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2018年8月25日土曜日

ネット上の不正広告

かなり前からウェブサイトを閲覧していると突然「ウィルスに感染しました」などの詐欺広告が表示されることはありました。
「胡散臭いサイトをみているからだろ」という指摘もありましたが、ごく普通のサイトや有名なニュースサイトなどで、単に次の記事をみようとしただけで(特に何もせず、また、フローティング広告にうっかり触ってタップしてしまったわけでもなく)突然遷移することもありました。
その後、アドブロックの利用などで、そうしたことは経験する機会も劇的に減りましたが、たまに普段使わない機種で、アドブロックのないブラウザを触ると、普通にスポーツの結果をニュースサイトをみようとしたら、詐欺広告が表示されて「あれ?」ということはありました。

最近、ようやく大きな問題になってきました。

対応に関して、いくつかの最近の動きをメモ。

1)Impress Watch での対応。


2)「はてな」のツイートから配信停止の告知。


2)「ギガファイル便」のツイートによると、ギガファイル便では配信停止を6月に実施したようです。

2017年3月31日金曜日

ネットで作れる合鍵の問題事例

下記の福岡県警の告知が少し話題になっていました。
もともとは、昨年10月に事件の報道があり、年末には、地方の簡裁で判決も出ていたようです。
番号だけで作れる手法の可否や課題については、下記の記事がまとめています。
(元記事)
ネットで合鍵 身分証明不要、匿名注文が増加
毎日新聞2016年10月4日 22時54分(最終更新 10月4日 23時39分)

この記事に
全国の鍵取扱業者でつくる日本ロックセキュリティ協同組合(東京)などによると、鍵に刻印された番号は種類や形状を表す個別情報で、製造会社が合鍵を作る際に使う。合鍵を求める客は、身分証などを提示する法的義務がないため、匿名で合鍵が作れるのが実態だ。
と載っており、これが冒頭の告知背景でしょう。
ショルダーハッキングも含め、気をつけないといけないですが・・・

2016年6月19日日曜日

電子マネーの決済キャンセルを巡る動画

「ねとらぼ」の記事を、備忘としてメモ。 

注目したのは、動画に写っている方の言動ではなく、記事で紹介されている「『解約しても決済できてしまう』といううわさ」の部分です。


中古携帯などでは、前の登録情報が残っているという事例もあるようです。

記事で取り上げられている電子マネーのサイトをみると、機種変更や譲渡時には、アプリの削除だけではダメで、アプリの削除前にアプリ上から登録しているカード情報を全て削除することが必要だと書かれています。

楽天Edy
 「おサイフケータイの機種変更・譲渡時に必要なお手続き

iD
機種変更をしたらどうすればいい?


2016年2月25日木曜日

健康増進法の虚偽誇大広告等の禁止

消費者庁が、健康増進法の虚偽誇大広告等の禁止、広告等適正化のための監視指導等に関するガイドラインを改正する案の意見を募集しています(消費者庁)。

(誇大表示の禁止)
第31条1項
 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
特徴は「何人も」禁止されている点です。

表示規制については、主体が限定されているものが大半ですが、この法律や医薬品に関する規制では「何人も」とされているものもあります。
誰がやってもいけないというものです。

2016年1月29日金曜日

ゼロクリック詐欺

メモ
ゼロクリック詐欺は、このブログによれば

「クリックを必要とせずに、訪問者を勝手にアダルトサイトに「登録」させてしまう Web サイト」

というものとなっています。

そして、
ところが、最近出現したゼロクリック詐欺サイトの場合、ユーザーが操作しなくても自動的に登録ページに移動してしまいます。HTML ソースコードを見ると、ページを更新する簡単な meta タグが使われていることがわかります。このタグで別の URL を取得し、1 秒後に Web ページを更新しているのです。
との説明があります。
このタグについては、上記ブログにキャプチャ付で紹介されています。


2014年8月24日日曜日

サイバー攻撃対策と通信の秘密

yomiuriオンラインの記事をみて、記事にあがっていた項目だけ、ウェブ上の所在などを調べて、それだけ取り急ぎメモ。

内容の補足は追って行いたいが。。。

読売オンラインの記事が詳しく、図解もあるので、それを読むだけでも十分かと。


●読売オンライン
「通信の秘密」解釈緩和…総務省転換
2014年08月13日 15時09分
 こうした中、政府は昨年6月、「サイバーセキュリティ戦略」に「通信解析の可能性など、通信の秘密に配慮した関連制度の柔軟な運用の在り方を検討する」との一文を盛り込んだ。総務省も昨年11月、サイバー攻撃対処に関する研究会を設置。今年4月に「第1次」の検討結果を取りまとめ、これを受けて先月末、業界団体の関係ガイドラインが改定された。実施に法令の改正は不要だ。
 総務省では近く第2次取りまとめ作業に入る予定で、昨年、「インターネット時代の通信の秘密」の研究報告書を出した情報セキュリティ大学院大学の田川義博客員研究員は「風穴があいた」と期待する。

(1)総務省

電気通信事業におけるサイバー攻撃への適正な対処の在り方に関する研究会

平成26年4月4日
「電気通信事業におけるサイバー攻撃への適正な対処の在り方に関する研究会第一次とりまとめ」及び意見募集の結果の公表


(2)テレサ協などによる報道発表(TCAサイト内)

電気通信事業者における大量通信等への対処と通信の秘密に関するガイドラインの改定について
2014年7月22日
一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
一般社団法人電気通信事業者協会
一般社団法人テレコムサービス協会
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
一般財団法人日本データ通信協会テレコム・アイザック推進会議

