末には強制解約のニュースが、それぞれありました。
読売の特集は京都府消費生活安全センターのツイートで紹介されてました。

この読売の「解説スペシャル」では「三種の神器」も紹介され、その対策と課題がコンパクトにまとめられており、かつ、わかりやすいです。
特に最後のところで触れている、1回線の細分化、再販、停止と影響、という部分は重要です。
強制解約のニュースは、各社ありましたが、産経のツイートから。
これらの記事で取り上げられている電気通信事業法の関連条文と「正当な理由」はこちら。
電気通信事業法25条1項
 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
電気通信事業法7条
 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
電気通信事業法14条1項
 法7条の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げる電気通信役務(卸電気通信役務を含む。)とする。
 (以下略)

2017年2月8日水曜日

読み放題サービス

朝日新聞の経済面「けいざい+新話」で「変わる出版ビジネス」という連載が2月8日から始まりました。
冒頭で、昨年、始まったばかりのアマゾンの読み放題サービスの対象から、人気の書籍が大量に外れ、講談社という大手出版社が抗議を公開するという出来事を紹介しています。その時のニュースは各社いろいろありましたが、朝日のツイートから。
抗議を公開した講談社のリリースは下記PDF。
2016年10月3日
アマゾン「キンドル アンリミテッド」サービスにおける講談社作品の配信停止につきまして

2月8日に連載開始した記事は、朝日新聞デジタルでも読めます。
ただ、朝日新聞の紙面には載ってませんが、朝日新聞デジタルには、アマゾンのキンドルコンテンツ事業本部長に対するインタビューが掲載されています。
下記のツイートから。
契約内容等は言えないのはやむを得ないところですが、出版に関する課題を違った観点から眺めるには参考になるものもありました。

2017年2月3日金曜日

不正注文と送付先対策

時事ドットコムのツイートから。
記事によると
「複数のIDで同時に大量に商品が購入され、送り先が同じ場合の配送先住所などが対象となる。」
とされています。

同一商品や大量注文が同じ送付先の場合、ごく普通の事業者が仕入として行っていることもあります。
しかし、送付先が単なる普通のマンションの一室や廃屋、または現在更地で倉庫もなにもないなど、およそ事業者の本拠とは言えない外形だったりした場合は、詐欺、の疑いは濃厚すぎるほど濃厚です。
これらは、普通の地図(衛星写真も含む)や、ストリートビューで比較的簡単にチェックできるはずです。
でも送付してしまった後では、動産の場合は特に商品の追跡も困難です。

詐欺や悪徳商法の「三種の神器」の一つに「他人名義の携帯電話」がありますが、こうした道具を取得不能(著しく困難にする)ことが重要です。
商品を騙取するためには「受領」が不可欠で、そのための場所が不可欠でです。

「送付先がおかしい」との問題は以前からも「空き室のはずなのに、誰かが勝手に使っている」などが報道などでも指摘されていました。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスは犯収法の本人確認がかかってきましたが、口座の売買がどんどん巧妙化したのと同じく、送付先の確保も巧妙化していくだけに情報の共有による予防は重要だと思います。

ちなみに、上記記事で同じく紹介されている空き室情報の提供については

楽天と公益財団法人日本賃貸住宅管理協会との3者共同で不正注文防止・おとり物件対策を目的とした取組み開始について、下記のリリースがあります。

2016年11月18日

2017年2月2日木曜日

検索結果の削除請求

24時間も経ってないのに、もうたくさんの報道記事や弁護士による解説・コメントが出ているので、備忘のため、いくつかメモ。

決定は既に裁判所のサイトにてアップされていた。
決定文PDF

報道機関のツイートから。
時事ドットコムのツイートに貼られているリンクつまり本家のサイトには「検索結果削除請求の流れ」という図もついた記事が掲載されている。
この朝日新聞の記事も同様に詳しい。
実紙面では1面と2面の双方にスペースが多く割かれていた。
Buzzfeed に載っていた、神田弁護士や清水弁護士などのコメントを集めた記事。
これが今のところ全体を把握する上でもよいものと思う。