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2013年5月27日月曜日

BYOD

BYODは、総務省「スマートフォン プライバシー イニシアティブ」(平成24年8月7日)では対象外とされていました。(前回記事) 
最近、マイナビニュースで、BYODに関して興味深い記事が掲載されていました。

http://news.mynavi.jp/news/2013/05/08/032/index.html
BYODに関する国内での調査を紹介しているものがないか探してみたら、マイナビニュースの中に、下記2つの記事がありました。。
http://news.mynavi.jp/articles/2013/03/25/byod/index.html

http://news.mynavi.jp/news/2013/01/18/088/index.html
それぞれの記事で紹介されている調査主体と結果の参照元は、下記。
●MMD研究所
私用スマートフォンの業務利用で効果を感じている人は73.5%」(2013-03-13)

●IDC Japan株式会社
2013年 国内BYOD利用実態調査:法人向けモバイルデバイス市場に与えるインパクトと新たなソリューションの市場機会」(渋谷寛)


記事をもとに整理してみました。


(1)セキュリティ対策

最初の記事では
CIOなど企業のIT担当から最大の懸念として上がっているデータ保護などセキュリティについても、懸念が改善されつつあるようだ。企業のITの半分が企業のモバイル端末での自社データ保護対策を高く評価しており、成熟したツールの登場などによりBYODでのセキュリティについても自信が見られるという。
とあるのに対し、次の記事では、次のような記載があります。
これだけ多くの業務情報に私用端末からアクセスされながら、きちんとしたセキュリティ対策を行っているというユーザーは予想以上に少ない。
端末利用を制限する「パスワードロックの設定」を行っている人は半数以下の49.8%、紛失時の重要な対策の1つである「リモートロックの利用」は27.4%、「リモートで情報が消去できるサービスの利用」(リモートワイプ)は、わずか13.0%でしかない。つまり、半数以上の端末は、紛失時に簡単に情報を閲覧できる状態にあるということだ。
遠隔地にある端末を利用不能にする「リモートロック」や、遠隔地の端末内データを消去する「リモートワイプ」は、端末の紛失・盗難時に内部情報が漏洩することを防ぐための必須機能だ。しかし、「自分は大丈夫」と考えるためか、紛失時への対策は進んでいない。
※赤字と下線は私が付しました。

結局、成熟した有効なツールがあっても、使っていなければ全く意味がないわけです。


(2)端末の紛失

BYODにおいて、もっとも単純で、かつセキュリティに対する危険な事態といえば「端末の紛失」です。
この点につき、次のような調査結果を紹介しています。
過去に端末を紛失した経験を持つ人は、あとで見つかった場合と見つからなかったケースを合わせると15%を超える。端末を紛失している人は意外に多いのだ。
(中略)
MMD研究所の調査では、業務利用しているスマートフォンを紛失した場合に会社に報告するかどうかという問いに対して、「報告する」という回答は全体で61.5%に留まり、3割は紛失しても届け出ない可能性があるという実態が浮かびあがっている。
利用を禁止しているにもかかわらず勝手に利用され、紛失の届け出もないまま情報が流出するという最悪のケースが十分起こりえる状況なのだ。
※赤字と下線は私が付しました。

業務利用もしている端末を紛失したのに、その情報が会社に伝わらないというのは、深刻ですね・・・。


(3)端末の管理と現実

上記の3つ目の記事によれば、
①「企業が業務において、私物端末の使用を許可しない状況で、従業員が使用するケース」
②「BYOD利用規定を定めないで使用するケース」
とが混在しているのが現状なのだそうです。

「利用自体を禁止」しても、「利用できちゃっている」「勝手に利用している」等の事態を、そもそも防止するのか(そもそも実現可能なのか?)、認めた上で問題の発生を最小限に抑制する手段を講じるのか、をよく考えて行動しないと、ただ掛け声だけ、で終わります。

最初の記事が触れているように、
・会社がどのプラットフォームをどのようにサポートするのか、
・従業員側が負う責任とリスク
をより明確化する議論していかなければなりません。


(4)費用の負担

まず、①端末の代金、②データ通信・通話の費用、があり、それらを会社と従業員で、どうやって負担分担していくか、という問題。
パケット通信費は定額サービスがありますが、個人の負担としてみると決して安い負担ではないし、いわゆる「2台持ち」をすれば、さらに負担が大きくなります。
また、業務と私用の区分けが明確にできるのか、正確に補足できるのか(してよいのか)という課題もあります。


