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2022年8月20日土曜日

令和4年 総務省告示 第44号(令和4年7月1日施行:改正電気通信事業法施行規則)

令和4年7月1日施行の改正電気通信事業法施行規則に関する告示です。

電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号ハ及びヘに基づき他に転用できない設備を告示する件(令和4年総務省告示第44号
  
(電気通信事業者の禁止行為)
法27条の2
 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  ~中略~
④ 前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為

法27条の2が新設された際、4号の行為は、施行規則で規定されていませんでした。
今回はじめて、4号の「利用者の利益の保護のために支障を生ずるおそれがある」行為の内容が、施行規則で具体化された次第です。

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
規則第22条の2の13の2
 法第27条の2第4号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  ~中略~
②ハ
当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に必要な工事その他の作業(以下この号において「工事等」という。)(他に転用できない設備として総務大臣が別に告示するものに係るものに限り、これに付随するものを含む。ニにおいて同じ。)に通常要する費用(当該費用として利用者に通常請求するものに限る。以下この号において同じ。)の額に・・・以下略
  ~中略~
③ヘ
当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に必要な電気通信設備(他に転用できないものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)の除却により生じる損失の額に相当する額(当該費用として利用者に通常請求するものに限り、ホに掲げるものを除く。)に・・・以下略

上記の「」と「」にいう「告示」が、令和4年総務省告示第44号、です。
告示にも書かれてはいますが、消費者保護ルールに関するガイドラインと併せて読んで具体的なものを把握することが必要です。

電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の13の2第2号ハ及びヘの規定に基づき、他に転用できない設備として総務大臣が別に告示するものを次のように定め、令和4年7月1日から施行する。
1 この告示において使用する用語は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
2 施行規則第22条の2の13の2第2号ハ及びヘの規定に基づき総務大臣が別に告示する設備 は、次に掲げるものとする。
① 引込線等(固定端末系伝送路設備であって、端末設備若しくは自営電気通信設備と接続される部分からこれに最も近接する光スプリッタ(光信号の多重分離を行う装置をいう。)その他の電磁波を分岐させ若しくは光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備(固定端末系伝送路設備に接続される端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に設置されるものを除く)まで又は端末設備若しくは自営電気通信設備と接続される部分からき線点までの間のものをいう。)
② 有償継続役務の提供を受けるために必要な設備(利用者の設備と接続されるものであって、当該利用者の設備の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に設置されるものに限る。)

仕方がないとはいえ、条項がどんどん長くなっていく(一読するだけで理解することは正直難しい)傾向は、もはや変えられませんね。

2022年8月19日金曜日

改正電気通信事業法施行規則の施行(2022年7月1日)

1.総務省 報道資料(令和4年2月22日)

消費者保護ルールの見直しに関する電気通信事業法施行規則及びガイドライン等の改正 

2.施行規則(令和4年2月22日)

(1)内容
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第6号)
※総務省(所管法令→新規制定省令
電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれを順次対応する改正後後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

(2)施行日
令和4年7月1日(同総務省令 附則第1項)

(3)意見募集の結果
●総務省 報道資料(令和4年2月7日)

3.告示(令和4年2月22日)

(1)内容

(2)施行日
令和4年7月1日(同上)

4.ガイドライン(令和4年2月22日)

上記1の報道資料にPDFが掲載
2022年2月最終改正。ただし「電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の3第1項第8号ハ、同条第3項ただし書、同条第6項第1号、第22条の2の13の2及び第40条第5項に係るものについては、令和4年7月1日から適用。」

5.利用者保護に関する規定の適用に関する特例(附則第2項)

この省令の施行日の前日において現に締結されている下記の契約については、当分の間、この省令による改製後の電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号の規定は、適用しない。
①電気通信役務(法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供に関する契約
及び
②当該契約の一部の変更(施行日の前日における当該契約の提供条件において利用者からの申出により変更することができることとされている範囲内で利用者からの申出により行うもの又は利用者の住所の変更その他これに準ずる軽微な変更であって利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないものに限る。)又は更新(当該変更を内容とする契約の更新を含む。)を内容とする契約