2014年7月22日

2013年6月30日日曜日

クレジットカードのセキュリティコードの流出

1.エクスコムグローバル社の事件

一月ほど前のニュースですが、いろいろな問題が指摘されていた件です。
まだ中間も含めた報告はアップされてないようです。

http://news.mynavi.jp/news/2013/05/27/212/index.html


エクスコムゴローバル社の発表した「流出したお客様情報」が、サラッと書かれているものの、サラッとは済まされない、想像を超えるものだったことから、厳しい指摘が随所でなされていました。

●エクスコムグローバル(2013年5月27日)
不正アクセスによるお客様情報流出に関するお知らせとお詫び
2)流出したお客様情報
お客様情報を保持していたサーバーには、最大146,701件のクレジットカード情報があり、同件数のお客様情報(①カード名義人名、②カード番号、③カード有効期限、④セキュリティコード、⑤お申込者住所)がありました。不正取得により流出しました件数はうち109,112件になり当該情報は、平成23年3月7日~平成25年4月23日にお申し込み頂きました、お客様の情報が対象となります。
(1)報道

これらがどんな情報なのかを「見出し」で示していたのが下記でした。

●Gigazine(2013年05月27日)

「フルセット」という見出しが、問題の大きさ、深刻さを、一言で表現していると言ってもよいでしょう。

その「問題」の内容を手早く把握するには、下記の記事は便利かと思います。

●読売オンライン「サイバー護身術}2013年5月31日
グローバルデータの情報流出に、深刻な三つの問題点

上記の記事にあるように、セキュリティコードを保持していたことについては、驚きました。

(2)セキュリティコードを加盟店が保持すること

セキュリティコードを加盟店が保持することに関し、記事では日本クレジットカード協会のガイドラインが紹介されています。
これは日本クレジット協会と共同で制定されたものです。

●平成22年12月
「新規インターネット加盟店におけるクレジットカード決済に係る本人認証導入による不正使用防止のためのガイドライン」の制定について
2.本人認証の実施
会員会社は、インターネット上でクレジットカード決済を行おうとする事業者と新規加盟店契約を締結する場合には、当該事業者が次の本人認証の両方を実施することを原則とする。
・セキュリティコード
・3Dセキュア等の本人認証(※)
なお、当該事業者が加盟店契約を締結した場合、加盟店にてセキュリティコードを保存することは、禁止する。
たしかに「保存は禁止」となっています。

そもそも、セキュリティコードは、Payment Card Industryデータセキュリティ基準(PCI-DSS)にて、保存してはいけない対象とされています。

このPCI-DSSは、下記のサイトでみることができます。

PCI Security Standards Council(日本語サイト)

そこにあったPCI-DSS「要件とセキュリティ評価手順 バージョン 2.0  2010年10月」には、次のように書いてありました。
3.2.2.
カードを提示しない取引を検証するために使用された、カード検証コードまたは値(ペイメントカードの前面または背面に印字されている3桁または4桁の数字)を保存しない。
今回の件は、この観点からも問題がおおいにあったということです。


2.JINSの事件

今年3月、JINSのオンラインショップでカード情報の流出があり、セキュリティコードが流出項目に含まれている可能性があるとされた事件(3/15付け発表)がありました。

中間報告
当社オンラインショップは、サーバ内にお客様のクレジットカード情報を保有しないシステムで運用しておりました。PCF 社の最終調査報告書によりますと、同社による当社サーバのログ解析により、平成 25 年3月6日にバックドアプログラムが設置された痕跡、および第三者のサーバにクレジットカード情報が転送されるようにアプリケーションプログラムの改ざんが行われた痕跡が確認されました。
最終報告
PCF社の調査によると、本件不正アクセスの原因は、第三者が当社オンラインショップのシステムに使用されていたミドルウェア(※)「Apache Struts2(以下、「Struts」といいます。)」の脆弱性を利用してシステムに不正に侵入し、ファイルの変更権限を不正に取得したことによるものであること、および当該システムに使用されていたStrutsが、すでに過去に脆弱性が指摘されていた古いバージョンのものであったことによることが報告されております。
このJINSのケースでは、クレジットカード情報はもともと保持しておらず、第三者がプログラムを勝手に設置・改ざんすることで、情報が転送されるようになっていた、ということで、エクスコムグローバル社の一件とは、流出の原因が違っていました。


3.過去における対応

過去において、セキュリティコードを加盟店が保有することについて、カード会社などの対応はどうだったかについては、下記の記事が参考になりました。

●ソフトバンク ビジネス+IT 2009年04月07日
PCI DSSから学ぶグローバルセキュリティ標準(6)PCI DSSに関する国内外の最新動向

次の記載がありました。
VISAが昨年11月13日にPCI DSSの普及プログラムを全世界共通とすることを発表したことである。「PCI DSS遵守の国際的な義務化に向けたタイムライン」と題された発表は、2009年9月30日までにアクワイアラに対して、すべての、レベル1、レベル2加盟店が全磁気ストライプデータ、セキュリティコードまたはPINデータを含むセンシティブなカード関連情報を取引認証後に保管していないことを確認、報告することを求めた上で、すべてのレベル1、レベル2加盟店が保管禁止データを保管していないことの証明書の提出を義務付けるものだ。
紹介されていたVISAのプレスリリース(「PCI データセキュリティ基準(PCI DSS)遵守に期限を設定」東京, 2008年11月13日)には、次のようなことが書いてありました。
レベル1/2の加盟店向け保管禁止データの廃棄期限
–2009年9月30日

Visaは、アクワイアラに対し、レベル1/2加盟店が全磁気ストライプデータ(別名:トラックデータ)、セキュリティコード又はPINデータを含むセンシティブなカード関連情報を取引認証後に保管していないことを確認、報告する期限を2009年9月30日としています。