(5)その他(労務管理、プライバシー)

純粋に個人的な電話番号やメールアドレスを、業務上の関係者(取引先など)に開示しなければならない、休日・早朝深夜(つまり時間外)においても連絡を受けてしまい、結果的に時間外労働の強要になってしまう、という問題。

就労時間の把握(勤怠管理)、時間外手当、いろいろ波及する問題は多いです。




2013年5月26日日曜日

スマホでカード決済サービスが日本にも登場

マイナビニュースから。
http://news.mynavi.jp/news/2013/05/24/050/index.html

マイナビニュースの記事によると、仕組みは次のとおり。
Squareは、スマートフォンやタブレット端末に取り付ける小型のクレジットカードリーダーを利用し、金銭の受け渡し決裁を行うことができるサービス。店舗据え置きのカードリーダーが不要な点や、最短で翌日に受け手の口座に資金が振り込まれるといった手軽さや便利さが受け利用が拡大している。Squareのリーダーは無料で入手でき、米国では決裁あたりの手数料は2.75%。
今回の日本展開では、クレジット会社パートナーは三井住友カード。手数料は3.25%で、決済資金は指定銀行の場合には翌営業日に、その他の銀行口座でも1週間以内に振り込まれるという。
どんな問題が予想されるのか、今後よくみてみようと思います。

2013年5月25日土曜日

中古の携帯電話端末

中古の携帯電話端末は、以前から売買されるなどして、簡単にかつ安く新しいものが買えたりする反面、買っても使えなかった(いわゆる「赤ロム」など)ということがあったりするなど、注意すべき点もあります。
これらは、ネット上でも情報がたくさん公開されていて、今はもう話題にならないのかなと思っていたのですが、最近、中古携帯のニュースをみかけました。

 (日経TRENDY NET 2013年05月15日トレンドフォーカス)
 中古ケータイを取り扱うじゃんぱら新橋店の北風大輔氏は、「スマートフォンが売れ筋なのは間違いないが、フィーチャーフォンも安定した需要がある」と語る。
需要の背景として、フィーチャーフォンも新製品では性能の進化があり、ユーザーが新しい端末を安く買いたいというニーズ、より高速な回線サービスの割引キャンペーン(NTTドコモの「プラスXi割キャンペーン」)を利用したい人、などが挙げられています。


同時に、旧来からある「赤ロム」に関するニュースもありました。


●「中古ケータイ業界に異変! auスマホの買い取りが相次いで中止になる理由
 (日経TRENDY NET 2013年02月18日トレンドフォーカス)
 スマートフォンは、端末ごとに異なる「IMEI」という識別番号(製造番号)が付けられている。各キャリアが用意しているネットワーク利用制限携帯電話機照会のWebサイトにIMEIを入力すると、端末の利用状況が確認できる仕組みだ。各キャリアとも、基本的に以下のような表示で状況が判断できる。
 端末の購入方法が一括払いなのか分割払いなのか、端末代金の残債があるかどうか、正規の販売店を通じて販売された端末かどうかが分かるわけだ。中古ショップは、買い取りの際にこの情報を確認することで、買い取り可否の判断や金額の査定に反映させている。
携帯端末は、高価(性能的にはパソコンみたいなものですから考えてみれば当たり前です)なので、分割払いで購入するケースがかなり多いです。
こうした分割払の代金を途中で滞納して支払をやめてしまったが、端末を中古品として売った場合、携帯電話事業者が利用を止める措置を講じることがあります。
同じく、窃盗や詐欺などの不正行為により取得された端末(ヤミ金などがよく用いた、いわゆる「飛ばし」目的で取得された携帯も含まれるでしょう。)代金も同じような処理をされます。


ネットワーク利用制限は、ユーザ自身でも確認することができます。
確認サイトが、各携帯電話の事業者サイトに用意されているからです。
主な3社分について下記にまとめてみました。

