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2013年5月21日火曜日

路上弁当販売をめぐる話題

連休前後から、路上弁当販売の規制問題の報道が、いくつかみられます。

・「路上弁当、食えない話 食中毒心配、都が販売規制検討」(朝日新聞デジタル)

「路上販売のお弁当」規制で昼食難民激増?

法律的な問題や衛生問題のほかに、利害対立が背景にありそうです。
3年以上前にも、同じJ-CASTニュースが、この問題を取り上げています(このニュースには記憶がありましたので、検索してみつけました。)。

(2009/12/13 J-CASTニュース)
オフィス街「路上弁当」規制強化 周辺飲食店が安売りに「待った」
近隣の飲食店は「500円以下の安い弁当を売る行商のせいで客足が遠のいた。営業を妨害している」と反発する。固定店舗を持たない行商は家賃などがかからないので、その分、弁当を安くできる。「同じ土俵に乗っかっていない」というのが飲食店側の言い分で、中央区は規制を強化することにした。
 今回のニュースでは、この点の指摘は見あたらないようです。
ただ、朝日新聞5/20付けには、行商の弁当業者が中央区内で09年に前年比5割増となった背景を推測している。
ビル内のテナントが増えて社員食堂が撤退したり、セキュリティが厳しくなって仕出屋が出入りできなくなったりしていることが背景にあるようだ。

ちなみに、最近のJ-CASTニュースの中でも触れられている東京都中央区のお知らせは、下記にあります。
・「路上での弁当販売に関する監視指導強化のお知らせ」(東京都中央区のサイト)

この中に「行商に関する東京都の通知とQ&A」がありますが、それをみていると、街でよくみる風景がかなり検討対象にあげられています。例えば
Q1「人力により移行しながら販売すること」とは、どのようなことをいうのか。
A1 入力によ り移行 しなが ら販売することとは、人が一人で運搬できる量を運搬容器に入れて取扱 い、客の求めに応 じてその都度、商品や金銭の授受のために立ち止まる以外は、原則 として、移行 しなが ら販売することをいう。 したがつて、移行することな く特定の場所に留まって営業する形態は、行商を逸脱 している。
<行商を逸脱 している例 > ′
・台や路上に商品を陳列 して販売する場合
・運搬用具を円滑 に移動できないように固定 して販売する場合
・客待ちのためにその場に留ま り移行することがない場合
Q7  行商において、弁当類、ゆでめん類又はそ う菜類 を保温 して販売することは認められるか。
A7  認め られない。
 弁当類、ゆでめん類又はそ う菜類にあっては、食品製造業等取締条例第 6条で定め られている衛生基準で、十分放冷 した ものを販売するよう規定 されているため、保温 して販売することは認め られない。
 なお、行商人が取 り扱 う上記以外の食品について も、保存基準及び衛生基準を遵守 して取り扱わなければな らない。

「行商」をしようとする場合の手続については、東京都がまとめているサイトがあります。

東京都福祉保健局
「食品衛生の窓(東京都の食品安全情報ガイド)」 行商


いちおう条例を眺めてみました。

★東京都:食品製造業等取締条例

1.「行商」の定義(2条1号)
 業として次に掲げる食品(缶詰食品、瓶詰食品及び容器包装詰加圧加熱殺菌食品を除く。)を人力により移行しながら販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)することをいう。
 ホ 弁当類

2.「行商人」の定義(2条2号)
 知事の発行する鑑札及び記章の交付を受け行商を営む者(その使用人で行商に従事する者を含む。)をいう。

3.鑑札等の交付(3条1項)
  行商人になろうとする者は、次に掲げる事項を知事に届け出て、鑑札及び記章の交付を受けなければならない。
① 行商の種類
② 住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
③ 主たる食品の仕入先の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

4.罰金(14条の2)
  次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
① 第3条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

5.鑑札等の携行(第10条)
 行商人は、行商するときは、鑑札を携行し、記章を見易い個所につけなければならない。

6.衛生基準(6条)

 行商人、製造業者等及び給食供給者は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる衛生基準に従わなければならない。ただし、土地の状況その他特別の事情により、知事が衛生上支障がないと認めた事項については、しんしやくすることができる。
一 行商人 別表第一に定める衛生基準

●別表第一(行商人の衛生基準)
第一 共通事項
一 行商に従事する者は、身体を清潔にし、清潔な被服を着用すること。また、年に少なくとも一回は、健康診断及び検便を受けるようにすること。
二 運搬容器の見やすい所に行商人の住所及び氏名を明記すること。
三 包装されない食品を取り扱うときは、必ずはし、食品ばさみ等を用い、直接手指を食品に触れないこと。ただし、生豆腐については、この限りでない。
四 容器は、清掃しやすい構造で、防じん及び防虫の設備のあるものを使用すること。
第二 特定事項
五 弁当類、ゆでめん類又はそう菜類の行商
 販売する食品は、十分放冷したもので二種以上を同一容器に詰め合わせないこと。


7.行政処分(第13条)
 知事は、次の各号の一に該当するときは、食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命じ、又は営業の許可を取り消し、若しくは期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
① 行商人が第3条第2項の届出を怠り、又は第6条若しくは第10条の規定に違反したとき。


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