「ハッカーが、カード偽造のためにこれらの情報を探しています。Visaが同情報の保管を禁止するのはこのためです。」(マイク・スミス)
期限経過後、Visaは必要なリスク管理施策を実施します。例えば、レベル1/2加盟店が保管禁止データを保管していないことの証明書をアクワイアラがVisaに対し提出しなかった場合、罰金が科されることもあります。

このようにセキュリティコードは、だいぶ前から保持しないことがハッキリしていたのに、なぜかエクスコムグローバル社は保持していたこと、これは単に問題視されるだけでなく、保持していた背景も早く公表しないといけないでしょう。

「フルセット」で流出したとなると、記事にも懸念が示されていましたが、ひも付け、の危険は払拭できません。


4.対象者(可能性のあった者も含む)に対する対応

ところで、この件で、エクスコムグローバル社から、ユーザに対して示されたお詫びの措置の内容についても、厳しい批判がなされています。

●ITジャーナリスト・三上洋 「グローバルデータの情報流出に、深刻な三つの問題点
 (上記読売オンラインの記事)
もう一点、ユーザーへのおわびにも問題がある。今回の流出のおわびとして、エクスコムグローバル社では「3000円の割引クーポン」をメールで送付した。私見になるが、自社でしか使えないクーポンを出すことが、おわびになるのだろうか? クレジットカードデータを流出させた企業のサービスを、もう一度使おうとするユーザーは少ないだろう。おわびの方法にも問題があると筆者は考えている。
●柳谷智宣 「気になるITトレンドの“裏”を読む」(第5回)-2013.06.19
 「ネットでカード決済はやっぱり危険?情報漏洩事故で露呈…対処法と便利なサービス
 (Business Journal
そして、エクスコムグローバルから届いたのは、お詫びとして自社サービスの割引クーポン3000円だった。2014年5月31日までの有効期限が切られており、お釣りも出ないし、繰り越しもできない。最悪クラスの個人情報漏洩事件を起こしたサービスを、また使う人は少ないのではないだろうか。
あまりにもどうかと思ったので、問い合わせしたところ、お詫びはこのクーポンのみ、これで納得していただきたい、という返答。情報流出によるリスクにとどまらず、クレジットカードの交換というとてつもない無駄な手間が発生しているのに、これはない。とはいえ、集団訴訟を起こしても、儲かるのは弁護士ばかり。泣き寝入りするしかないのだろうか。様子を見たい。
最後の「儲かるのは弁護士ばかり」という点は疑問ですが、おわびの方法や内容に対する厳しい批判は、その内容において、至極まっとうだと思います。

ちなみに、JINSの事件では、1000円のQuoカードが送付されました(JINSの最終報告書)。
これなら、どこでもとはいかないにしても、使える場所や対象が、とても広いですから,
自社サービス専用かつ短期間有効よりは、ずっとよいでしょう。


2013年6月28日金曜日

情報漏えいコストの調査結果

マイナビニュースに、シマンテックが情報漏えいに関するコストの調査結果を公表したというニュースが載っていました。
http://news.mynavi.jp/news/2013/06/26/170/index.html

このニュースに
「同調査によると、漏えいしたレコード(1人の個人を特定できる情報)1件あたりの平均コストは、昨年の1万1011円から1万2263円に上昇した。コスト上昇に合わせ、情報漏えいにより企業が負担した総コストも約2億100万円から2億2400万円に増加している。」
とあったのをみて、「そういえばセキュリティのコストに関する資料の参照先をメモしたなぁ」と思い出しました。

それは、JNSA(NPO日本ネットワークセキュリティ協会)の「情報セキュリティインシデントに関する調査報告書」です。

下記のものがJNSAのサイトでみることができます。
●「2011年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書

・一人あたりの平均想定損害賠償額
・一件あたりの平均想定損害賠償額
・個人情報漏えいにおける想定損害賠償額の算出モデル

などが掲載されています。
賠償額を考える際に、裁判例とはまた別の参考資料として、みておいて損はないものだと思います。

このJNSAの資料は、

田島正広編「インターネット新時代の法律実務Q&A
「第3章 2 個人情報漏えい時の損害賠償額、日常起こる事故と免責条項」

で具体的な数字を挙げている資料として紹介されていたのをみて、以前メモしていたはずなのですが、肝心の慈雨分のメモがどこへいったかわからなくなってしまい、この本を再度開いて、確認、忘れないようにメモします。

2013年6月24日月曜日

スマートフォン・クラウドセキュリティ研究会最終報告のフォローアップ

「フォローアップ」というものが公表されています。


総務省平成25年3月29日
報道資料) スマートフォンの情報セキュリティに関する最新動向と今後の方向性
        -スマートフォン・クラウドセキュリティ研究会最終報告のフォローアップ-
 スマートフォン・クラウドセキュリティ研究会(以下、「本研究会」という。)は、最終報告(平成24年6月公表。以下、「本最終報告」という。)において、事業者における具体的な情報セキュリティ対策や利用者への普及啓発策のほか、関係事業者や政府等が当面、重点的に実施すべき事項を「スマートフォン情報セキュリティ行動計画」(以下、「本行動計画」という。)として示した。以下では、本最終報告で掲げられた事項の中から、特に重要と考えられるものについて、各節において最新の動向のフォローアップを行い、今後の方向性を提示する。
スマートフォン・クラウドセキュリティ研究会の最終報告(平成24年6月公表)は、下記でみられます。
総務省平成24年6月29日
(報道資料) スマートフォンを安心して利用するために実施されるべき方策
        -「スマートフォン・クラウドセキュリティ研究会」の最終報告の公表-