(1)ドコモ

※ ドコモのサイト「ホーム」→「お知らせ」→「ご注意ください」 の「ネットワーク利用制限携帯電話機の確認」から行ける。


※ ソフトバンクのサイト「ホーム」→「お客様サポート」→「ご利用中のお客様へ」 の「中古携帯電話機をお使いのお客さまへ」から行ける。

(3)au
ネットワーク利用制限携帯電話機について
ネットワーク利用制限携帯電話機照会

※ auのサイト「ホーム」→「auお客さまサポート」→「関連情報」の「ネットワーク利用制限携帯電話機について」から行ける。


上記の記事では、auのLTEスマホだけが、ネットワーク利用制限照会で得られる情報が不十分だと紹介していました。
 基本的に、各キャリアとも表示方法や内容はおおむね共通だが、auのLTEスマホだけなぜか一部の表記が異なっている。「△」判定(分割払いでの購入)と「×」判定(利用制限がかかった状態)の表示方法は同じであるものの、他キャリアでは「○」判定で表示される一括払いでの購入が「-」の表記で表されるからだ。ところがauの場合、IMEI未登録の状態を示す状態も「-」で示されるので、同じ表記がまったく異なる2つの状態を表すことになる。これが混乱の原因となっているわけだ。
 通常の「-」判定は、キャリアのデータベースにIMEIが登録されていない状態を表す。販売前の端末を表すだけでなく、販売前に不正に持ち出された盗難品などの端末もこれに該当する。不正な端末と判明した場合、キャリアが端末を利用不可能にする可能性が高い。
 「auのLTEスマホは、まったく正反対の2つの利用状況で同じ『-』判定を示すため、買い取りに持ちこまれたスマートフォンが一括払いによる正規の購入なのか、不正に取得した端末なのかを区別できなくなった。不正な端末を買い取ってしまうリスクを避けるため、端末の買い取りを中止することにした」(中村氏)という。

なお、2009年の記事になりますが、同じ日経TRENDY NET の記事に赤ロムの注意点を書いているものがありますので、メモしておきます。

“赤ロム”って何?「中古ケータイ」購入で損しないための10カ条
 (日経TRENDY NET 2009年10月07日 トレンドフォーカス)



【注】
以前書いたものを、新しい記事をみて、整理しなおしました。

2013年5月24日金曜日

不正ログイン問題(パスワードも流出)

マイナビニュースから。

不正ログインのニュースの続報。 やはりというか、IDにとどまらず、パスワードも出ていたようです。

http://news.mynavi.jp/news/2013/05/23/246/index.html


ヤフージャパンのプレスリリースはこちら。

「当社サーバへの不正なアクセスについて」(5/17発表)の追加発表

5月17日に発表いたしました「当社サーバへの不正なアクセスについて」の件で、引き続き調査を続けていたところ、新たに前回の最大2200万ID(Yahoo! JAPAN総ID数 約2億)のうち、148.6万件については、不可逆暗号化されたパスワード、パスワードを忘れてしまった場合の再設定に必要な情報の一部が流出した可能性が高いことを確認いたしましたので、ご報告いたします。


ユーザは、マイナビニュースのこちらも参照して置く必要がありますね。

http://news.mynavi.jp/articles/2013/05/19/yahoo/index.html

2013年5月23日木曜日

日用品の購入その他日常生活に関する行為(民法9条但書)


民法9条
 成年後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。

1.「日用品の購入その他日常生活に関する行為」の意義

(1)考え方
   ~ 大きく2つの方向性があるようです。

民法761条「日常の家事」の解釈を参考にする見解
  →「日常生活に関する行為」の範囲は広くなる。
  (背景)
    自己決定の重視

限定的に解する見解
  →日常生活を送るのに必要不可欠と考えられる行為に限られる。
  (背景)
    成年被後見人の生活遂行を可能にするための便宜的規定にすぎない、と考える。

【参考】
・山本敬三「民法Ⅰ(第二版)」57頁
・佐久間毅「民法の基礎1総則(第3版)」92頁
・民法(債権法)改正検討委員会編
  「詳解 債権法改正の基本方針Ⅰ序論・総則」(商事法務)号86頁以下。


(2)立案担当の解説
   ~ 岩井伸晃:金融法務事情1565(1999.12.15.)号15頁(二2(3)オ) ~
 取消権の対象から除外される「日常生活に関する行為」とは、基本的には、民法第761条の「日常の家事に関する法律行為」の範囲に関する判例(最一小昭44・12・18民集23巻12号2476頁)の解釈と同様、本人が生活を営む上において通常必要な法律行為を指すものと解される。その具体的な範囲は、各人の職業、資産、収入、生活の状況や当該行為の個別的な目的等の事情のほか、当該法律行為の種類、性質等の客観的な事情を総合的に考慮して判断するのが相当であると考えられる。
 典型的な例としては、法律の明文として掲げられている「日用品の購入」(食料品・衣料品等の買物)のほか、電気・ガス代、水道料等の支払、それらの経費の支払に必要な範囲の預貯金の引き出し等が挙げられる。
※ 挙げられている具体例
 ⅰ 食料品・衣料品等の買物、
 ⅱ 電気・ガス代、水道料等の支払、
 ⅲ それらの経費の支払に必要な範囲の預貯金の引き出し

