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2006年5月30日火曜日

日本法の英訳(4)

たしか平成18年3月中旬頃、法令英訳の辞書がまとまった旨の報道があったものの、その時には指宿教授のブログで「法令用語『日英対訳辞書』まとまる 政府検討委」というアサヒコムの記事が紹介されているだけで、法令外国語訳・実施推進検討会議のサイトに何もアップされていなかったので、アップされてからまとめようと思って放っておいたら、最近、いろいろなブログで紹介されていることに気がつきました。

そこで改めてまとめてみました。

法令翻訳」(blog of Dr. MakotoIbusuki : 指宿教授のブログ)

日本政府による日本法令英訳サイト(町村教授のブログ)

内閣官房の法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議のサイトには平成18年3月23日付けで下記のものが掲載されています。

「法令外国語訳・実施推進検討会議」の最終報告

「法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議」決定

そして、法令翻訳データ集(Translations of Japanese Laws and Regulations)も同時に掲載されています。


上記報告でも触れられている「標準対訳辞書」などが掲載されています。





2006年5月29日月曜日

窃盗などに罰金刑創設ほか

各ブログでも紹介されていますし、ちょっとした時に必要なものなので、備忘録としてメモします。

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律が、平成18年4月25日可決成立し、 同年5月28日施行されました。

法務省サイトにある「改正内容(概要)」によれば、

①罰金刑の新設・上限の引き上げ
 (1)窃盗罪 → 新設(50万円以下)

 (2)公務執行妨害・職務強要罪 → 新設(50万円以下)

 (3)業務上・重過失致死傷罪 → 上限の引上げ(50万円→100万円)

②略式命令で科することのできる限度額の引上げ
 (50万円→100万円)(刑訴法461条 )

③労役場留置制度(罰金・科料を完納できない場合)の見直し
 留置1日の割合に満たない金額の納付を認めることができる。

 一部納付後の残額中、留置1日の割合に満たない端数は1日に換算する。


法律の新旧対照は法務省サイトの法律案新旧対照表で参照できます。


この改正による影響については下記のブログにコメントがありました。

今月28日施行刑法・刑訴法改正(大船法律事務所の日々~弁護士高岡輝征))

改正刑法施行(弁護士ひろ子の執務室)

なお、改正法案が提出された時に、刑法の中山研一先生がご自身のブログ(「中山研一の刑法学ブログ」)で下記のコメントを載せていました。

・「罰金刑新設法案の評価

・「窃盗にも罰金刑の新設案