1.「第2節  利用者に対する普及啓発の取組」の部分

 このフォローアップで、最初に気になった事項は7頁以下「第2節  利用者に対する普及啓発の取組」の部分です。

7頁「(1)総務省の取組」には次の記載がありました。
【最新動向】
    総務省では、スマートフォンの特性及び利用上の注意点・対策のポイントについて、「スマートフォン情報セキュリティ3か条」(平成23年12月)及び「スマートフォン  プライバシー  ガイド」(平成24年4月)をとりまとめ、政府広報やウェブサイトへのコンテンツ掲載等を通じた啓発を開始している。
 総務省では、スマートフォンの特性及び利用上の注意点・対策のポイントについて、「スマートフォン情報セキュリティ3か条」(平成23年12月)及び「スマートフォン  プライバシー  ガイド」(平成24年4月)をとりまとめ、政府広報やウェブサイトへのコンテンツ掲載等を通じた啓発を開始している。
 無線LANに関しては、利用者が安全に無線LANを利用するための手引書を改訂し、平成24年11月「一般利用者が安心して無線LANを利用するために」として公表した。
ここに記されている3つのものは下記です。

●「スマートフォン情報セキュリティ3か条」(平成23年12月)
 総務省(平成23年12月19日)発表
 「スマートフォン・クラウドセキュリティ研究会」の中間報告の公表
   
●「スマートフォン プライバシー ガイド(平成24年4月)
 パンフレットスマートフォン  プライバシー  ガイド

上記の中にある「スマートフォンサービスの構造」という図はわかりやすいです。

●「一般利用者が安心して無線LANを利用するために」(平成24年11月

上記の10頁にある下記のテザリング機能に関する注意点は目をひきました。
<スマートフォンのテザリング機能での注意点>
 スマートフォンのテザリング機能を利用するときには、家庭の無線LANの親機やモバイル Wi-Fi ルータと比較して、以下のように利用できる情報セキュリティ機能に違いがあることに注意してください。
・ 初期設定が暗号化を利用しない設定となっている場合があります。
・ WPS 17 やメーカ独自の自動設定機能が利用できない場合があります。
・ SSID 18 のステルス機能 19 に対応していない場合があります。
・ MACアドレス 20 フィルタリング機能に対応していない場合があります。

17 WPS(Wi-Fi Protected Setup)は、無線LAN機器の情報セキュリティに関する設定を自動で行う機能のことです。

18 SSID(Service Set Identifier)は、無線LANのアクセスポイントを識別する名称です。
19 無線LANのアクセスポイントは自身の存在を端末側に知らせるために、SSIDを周囲に発信しています。ステルス機能とはこのSSIDの発信を停止し、無線LANのアクセスポイントの存在を隠蔽する機能のことです。
20 MAC(Media Access Control)のアドレスは、端末に一意に割り振られた番号のことです。正規のMACアドレスに同じ番号は存在しません。
「Ⅱ 無線LANを適切に利用しないと生じる危険性の具体例と解決策」は、自宅で無線LANを使っている方には大切な記載だと思います。


政府広報は下記です。

平成24年7月27日掲載

総務省の告知は特設サイトのリニューアルで。
●「安心してインターネットを使うために国民のための情報セキュリティサイト


フォローアップ8頁「(2)携帯電話事業者等の取組」には、次の記載がありました。
【最新動向】
平成 24 年 11 月には、社団法人電気通信事業者協会(TCA)の移動電話委員会にて、携帯電話事業者の連携による統一的啓発資料が作成され 14、携帯電話事業者のアプリケーション提供サイト等からリンクを掲載して周知が行われている。
ほかに、契約時配布資料の中に「スマートフォンセキュリティ3か条」を掲載したり、ウイルス対策サービスの照会など、事業者の取り組みも紹介しています。

●社団法人電気通信事業者協会 2012 年 11 月 2 日付プレスリリース
「~安心・安全なスマートフォンのご利用への取り組み~  『スマートフォン(スマホ)ご利用にあたっての注意事項』の作成について」


2.「第3節  「スマートフォン情報セキュリティ行動計画」に基づく取組」の部分

次に気になった事項は「第3節  「スマートフォン情報セキュリティ行動計画」に基づく取組」の部分です。

もともと最終報告45頁には、
(5)スマートフォン利用者への総合的な普及啓発の実施
 スマートフォンにおける情報セキュリティや利用者情報等に関する対策等について、利用者に必要な情報を総合的に提供するため、総務省は、「スマートフォン安心安全プログラム(仮称)」を早急にとりまとめ、関係事業者や事業者団体等と協力して継続的に推進する。また、その内容については、取組の進捗や状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
とありました。
 フォローアップ13頁では
【最新動向】
 関係者間の連携を確保し、総合的な啓発を行う観点から、総務省は、本行動計画及び「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(以下、「諸問題研究会」という。)の提言である「スマートフォン  プライバシー  イニシアティブ」(平成24年8月公表)を踏まえ、平成24年9月に「スマートフォン安心・安全利用促進プログラム」を策定し、公表した。
 各主体ごとの普及啓発の取組状況については、第2節で詳細を取り上げた通りである。
【今後の方向性】
 引き続き、各主体における普及啓発の取組が継続されることが期待されるとともに、普及啓発の効果及び利用者の意識の現状を捉えるため、スマートフォン利用者を対象とした意識調査を行うことが有効である。
 また、スマートフォンからの無線LANの適切な使用方法や情報セキュリティ対策等についても、周知・広報していくことが必要である。
とありました。

