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2017年2月10日金曜日

「三種の神器」に対する対策

詐欺などにおける「三種の神器」に関しては、ここで以前も書きました。

2013年7月2日火曜日
詐欺等の犯罪と「三種の神器」

その後に対策がいろいろと講じられ、成果が出たものもあったようです。
もっとも、本人確認措置の義務化・厳格化が導入された携帯電話との対比において、固定電話の回線については、対策が遅れていた(放置されていた?)感がありました。

そんな中で昨年秋に読売オンラインで特集記事(解説スペシャル)が、そして年末には強制解約のニュースが、それぞれありました。
読売の特集は京都府消費生活安全センターのツイートで紹介されてました。

この読売の「解説スペシャル」では「三種の神器」も紹介され、その対策と課題がコンパクトにまとめられており、かつ、わかりやすいです。
特に最後のところで触れている、1回線の細分化、再販、停止と影響、という部分は重要です。
強制解約のニュースは、各社ありましたが、産経のツイートから。
これらの記事で取り上げられている電気通信事業法の関連条文と「正当な理由」はこちら。
電気通信事業法25条1項
 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
電気通信事業法7条
 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
電気通信事業法14条1項
 法7条の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げる電気通信役務(卸電気通信役務を含む。)とする。
 (以下略)

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