ページ

2016年1月31日日曜日

ベビーシッターと届出

とりあえず、メモ。

●「1日に保育する乳幼児の数が5人以下の事業者に対する届出義務の周知について
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課の名にかかる平成27年12月16日付け事務連絡)

この通知に至るまでの法令を整理してみました。

●「子ども・子育て支援新制度の施行に伴う認可外の居宅訪問型保育事業の届出について
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課の名にかかる平成27年1月22日付け事務連絡)

(児童福祉法6条の3第11項)
  この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一  保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二  満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

(児童福祉法34条の15第2項)
 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等を行うことができる。

「家庭的保育事業等」の定義には、居宅訪問型保育事業が含まれる(法24条第2項)


(児童福祉法59条の2第1項)
 第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって第34条の15第2項若しくは第35条第4項認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項 の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始の日(第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第22条第1項 の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあっては、当該認可の取消しの日)から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一  施設の名称及び所在地
二  設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三  建物その他の設備の規模及び構造
四  事業を開始した年月日
五  施設の管理者の氏名及び住所
六  その他厚生労働省令で定める事項

児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成27年12月16日厚生労働省令第171号)
  新旧対照表 【雇用均等・児童家庭局保育課】平成27年12月18日掲載新着法令

 施行期日 平成28年4月1日

(規則49条の2)
 法第59条の2第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
一 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
  (以下略)
(改正前)
一 次に掲げる乳幼児の数(次に掲げるものを除く。)が5人以下である施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの

なお、施行規則49条の2では、
「ホ 設置者の四親等内の親族である乳幼児」のみの保育を行う場合は届出対象外としていましたが、これに加えて「ヘ 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児」のみの保育を行う場合も(新設)して、対象外にしています。



社会保障審議会 (児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会)

★「議論のとりまとめ」(平成26年11月19日)


児童福祉法施行規則の改正に関する説明をするサイトを探したら、下記がわかりやすいかなと感じましたのでメモ。

●東京都保健福祉局

認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)が届出及び指導監督の対象となりました

ここでは「設置届」について、

 平成27年4月から届出の対象になっているのは、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の事業者です。
 平成28年4月からは、法人・個人の別、事業の規模にかかわらず、全ての事業者に届出が義務づけられる予定です。

届出が求められる事業者(事業所)については、

1 対象となる事業者(事業所)

  以下のいずれにも該当する事業者(事業所)が届出対象となります。都内に複数事業所がある場合は、それぞれ届出が必要です。
 (1) 児童福祉法第34条第2項の届出又は同第35条第4項の認可を受けずに、乳幼児の居宅等に訪問して乳幼児等の保育を行う事業を実施する事業者であること。
 (2) 東京都内に同事業を実施するために必要な事業所を設けていること(個人事業主の場合で事業所を設けていない場合は、都内に居住地があること。)。

と記載しています。
括弧書きの部分(個人事業主の場合で事業所を設けていない場合に都内に居住地があること)のところが留意点でしょうか。

同時に、

「認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)一覧の公開と利用する際の留意点」

があり、届出内容が公開されています(個人も平成28年4月以降は含まれる)。

公開している居宅訪問型保育事業とは

 平成27年4月1日の児童福祉法の改正に伴い、認可を受けずに利用者の自宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業が「認可外の居宅訪問型保育事業」として、新たに都道府県への届出対象となりました。このページで公開している事業者は、東京都に届出のあった認可外の居宅訪問型保育事業者です。
 なお、平成27年度は1日に保育する乳幼児が6人以上の事業者が届出対象となっています。平成28年度以降は、個人を含む全ての事業者が届出対象となる予定です。

ふだん関わりをもたないと関心の外側になってしまいがちですが、事故などを軸にして考えたとき、この改正は片隅においておかないといけないと感じました。

※山形市
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ


他にも

平成27年6月3日
子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン
(厚生労働省サイト)