●総務省平成24年9月10日
 「スマートフォン安心・安全利用促進プログラム」の公表

このプログラムについては、このブログの別記事で触れたことがあります。





2013年5月27日月曜日

BYOD

BYODは、総務省「スマートフォン プライバシー イニシアティブ」(平成24年8月7日)では対象外とされていました。(前回記事) 
最近、マイナビニュースで、BYODに関して興味深い記事が掲載されていました。

http://news.mynavi.jp/news/2013/05/08/032/index.html
BYODに関する国内での調査を紹介しているものがないか探してみたら、マイナビニュースの中に、下記2つの記事がありました。。
http://news.mynavi.jp/articles/2013/03/25/byod/index.html

http://news.mynavi.jp/news/2013/01/18/088/index.html
それぞれの記事で紹介されている調査主体と結果の参照元は、下記。
●MMD研究所
私用スマートフォンの業務利用で効果を感じている人は73.5%」(2013-03-13)

●IDC Japan株式会社
2013年 国内BYOD利用実態調査:法人向けモバイルデバイス市場に与えるインパクトと新たなソリューションの市場機会」(渋谷寛)


記事をもとに整理してみました。


(1)セキュリティ対策

最初の記事では
CIOなど企業のIT担当から最大の懸念として上がっているデータ保護などセキュリティについても、懸念が改善されつつあるようだ。企業のITの半分が企業のモバイル端末での自社データ保護対策を高く評価しており、成熟したツールの登場などによりBYODでのセキュリティについても自信が見られるという。
とあるのに対し、次の記事では、次のような記載があります。
これだけ多くの業務情報に私用端末からアクセスされながら、きちんとしたセキュリティ対策を行っているというユーザーは予想以上に少ない。
端末利用を制限する「パスワードロックの設定」を行っている人は半数以下の49.8%、紛失時の重要な対策の1つである「リモートロックの利用」は27.4%、「リモートで情報が消去できるサービスの利用」(リモートワイプ)は、わずか13.0%でしかない。つまり、半数以上の端末は、紛失時に簡単に情報を閲覧できる状態にあるということだ。
遠隔地にある端末を利用不能にする「リモートロック」や、遠隔地の端末内データを消去する「リモートワイプ」は、端末の紛失・盗難時に内部情報が漏洩することを防ぐための必須機能だ。しかし、「自分は大丈夫」と考えるためか、紛失時への対策は進んでいない。
※赤字と下線は私が付しました。

結局、成熟した有効なツールがあっても、使っていなければ全く意味がないわけです。


(2)端末の紛失

BYODにおいて、もっとも単純で、かつセキュリティに対する危険な事態といえば「端末の紛失」です。
この点につき、次のような調査結果を紹介しています。
過去に端末を紛失した経験を持つ人は、あとで見つかった場合と見つからなかったケースを合わせると15%を超える。端末を紛失している人は意外に多いのだ。
(中略)
MMD研究所の調査では、業務利用しているスマートフォンを紛失した場合に会社に報告するかどうかという問いに対して、「報告する」という回答は全体で61.5%に留まり、3割は紛失しても届け出ない可能性があるという実態が浮かびあがっている。
利用を禁止しているにもかかわらず勝手に利用され、紛失の届け出もないまま情報が流出するという最悪のケースが十分起こりえる状況なのだ。
※赤字と下線は私が付しました。

業務利用もしている端末を紛失したのに、その情報が会社に伝わらないというのは、深刻ですね・・・。


(3)端末の管理と現実

上記の3つ目の記事によれば、
①「企業が業務において、私物端末の使用を許可しない状況で、従業員が使用するケース」
②「BYOD利用規定を定めないで使用するケース」
とが混在しているのが現状なのだそうです。

「利用自体を禁止」しても、「利用できちゃっている」「勝手に利用している」等の事態を、そもそも防止するのか(そもそも実現可能なのか?)、認めた上で問題の発生を最小限に抑制する手段を講じるのか、をよく考えて行動しないと、ただ掛け声だけ、で終わります。

最初の記事が触れているように、
・会社がどのプラットフォームをどのようにサポートするのか、
・従業員側が負う責任とリスク
をより明確化する議論していかなければなりません。


(4)費用の負担

まず、①端末の代金、②データ通信・通話の費用、があり、それらを会社と従業員で、どうやって負担分担していくか、という問題。
パケット通信費は定額サービスがありますが、個人の負担としてみると決して安い負担ではないし、いわゆる「2台持ち」をすれば、さらに負担が大きくなります。
また、業務と私用の区分けが明確にできるのか、正確に補足できるのか(してよいのか)という課題もあります。


(5)その他(労務管理、プライバシー)

純粋に個人的な電話番号やメールアドレスを、業務上の関係者(取引先など)に開示しなければならない、休日・早朝深夜(つまり時間外)においても連絡を受けてしまい、結果的に時間外労働の強要になってしまう、という問題。

就労時間の把握(勤怠管理)、時間外手当、いろいろ波及する問題は多いです。




2013年5月24日金曜日

不正ログイン問題(パスワードも流出)

マイナビニュースから。

不正ログインのニュースの続報。 やはりというか、IDにとどまらず、パスワードも出ていたようです。

http://news.mynavi.jp/news/2013/05/23/246/index.html


ヤフージャパンのプレスリリースはこちら。

「当社サーバへの不正なアクセスについて」(5/17発表)の追加発表

5月17日に発表いたしました「当社サーバへの不正なアクセスについて」の件で、引き続き調査を続けていたところ、新たに前回の最大2200万ID(Yahoo! JAPAN総ID数 約2億)のうち、148.6万件については、不可逆暗号化されたパスワード、パスワードを忘れてしまった場合の再設定に必要な情報の一部が流出した可能性が高いことを確認いたしましたので、ご報告いたします。


ユーザは、マイナビニュースのこちらも参照して置く必要がありますね。

http://news.mynavi.jp/articles/2013/05/19/yahoo/index.html

2013年5月22日水曜日

車載ソフトウェアの脅威

マイナビニュースから。

http://news.mynavi.jp/news/2013/03/26/054/index.html

Tech On! での連載記事

脅威高まる車載ソフトへの攻撃、その対策を学ぶ
2013/05/07 00:00
中野 学=情報処理推進機構(IPA)