これは、上記①民法761条の解釈を参考にする見解に属するものと言えそうですが、改正の際にはいろいろな要素が取り上げられており、自己決定権だけを重視するものではないようです。(例えば前掲の立法担当の解説では「自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を旨として、成年後見制度の改正のための法改正が行われたものである。」と記されています(岩井伸晃:金融法務事情1565(1999.12.15.)号6頁)。)。


【参考】
①成年後見制度の改正に関する要綱試案(NBL640号51頁)
②「成年後見制度の改正に関する要綱試案の解説―要綱試案・概要・補足説明」(きんざい。1998.4.)
民法の一部を改正する法律案等要綱の概要(平成11年2月 担当:法務省民事局、法務省サイト)


2.文献(出版年次順)

(1)H12.12
 .岡本均「身上配慮と身上監護-現場で求められる身上監護の問題点-」
 (実践成年後見No.1・154頁
 「日用品の購入その他日常生活に関する行為」についての概念規定が明確ではない。これと類似した民法上の用語としては「日用品の供給」(民法306条・310条)、「日常の家事」(民法761条」などがある。「補足説明」は、「日常の家事」の範囲に関する解釈と同様、判例の集積により解釈の基準が形成されていくと思われるとしているが、現在、2割司法。3割司法と言われ、裁判外での解決が多く行われている状況のもとで、はたして必要な判例の積み上げが早い機会にできるのであろうか。可能な限り細かい「概念」の規定が望まれる。

※赤字と下線は、私が付しました。

※ 概念の不明確性の問題は、文中で指摘されたように、解決というよりも、成年後見事務を担う関係者の、現場での日常的な模索、判断、処理に委ねられているとどまり、それが統一的な指針として共有される等まで至らず、また、飛び抜けて問題にならない限り、訴訟的解決に進展するというものはないのが実情ではないかと思います。

(2)2006.12.
新井・赤沼・大貫編「成年後見制度 法の理論と実践」96頁(赤沼康弘)
 日常生活に関する行為が取消の対象から除外されたのは、事理弁識能力を一時回復しているときには日常の買い物等を自ら行うことができるような制度とすることが、ノーマライゼーションの理念に添うからであり、日常の買い物などを行いうる能力の者も後見の対象となるという趣旨ではない。
 日常生活に関する行為とは、成年被後見人の生活状況にあわせて判断されるものであるが、食料品、衣料品、雑貨など日用必需品の購入、水道、光熱費の支払、公共交通機関の利用などが考えられる。なお、類似の規定として、夫婦の「日常の家事」に関する民法761条があり、その解釈が参考になる。
※ノーマライゼーション
 「障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会をつくるという理念で、北欧諸国で提唱されて以来、それらの国々の福祉政策の基本理念となるとともに、1970年代のアメリカの福祉政策を推進する理念となるなど、現在では国際的に定着した理念であるとされている。」という説明がある。岩井伸晃:金融法務事情1565(1999.12.15.)号6頁。

(3)H23.7.
  片岡武「家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務」11頁
【視点】
 日常生活に関する行為が除外されたのは、生活必需品の購入に関してまで後見人の取消権が及ぶとするのは被後見人の自己決定権に対する過剰な介入であり、残存能力の活用の点からも問題があると考えられたためである。
ウ「日常生活に関する行為」の内容
 民法761条の日常の家事に関する法律行為に関する判例の考え方と同様に、個々人の資産、収入、生活状況等、具体的な事情を考慮して判断されるものと解されている。
※本書では、具体例、具体的な判断基準や指針は特に示されていない。


