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2012年10月16日火曜日

ビッグデータの取扱いに関する問題


(1)新保 史生 「ビッグデータの取り扱いをめぐる法的責任の”誤解”と”誤認”
 
※ エンタープライズ ジン IT Initiative 連載「ビッグデータ分析ビジネス―その可能性と課題」


(2)個人情報保護専門調査会報告書
  ~個人情報保護法及びその運用に関する主な検討課題~

  平成23年7月 消費者委員会 個人情報保護専門調査会 (PDF

  個人情報保護専門調査会

2012年10月3日水曜日

医療法に おける病院等の広告規制

厚生労働省 「医療法における病院等の広告規制について

平成19年4月1日施行の改正医療法における病院等の広告規制につき紹介している厚生労働省のページです。

この分野の規制に関する書籍やこのガイドラインなどを読んでいると、いろいろ尽きないものですが、ここではインターネットを使った広告に絞ってまとめてみました。


1.医療広告ガイドライン

●医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について(平成19年3月30日付け医政発第0330014号)
●「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)の改定について」(平成20年11月4日付け医政発第0401040号)により一部変更。

全体版(PDF)
6 通常、医療に関する広告とは見なされないものの具体例
(1)学術論文,学術発表等
    (中略)
(2)新聞や雑誌等での記事
    (中略)
(3)体験談、手記等
    (中略)
(4)院内掲示、院内で配布するパンフレット等
    (中略)
(5)患者等からの申し出に応じて送付するパンフレットやEメール
    (中略)
(6)医療機関の職員募集に関する広告
    (中略)
(7)インターネット上のホームページ
 インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。
 また、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にした場合などでは、バナーに表示される内容は検索結果として画面上に表示される内容等については、実質的に本指針第2の1に掲げた①~③のいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱うこと。
※赤字と下線は私が付しました。

本指針第2の1の①~③とは「広告」に該当する要件として記載されている下記の3つのことです。
①患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
③一般人が認知できる状態にあること(認知性)


2.医療機関ホームページガイドライン

厚生労働省 平成24年9月28日
  報道発表資料「医療機関ホームページガイドラインを作成しました

医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について(依頼)(平成24年9月28日付け医政発0928第1号)

2 基本的な考え方

(中略)

 インターネット等を通じた情報の発信・入手が極めて一般的な手法となっている現状において、美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関について、例えば、ホームページに掲載されている治療内容や費用と、受診時における医療機関からの説明・対応とが異なるなど、ホームページに掲載されている情報を契機として発生するトラブルに対して、適切な対応が求められる事態が生じている。
 このため、引き続き、原則としてホームページを法の規制対象と見なさないこととするものの、ホームページの内容の適切なあり方について、本指針を定めることとしたものである。
 具体的には、国民・患者にとって有用な情報源の一つとなっているホームページ特有の性格等も踏まえつつ、
 ・国民・患者の利用者保護の観点から、不当に国民・患者を誘引する虚偽又は誇大な内容等のホームページに掲載すべきでない事項
 ・国民・患者に正確な情報が提供され、その選択を支援する観点から、通常必要とされる治療内容、費用、治療のリスク等のホームページに掲載すべき事項
を示すこととした。
 なお、ホームページに掲載すべきでない事項については、平成19年3月30日付け医政発第0330014号厚生労働省医政局長通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン) についての別添(以下「医療広告ガイドライン」という 。)第四「禁止される広告について」等で示す内容に準じたものとなっている。

掲載すべきでない事項として例示されているものをみていると、興味深いです。

(例)の一部を紹介します(ガイドラインはかなり多くの例が掲載されているので、そちらを直接見ることを強くお勧めします。

  • 「○%の満足度 (根拠・調査方法の提示がないもの) 」
  • 「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」
  • 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
  • 「○○治療し放題プラン」
  • 「こんな症状が出ていれば命にかかわりますので、今すぐ受診ください」


どこかで見たようなものがたくさんある・・・のは気のせいではないですよね・・・。