マイナビニュースに掲載されている図解は、相互の関係性を一覧できるものであって、イメージを掴むことができます。

たしかに、スマホ、タブレットのカーナビ利用も話題になっています。
エンジンもキーレスが多いですから、遠隔操作という観点では、いろいろ脅威は生まれてくる余地は多々ありそうです。、

後日ゆっくり考えてみようと思い、とりあえずメモ。

2013年4月17日水曜日

パスワードの使い回し

大量の不正ログイン(被害)の報道がなされた後、パスワードの使い回しに関する報道もなされています。

●朝日新聞(2013年4月8日朝刊)
標的は「パスワード」 目的はカネ、使い回しが被害拡大

ただ、パスワードの使い回しの危険性の指摘は、以前から独立行政法人情報処理推進機構(IPA)などをはじめ、いろいろなところが行っています。

例えばIPAの過去の発表をみても、すぐにみつかります(いずれも「独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 セキュリティセンター」名でのもの)。

1.2011年12月20日
調査報告書「4-3-5.パスワードの設定方法」をみると、パスワードの使い回しに関する項目の「サービス毎に異なるパスワードを設定」は、21.7%となっていて、パソコン習熟度最上級レベルでも32.3%にとどまっています。

2.2012年1月6日

「インターネットの不正利用」に関する呼びかけの中で、パスワードの使い回しの危険性について触れられています。

(1)使い回しの危険性
パスワードの使い回しについては、「不正利用の被害拡大の原因」として位置づけられています。
ウィルスやフィッシング詐欺を通じて窃取されたり、事由に関係なく漏えいして、第三者が得たパスワードが、複数のサービスで使い回されると、被害が連鎖し、拡大するというものです。

考えてみれば、パスワードが1つわかれば後は芋づる式に多数のサービスにログインできるので、パスワード不正取得後に、短期間に不正利用して財産的利益を収奪する側からみれば、パスワードの使い回しは、「複数パスワードを探索する手間が省けてオイシイもの」で、非常に高い危険性があることが容易に理解できます。

(2)パスワードの窃取に対する影響
この呼びかけでは「展望」の中で、興味深い重要な指摘もありました。
それは「(ii)今まで狙われなかった無料サービスも狙われる」です。
 パスワードの使い回しをしている人を狙って、今後は金銭と関係無いサービスも攻撃対象となるケースが増加する可能性があります。
 有料サービスでも同じIDとパスワードを使い回していた場合、結果的に金銭的被害に遭う可能性が高くなります。有料・無料に関係無く安易なパスワードは避け、さらにパスワードは使い回さないようにしてください。
無料は古くは捨てメとかで使われることも多いと思いますが、パスワードはもしかすると使い回しかもしれませんん。
また、最近は、ブログ、SNSなど、無料でも、高機能で便利、流行のサービスがありますし、オプションで有料課金とかありますから、かつての捨てメみたいなレベルではなく、よく使うものになっているものもあります。
だとすると、パスワードの使い回しは、無料だから適当でいいというのは、非常にまずいですね。




2013年4月6日土曜日

偽セキュリティ対策ソフト

偽セキュリティソフトが表示するエラーに誘引されて、製品を購入させられるという事例について、1①読売オンラインの記事と②IPAの告知が出ています。

何ら機能しないものを買わされただけだったらともかく、導入することで、プログラムの動作をおかしくさせたり、ファイルを見えなくさせたりする、という害悪も発生しているのが、厄介です。

●「偽セキュリティーソフトの被害続く」(ITジャーナリスト・三上洋)
(2013年4月5日  読売新聞)
 偽ソフトはエラーを大量に表示して、製品を購入させようとする。実際にはエラーはないのだが、偽のエラーを検出したと表示する。存在しないウイルスを検出して、ソフトを買わせようとする偽セキュリティーソフトの手口と同じだ。
 困ったことに、この手の広告が、多くのサイトに表示されている。英語圏の無料ネットサービスでよく見かける広告だ。「Windowsのエラー修復 今すぐダウンロード」「ご使用のコンピュータは危険にさらされています。3つの簡単なステップで修理しましょう」といった広告を見かけた人もいるだろう。多くの場合、これらは詐欺まがいソフトの広告なのである。
この記事で紹介されているような

「検知しました!危険です!」

みたいな表示は、私自身も結構みたことがあります。

一番紛らわしかったのは(ちゃんとした)ソフトをダウンロードしようとした時、そのダウンロードサイトに表示された時でした。
ダウンロードサイトが海外サイトなのに(広告だからか)日本語表示もされたりして・・・。
本来のお目当てのソフトではないものの "download" ボタンをクリックしてしまったり・・・

冷静に考えると、すぐに怪しい、その表示が広告領域に表示されたものだとわかるのですが、物凄く紛らわしいのも事実。

セキュリティ系は意外と導入をさぼったり(当初の無償期間が過ぎた後に有償での更新をしていない等)、とユーザ側にも「やらなければいけないけど、まぁ変なサイトみないから大丈夫だろう」という根拠のない安心感、それと表裏一体で潜在的に心配している部分があるのが、こういう引っかけに騙される要因の一つなのかもしれません。


●独立行政法人情報処理推進機構 2013年4月の呼びかけ

「 どうして偽セキュリティ対策ソフトがインストールされるの? 」
~ 基本的な対策を知って、慎重にネットサーフィンしよう ~ 

この呼びかけには、手口から、怪しいソフト名、対策まで、かなり詳細にわかりやすく紹介されています。
実際に悪さを起こす場合のほか、自分のパソコンが勝手に操作されたという「錯覚」を利用する騙しの手口の紹介もありました。
 そのような状態でネットサーフィンしていると、突然パソコン内部のウイルスチェックをしているかのようなアニメーションが表示され(図4)、不正プログラム、アドウェア、スパイウェアといった脅威を「検出」し、たくさんのウイルスが見つかったという英語の警告が表示されます(図5)。