上記にしめした「とりまとめ」を踏まえたものです。


2016年1月29日金曜日

ゼロクリック詐欺

メモ
ゼロクリック詐欺は、このブログによれば

「クリックを必要とせずに、訪問者を勝手にアダルトサイトに「登録」させてしまう Web サイト」

というものとなっています。

そして、
ところが、最近出現したゼロクリック詐欺サイトの場合、ユーザーが操作しなくても自動的に登録ページに移動してしまいます。HTML ソースコードを見ると、ページを更新する簡単な meta タグが使われていることがわかります。このタグで別の URL を取得し、1 秒後に Web ページを更新しているのです。
との説明があります。
このタグについては、上記ブログにキャプチャ付で紹介されています。


2016年1月28日木曜日

電気通信事業の利用者保護に関する省令等の整備案に係る意見募集の結果

電気通信事業法の改正に伴う、利用者保護に関する省令等の整備案のパブコメが平成27年12月24日まで募集されていましたが、その結果が公表されました。
総務省のツイートから。
意見は70件寄せられたそうです。

一覧すると、法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件の告示案について、事業者から多くの意見が寄せられているのが特徴的です(MNOとMVNOとで初期契約解除の対象となるか否かで相違が出ている点)。

これについては、告示案の一部修正が施されたようです。
「ご意見に対する考え方」にも次の記載があり、かつ、答申にも「審議及び意見募集による提出意見を踏まえ、次のとおり修正 した上で」とあります。
・ なお、本整備案の原案においては、BWA の MVNO サービスを初期契約解除対象として指定しているところ、対象とするべき MVNO サービスの範囲をより正確・的確に捉える観点から、データ通信専用であって期間拘束付きの MVNO サービスを対象として指定する案に修正することが適当と考えています。
その他の意見の中で注目したのを挙げていくと次のようになりました。

(1)解除

転用問題でゆれる「光コラボ」問題と初期契約解除に関するソフトバンク株式会社の意見(40頁から41頁)でした。
うまく要約できないと、同社の意見を誤って紹介してしまいそうなので、掲載されていたものを記載します。
<光コラボレーションモデルにおける「転用」戻しの業務整備の必要性について>

 光コラボレーションモデルにおける「転用」や「転用」に伴い同一番号を継続利用していた場合、光コラボレーション事業者(以下、「光コラボ事業者」という。) と利用者間の契約解除は、初期契約解除により制度的に手当される一方、転用前のサービス、すなわち東日本電信電話株式会社殿及び西日本電信電話株式会社殿(以下、「NTT 東西殿」という。)の光アクセスサービス(以下、「フレッツ等」という。)の契約は、制度的な手当がなく解約状態のままとなるため、以下に例示する利用者不利益が生じる可能性があると考えます。
 (1) フレッツ等が解約となることに伴う NTT 東西殿からの工事費残債の請求が発生すること
 (2) 元の状態に戻すために、利用者が NTT 東西殿と再度フレッツの契約締結を行う必要が生じること
 (3) 元の電話番号が利用できないこと
 なお、上記に関連して、利用者の同意なし(スラミング)等による契約が発覚した場合は、光コラボ事業者の責により、NTT 東西殿と協力のもと、利用者に不利益が生じないよう、可能な限り利用者の契約復旧に係る努力を行っていますが、初期契約解除については利用者の意思により契約解除が可能となるため、光コラボ事業者が契約復旧の責を負う必要がありません。
 従って、これら「転用」に伴う注意事項等の利用者への周知徹底について、より一層、業界全体としての取組みを行うとともに、利用者利便の観点からも、NTT東西殿においては利用者の求めに応じて、契約復旧を対応する等の取組みを検討して頂く必要があるものと考えます。
                                                【ソフトバンク株式会社】
この指摘は、この改正法で忘れてはならない大事な点の指摘だと言えます。
「解除」という制度があれば問題解決ではなく、解除した結果どこまで実現すれば、消費者は目的を達するのか(原状回復は何か)という根本的なことを考えると、そこが改正法で手当されているわけではなく、改正法が施行されても、解決が現場に全面的に委ねられていることに気がつくはずです。
「ご意見に対する考え方」も「今後の参考意見として承ります。」になっていますし。