3.自己決定と民法9条但書、意思無能力による無効

結論(9条但書でも意思無能力無効を認める)は変わらないと思うのですが、頭の整理がつかないので、そのためのメモ。

・佐久間前掲書92頁
 日用品の購入その他日常生活に関する行為は、成年被後見人も単独でおこなうことができ、取り消すことができない(9条ただし書。なお、成年被後見人が意思能力を有しなかったときは、無効である。)。
[補論] 例外の趣旨
 この例外は、成年後見人の自己決定を尊重して設けられたものだとされている。もっとも、後見は日常の買い物すら満足にできない者を対象としており、成年被後見人について自己決定を語ることができるのか、疑問である。むしろ、この例外は、成年被後見人については実務上の便宜が重視された結果だと思われる。この例外を認めておかないと、成年被後見人が日用品の取引すら拒否される恐れがあるからである。
・民法(債権法)改正検討委員会編87頁「提案要旨1」
「成年被後見人についても、一定の範囲ではなお自己決定による法律行為が可能であり、9条但書は「日常生活に関する行為」という限定的は範囲で自己決定を認めたものである。これによれば、成年被後見人が同時に意思無能力であるとされる場合には、もはや自己決定を語ることはできず、「日常生活に関する行為」についても、意思無能力を理由とする無効主張は可能であると考えられる。現民法における解釈論として、このような立場が有力である。」
・同上88頁「解説2」
「現行法9条ただし書の趣旨は、一方において、成年被後見人についても限られた範囲で自己決定を行うことが可能であり、その自己決定を尊重する点にあると考えられるが、現民法7条に定める後見の審判開始の要件が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされていることを考慮すると、自己決定を語りうるのは例外的な場合であろう。」

【追記】
民法9条但書(民法改正での議論)」という備忘録をまとめました。(2013年6月22日)





2013年5月22日水曜日

車載ソフトウェアの脅威

マイナビニュースから。

http://news.mynavi.jp/news/2013/03/26/054/index.html

Tech On! での連載記事

脅威高まる車載ソフトへの攻撃、その対策を学ぶ
2013/05/07 00:00
中野 学=情報処理推進機構(IPA)



マイナビニュースに掲載されている図解は、相互の関係性を一覧できるものであって、イメージを掴むことができます。

たしかに、スマホ、タブレットのカーナビ利用も話題になっています。
エンジンもキーレスが多いですから、遠隔操作という観点では、いろいろ脅威は生まれてくる余地は多々ありそうです。、

後日ゆっくり考えてみようと思い、とりあえずメモ。

2013年5月21日火曜日

路上弁当販売をめぐる話題

連休前後から、路上弁当販売の規制問題の報道が、いくつかみられます。

・「路上弁当、食えない話 食中毒心配、都が販売規制検討」(朝日新聞デジタル)

「路上販売のお弁当」規制で昼食難民激増?

法律的な問題や衛生問題のほかに、利害対立が背景にありそうです。
3年以上前にも、同じJ-CASTニュースが、この問題を取り上げています(このニュースには記憶がありましたので、検索してみつけました。)。

(2009/12/13 J-CASTニュース)
オフィス街「路上弁当」規制強化 周辺飲食店が安売りに「待った」
近隣の飲食店は「500円以下の安い弁当を売る行商のせいで客足が遠のいた。営業を妨害している」と反発する。固定店舗を持たない行商は家賃などがかからないので、その分、弁当を安くできる。「同じ土俵に乗っかっていない」というのが飲食店側の言い分で、中央区は規制を強化することにした。
 今回のニュースでは、この点の指摘は見あたらないようです。
ただ、朝日新聞5/20付けには、行商の弁当業者が中央区内で09年に前年比5割増となった背景を推測している。
ビル内のテナントが増えて社員食堂が撤退したり、セキュリティが厳しくなって仕出屋が出入りできなくなったりしていることが背景にあるようだ。

ちなみに、最近のJ-CASTニュースの中でも触れられている東京都中央区のお知らせは、下記にあります。
・「路上での弁当販売に関する監視指導強化のお知らせ」(東京都中央区のサイト)