まさひ私が経験したものに酷似しています。
ユーザが「画面が勝手に動いている」ように見えることを使用した手法で、以前も似たような手法があったことを思い出しました。

それは「ワンクリック詐欺」で行われていた「画面が動くことを使った」手法です。

ワンクリック詐欺での「画面が動く」ことを使った手法については、これが流行った際に、 WEB100 がサンプルをアニメーションで紹介していて、(特に相談を受ける人で)実際に見たことがない人、試しに変なサイトに行ってみたくない人には、とても有益でした。


WEB110 の「サイバーアカデミー」のページから「悪質サイトの罠」内に掲載されている記事です。
記事内の図をクリックするとアニメーションが表示されます。



2013年4月4日木曜日

不正ログイン

マイナビニュースから
http://news.mynavi.jp/news/2013/04/03/221/index.html

これに関する(報道発表)NTTレゾナント株式会社2013年4月3日
goo ID アカウント不正ログイン被害について

リリースをみると
2. 被害規模について
・約3万アカウントに対し、不正ログインされた可能性があります。
・登録情報ページ(お客様の「氏名」「性別」「郵便番号」「住所」「電話番号」「eメールアドレス」などが登録されているページ)へのアクセスは現時点では確認されておりません。
・決済利用について現時点では確認されておりません。決済用パスワード、口座番号やクレジットカード情報ページヘのアクセスについても確認されておりません。
・gooメール受信箱ヘのアクセスについて現時点では確認されておりません。
3万アカウントとは規模がありますね。
各ニュースサイトでもたくさん報道されています。

今のところ決済利用の確認はないということですが、この手のものは、総数が増えたり、原因が違うところにあることがわかったり、いろいろ動きがあることを前提にしているので、その後の発表をよくみておく必要があります。

追記①

やはり増えている模様です。
しかも一気に3万→10万アカウントに。
さらにアクセス行為も現在まだ継続中とか・・・
http://news.mynavi.jp/news/2013/04/04/168/index.html

(報道発表)NTTレゾナント株式会社2013年4月4日
gooID アカウント不正ログイン被害について(続報)
現在も「gooID」に対する機械的なアクセス行為が継続していることを確認しており、新たに不正アクセスの可能性を認めた約7万アカウント(第一報分を含め計約10万アカウント)についてお客様情報保護の観点から、やむをえずログインロックを施しました。

追記②

ヤフージャパンでも不正なアクセスと情報抽出があったようです。
マイナビニュースから。
http://news.mynavi.jp/news/2013/04/04/197/index.html


記事によると
「この時点で、約127万件のデータを抽出したファイルが作成されていたが、そのファイルが外部に持ち出された事実はないという。」

その後もいろいろなところで起きているようです。

2011年6月14日火曜日

個体識別番号の問題性

「個体識別番号」という言葉は、2004年ころだったか、個体識別番号を表示させて動揺させ、詐欺に導くというような手法が流行った際に、よく耳にしました。


●「出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について -支払督促等を用いた請求、携帯電話の「個体識別番号」による脅し-
 (2004年11月5日国民生活センター公表)

●「携帯電話のアダルトサイトにワンクリックで登録。個体識別番号が表示された。
 (東京都の相談事例)


ただ、この問題は対応方法が比較的明快だったためか、すぐに聞かなくなりました。


ところが、最近、この言葉が、別の観点から大きく注目されているようです。
今後、調べたり考えたりする必要が出てくるので、参考になるところを、少しまとめておくことにしました。

●「苦渋の選択-犯罪防止とプライバシー
 (2011年6月14日付けこれからのネット取引を考える ECネットワーク(ブログ)

この記事では、事業者だけでなく、利用者にとっても、個体識別番号を活用する意味、必要性、危険生、問題性、葛藤、といったことが、識者の記事をたくさん紹介しながら(詳細はそれをみるという形で)、簡潔にまとめられてました。
どんな立場にたっても、ただ単純に割り切って考えることはできない悩ましい問題であることは、実感できました。

個体識別番号について、以前とは異なる論点(視座)に関して調べる際に、最初に見ておくと大変便利かと思います。

この記事で取り上げられているものや、それに関連するものをリストにしてみました。

●コミュニティサイト運用管理体制認定基準
~モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)
  プレスリリース

  基準新旧対照表 ⑬


●内閣官房「社会保障・税番号制度」(政策課題のページ)
  1)個人情報保護ワーキンググループ
  2)情報連携基盤技術ワーキンググループ



日本のインターネットが終了する日(高木浩光@自宅の日記)



「個体識別番号」の意味を掴むものとして、下記のページは、図解もあり、簡潔にまとめられていると思います。

●「契約者固有IDとは」(2008年10月8日付けITProのNetworkキーワード)




2006年10月20日金曜日

プロバイダ関係の個人情報漏洩

壇弁護士のブログで、KDDIでの個人情報漏洩で被害者だったことや、その後の会社の報告などに触れられていました。

これをみて「そう言えば俺もそんなことがあった。アレどうなったんだろう?」と思い出しました。
「アレ」というのは、2004年に起きたアッカ・ネットワークスでのADSLサービスに関するお客様情報の漏洩の件です。
この件に関する同社の最初のリリースは下記。

・「お客様情報の流出に関するお詫びとご説明」(2004年3月25日)

当初、私は該当してない、とされていましたが、半年くらい経ったころに「流出したものに含まれていた」という連絡がありました。

同じ頃から、それまで全くなかった迷惑メールがよく届くようになり、しかもアッカに伝えたメールアドレスは普段使わないものだったのですが、そのメールアドレスを宛先として送られてきましたから、漏洩した対象だったのだろうなとの予感はありました。