(2)自動更新と通知

通知の方法として電子メールの方法が通常考えられますが、他方で、詐欺、フィッシングのメールもあり、しかも慣れてない人には騙されやすいという問題があります。
この点は、 【公益社団法人全国消費生活相談員協会】 が意見を出していました。

(3)経過措置に関する要望

その他に意見が多く、かつ、その意見が共通していた部分は「経過措置」の点でした。(47頁以降
体制が整わない、というものが多いようです。




2016年1月27日水曜日

消費者契約法の改正問題

消費者委員会の「消費者契約法の規律の在り方についての答申」(平成28年1月7日)が掲載されています。

この答申に別添されている「消費者契約法専門調査会報告書」を踏まえたものです。

「報告書」については、消費者委員会の委員長でもある河上先生が次のように触れていました。
「中間とりまとめ」や「中間整理」で掲げられた論点項目からすると、全体として後退した感が否めず、残された課題や今後の継続審議の対象に回された論点も少なくない。しかし、まずは一歩一歩議論を前進させ、現下の被害回復と予防にとって緊急に対処が必要な点を取りまとめて法改正等につなげたいとする答申の意図に、理解を求めたい。
 それにしても、前提となる『立法事実』の面での委員間での共通認識を得ることが、これほどに困難であるというのは考えものである。特に、消契法は、包括的民事法として、民法に近いレベルでの行為規範の策定が目指されるべきものである。正面から市場における公正な取引活動と権利・義務の分配のルールの在り方が議論されて良かったようにも思われるが、事業法としての特商法と包括的民事法としての消契法では、自ずと果たすべき役割が異なることに留意すべきであろう。
河上正二「消契法・特商法改正にかかる2つの答申(続報)」 (霞が関インフォ/消費者委員会)ジュリスト1489号70頁
この報告書に関して触れた、いろいろなものがありますが、ヤフーの政策企画のサイトでの検討が掲載されていたので、メモしておきます。

報告書、中間取りまとめ、議論の経過、などは、「消費者契約法専門調査会」のサイトに掲載されています。

【追記】
その後「企業法務マン迷走記2」の記事を見つけましたので、メモ。

2016年1月19日火曜日

電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(案)に対する意見募集

予定されていたスケジュールとはいえ、やはりギリギリというか、直前感はありますが、平成28年1月15日にパブコメ募集開始のリリース

報道資料(総務省)

リンク先にガイドラインの案があります。


電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン
~平成 27 年改正電気通信事業法の施行に伴う利用者保護規律の充実・強化~
(案)

意見募集期間は、平成28年1月16日(土)から同年2月14日(日)まで。


【追記】

改正を踏まえたものであり、ボリュームも増え、適用対象となる電気通信役務が複雑に分かれる点は、冒頭に「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン 適用表」を掲載するなどしています。

契約書面の記載例(案43ページ)、初期契約解除の意思表示ハガキの例(案44ページ)なども掲載されています。

その他、注目点は下記でしょうか。

①「セット販売」に関する記載
・(説明義務)「他業種との一体的な販売がされる時の説明事項の取扱い」(案23ページ)
・(初期契約解除)「一体的販売における留意点」(ガイドライン案62ページ)

②「のりかえ」に関する記載
・「事業者を乗り換える際の留意点」(ガイドライン案64ページ)

ただし、必ずしも現実に起きた問題に対する有効な解決策を示しているものではないことに注意が必要です。

2016年1月17日日曜日

曽我部真裕・林 秀弥・栗田昌裕著「情報法概説」

ツイッターのタイムラインで見つけて年末に手に入れていましたが、この本は、とても良かったです。
書評、評判をみていても実際とてもよいみたいです。
下記は著者のツイートから。

この本は、何度も読み返すことになりそうです。

第11章は、関連分野が網羅的に、かつ、コンパクトにまとめられていて、Q&A式とは異なる全体を体系的に把握する上で、とても重宝します。

特に、第11章補論で取り扱っているテーマは、これまでまとめて触れている書籍がないので、それだけでも価値はありました。