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2010年10月20日水曜日

プロバイダ責任制限法検証WG

プロバイダ責任制限法検証WGの第1回会合が開かれたそうです。

プロバイダ責任制限法の見直しへ、総務省が初回会合」(ITPro2010/10/19付け記事)

★総務省
開催案内 プロバイダ責任制限法検証WG(第1回会合)

提言のとりまとめは来年3月以降になりそうですね。

このWG設置までの公表資料を整理してみました。

知的財産推進計画2010(平成22年5月21日知的財産戦略本部)
内閣官房知的財産戦略推進事務局」サイト内

戦略2  コンテンツ強化を核とした成長戦略の推進
 3.世界をリードするコンテンツのデジタル化・ネットワーク化を促進する。
 (4)電子配信ビジネスの前提となる著作権侵害コンテンツを大幅に減らす。
 37 プロバイダによる侵害対策措置の促進(短期・中期)
「…現行のプロバイダ責任制限法の検証を図った上で、実効性を担保するための制度改正の必要性について検討し、2010年度中に結論を得る。さらに、それらの取組の進捗状況を踏まえて、必要な措置を講じる。」

利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会(総務省)
第7回 平成22年9月7日(火)10:00~11:30
議題(予定)
•第二次提言後の動きと今後の検討課題について
資料1 第2次提言後の動きと今後の検討課題について(PDF
資料2 新たなWGの設置について(PDF
「4つのWGの設置(案)」

この中で、プロバイダ責任制限法検証WGをはじめ4つのWGの設置が触れられています。




2010年10月19日火曜日

未成年者の飲酒防止に関する表示基準

少し前にノンアルコールビールに関する記事(2010年8月20日)を書いてみましたが、お酒の陳列場所における表示について、次の報道がありました。

「お酒コーナー」明示を 店の指導急増 大阪国税局
(アサヒコム関西住まいニュース2010年10月18日)

そこで、表示の規制について調べてみました。

1.酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
(酒類の表示の基準)
第86条の6
  財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定めることができる。
※ 赤字と下線は、私が付したものです。


2.未成年者の飲酒防止に関する表示基準 (国税庁)

平成17年10月1日から施行(平成19年9月30日まで経過措置)

次の4点について具体的な表示のやり方が記されています。
①(酒類の容器又は包装に対する表示)
②(酒類の陳列場所における表示)
③(酒類の自動販売機に対する表示)
④(酒類の通信販売における表示)

●法91条に基づき、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等を報告する手続に関する書類、も国税庁には掲載されています。


3.酒類の陳列場所における表示《サンプル》

陳列場所における表示については、国税庁のサイトに「サンプル」が掲載されています。
こんな感じの表示をスーパーでみたような記憶がありますね。


4.ネット販売における表示

上記(2)「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の「通信販売における表示」で規制を受けています。
整理すると、下記のようになるでしょう。

(1)表示する対象
 ① 広告やカタログ等
  「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨を表示する
 ② 酒類の購入申込に関する画面
  ア.申込者の年齢記載欄を設けること
  イ.その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨を表示する
 ③ 酒類の購入者に交付する納品書等の書類(インターネット等による通知を含む。)
  「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する。

(2)表示する文字
 ① 明りょうに表示する
 ② 使用する文字は、10ポイントの活字インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字以上の大きさ
 ③ 統一のとれた日本文字