ただ、その後は会社(プロバイダ経由)からメールでのお知らせもなく、去年は全く何もありませんでした。

リリースも2004年9月10日付けを最後に追加されませんでした。

先日、改めてアッカのサイトで確認してみたら、今年になってリリースが追加されていました。

・「2004年お客様情報流出に関するその後の報告」(2006年07月18日)

驚いたことに、いつの間にか刑事時裁判となり有罪判決が確定するなど一定の解決に至っていたようです。

それによると、元社員が在職時に当該情報を外部の名簿業者に売却していて、2006年3月30日に背任罪で起訴され、同罪での判決が確定したのだそうです。
ただし、どうやって持ち出して、どんな形態で売却したのか、は触れられていません。

しかし、同じく刑事裁判の判決も出たKDDIの事件では、同社のリリースで、流出経路の概要が触れられていました。


・「お客様情報流出の調査結果及び社内処分について」(2006年9月13日)


流出の形態は、少なくとも判決の理由の部分か、自白事件であれば検察の冒頭陳述や論告で、ある程度は明らかになっていると思われます。
アッカの場合も判決が出ているのだから、もう少し詳しく書いてくれてもいいのに、と感じました。


2005年7月29日金曜日

楽天での個人情報流出事件

楽天市場の顧客情報が流出した問題で、「毎日新聞」が流出情報が10万件以上にのぼる可能性があることを報じました。

楽天市場:顧客情報10万件流出か 1件3千円で男性購入 (MSN-Mainichi INTERACTIVE)

また、流出情報の内容も、クレジットカード番号を含む20項目以上にのぼることも報じられています。もし本当ならば、一般にネットショッピングで入力が必要になる項目のほとんど全てに近い情報が含まれていることになります。

楽天市場:流出データには下着の色やサイズまで (MSN-Mainichi INTERACTIVE)

28日朝のテレビ番組でも大きく取り上げられていました。
上記の報道では元社員の関与が報じられていますが、現時点での楽天のリリース(7/28)では触れられていません。

出店者側が今回の流出問題に関して抱えている不安は、CNET Japan で報じられていました。

楽天の情報流出事件、「誰の責任なのかはっきりして」--出店者の苦悩と不安 (CNET Japan)

楽天市場はネットショッピングでは最も大きく、今回の事件は注目されるだろうと思っていたのですが、判明した23日直後はさほどではありませんでした。
それでも、やはり数が大きい可能性が報じられるとそうもいかないようです。
【追記】
 「楽天市場の店舗での取引に係る個人情報の流出について」を設けて、適宜更新していたようです。更新の内容は閲覧できるようになっています。
 最新の報告は2006年1月31日付けのもので、刑事裁判の結果の報告でした。

ところで、ネットショッピングの不安な点として、アンケート類で上位にランクされるのが「セキュリティに対する不安」です。
経済産業省のサイトで公開されている下記の資料「通信販売の新たな課題に関する研究会」をみていたら、おもしろい統計が載っていました。

※ 第7回会合(平成17年4月 4日(月)開催)の資料2

<ネットショッピングを利用していない人がネットショッピングを利用しない理由>(1頁)
「商品を手にとって確認したい」が一番多いです。

<ネットショッピングのデメリットに対する考え方(経験度による比較)>
(2頁目、出典)富士通総研「インターネットショッピング2004調査報告書」というグラフ)

●「ネットショッピングはセキュリティが心配だ」という項目
若干ではあるものの、利用経験者の方が未経験者よりも数値が高く、セキュリティに対する不安を抱いているというところは興味をひきました。

これは意外でした。やはり慣れてくると(トラブルなくショッピングが終わることが何度か繰り返されると)、デメリットなどへの警戒心が薄れてくるものではないかなぁと思っていたからです。

●「どのネットショップが信用できるかわからない」という項目
経験者と未経験者で拮抗していました。

ただ、「トラブルが多い」「信用の面で問題が多い」という項目では、経験者は未経験者より数値がかなり低くなっています。
自分の経験なども加味すると、ショップの選択では迷うところが多いが、実際に選択したショップでは問題なく取引ができて、やってみたら問題なかった、ということが多い、ということでしょう。


2005年6月14日火曜日

3次元顔画像照合システム


(1)科学警察研究所のサイト

 たまたま科学警察研究所のページをみたら、いろいろな事業評価(追記:現在は「研究開発評価」と表記されています。)が載っていました。
 その中で
少年の犯罪被害の防止と被害少年の支援に関する研究」(PDF)
という項目に目が止まりました。
 私の中で、科学警察研究所と少年事件とが全く結びつかず、違和感を覚えたからです。

 そこで、研究所の存在目的はなんだろうと思い、「業務概要紹介」の項目を改めて眺めてみると、「少年非行の防止」というものがきちんと掲げられてあり、研究所と少年事件との関連を初めて知りました。

(2)顔の画像照合システム

 ところで、「事業評価」には上記の他にもいろいろありましたが、その中でも特に興味をひいたのは
3次元顔画像照合システムの開発
というものです。

追記:科学警察研究所のサイトリニューアルによりリンク切れになっていました。)

 防犯ビデオで撮影された人の2次元顔画像と照合対象となる複数の3次元顔画像とを半自動的に検索・照合できるシステムを構築を目的としたもののようです。
 映画でみるような技術が本当に研究されているわけですね。

 これは成果が発表されているそうですが、実用化される場合には必ず「使い方」「証拠力」の問題が出てくるでしょう。


【追記】
科学警察研究所のサイトの「研究開発評価」の「平成20年度終了課題」の中に