この中に「行商に関する東京都の通知とQ&A」がありますが、それをみていると、街でよくみる風景がかなり検討対象にあげられています。例えば
Q1「人力により移行しながら販売すること」とは、どのようなことをいうのか。
A1 入力によ り移行 しなが ら販売することとは、人が一人で運搬できる量を運搬容器に入れて取扱 い、客の求めに応 じてその都度、商品や金銭の授受のために立ち止まる以外は、原則 として、移行 しなが ら販売することをいう。 したがつて、移行することな く特定の場所に留まって営業する形態は、行商を逸脱 している。
<行商を逸脱 している例 > ′
・台や路上に商品を陳列 して販売する場合
・運搬用具を円滑 に移動できないように固定 して販売する場合
・客待ちのためにその場に留ま り移行することがない場合
Q7  行商において、弁当類、ゆでめん類又はそ う菜類 を保温 して販売することは認められるか。
A7  認め られない。
 弁当類、ゆでめん類又はそ う菜類にあっては、食品製造業等取締条例第 6条で定め られている衛生基準で、十分放冷 した ものを販売するよう規定 されているため、保温 して販売することは認め られない。
 なお、行商人が取 り扱 う上記以外の食品について も、保存基準及び衛生基準を遵守 して取り扱わなければな らない。

「行商」をしようとする場合の手続については、東京都がまとめているサイトがあります。

東京都福祉保健局
「食品衛生の窓(東京都の食品安全情報ガイド)」 行商


いちおう条例を眺めてみました。

★東京都:食品製造業等取締条例

1.「行商」の定義(2条1号)
 業として次に掲げる食品(缶詰食品、瓶詰食品及び容器包装詰加圧加熱殺菌食品を除く。)を人力により移行しながら販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)することをいう。
 ホ 弁当類

2.「行商人」の定義(2条2号)
 知事の発行する鑑札及び記章の交付を受け行商を営む者(その使用人で行商に従事する者を含む。)をいう。

3.鑑札等の交付(3条1項)
  行商人になろうとする者は、次に掲げる事項を知事に届け出て、鑑札及び記章の交付を受けなければならない。
① 行商の種類
② 住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
③ 主たる食品の仕入先の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

4.罰金(14条の2)
  次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
① 第3条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

5.鑑札等の携行(第10条)
 行商人は、行商するときは、鑑札を携行し、記章を見易い個所につけなければならない。

6.衛生基準(6条)

 行商人、製造業者等及び給食供給者は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる衛生基準に従わなければならない。ただし、土地の状況その他特別の事情により、知事が衛生上支障がないと認めた事項については、しんしやくすることができる。
一 行商人 別表第一に定める衛生基準

●別表第一(行商人の衛生基準)
第一 共通事項
一 行商に従事する者は、身体を清潔にし、清潔な被服を着用すること。また、年に少なくとも一回は、健康診断及び検便を受けるようにすること。
二 運搬容器の見やすい所に行商人の住所及び氏名を明記すること。
三 包装されない食品を取り扱うときは、必ずはし、食品ばさみ等を用い、直接手指を食品に触れないこと。ただし、生豆腐については、この限りでない。
四 容器は、清掃しやすい構造で、防じん及び防虫の設備のあるものを使用すること。
第二 特定事項
五 弁当類、ゆでめん類又はそう菜類の行商
 販売する食品は、十分放冷したもので二種以上を同一容器に詰め合わせないこと。


7.行政処分(第13条)
 知事は、次の各号の一に該当するときは、食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命じ、又は営業の許可を取り消し、若しくは期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
① 行商人が第3条第2項の届出を怠り、又は第6条若しくは第10条の規定に違反したとき。


2013年5月10日金曜日

インターネットと選挙運動(4)~「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き

プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が、公職選挙法の改正に対応するガイドラインとして、「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き、を発表しました。
テレサ協のサイトで見ることができます。



同協議会は、「インターネット選挙運動解禁に伴うプロバイダ責任制限法の特例に関する情報」をまとめた特設サイトも設けていました。

このガイドラインの6頁以下「第5 対応手段」というところが、プロバイダにとって、参考になると同時に、実践するにあたって最も悩ましいところでしょう(性質上も早く行わないといけないため)。

2013年5月8日水曜日

スマホにおける新たなワンクリック請求

IPAの呼びかけから。

勝手に情報を抜き取る型ではなく、サイトへ誘導するだけの型だそうです。
一昔前の手法というか、原点?に戻ったようです。
抜き取る型はアプリのマーケットで除外されるようになった?ことも起因しているようです。
従来の手口では、不正なアプリをインストールさせて個人情報を外部に送信するなど、悪意のあるものでしたが、新しい手口のワンクリック請求アプリは画面を表示させるだけで、情報を外部に送信しません。しかしGoogle Playで公開されておりダウンロードしないよう注意が必要です。

呼びかけにあるように、まず落ち着いて、何が起きているか、何を自分はしようとしているのか、少しだけ冷静になって考えることで、被害に遭うことを防げるはずです。