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2006年12月26日火曜日

虎ノ門界隈の森ビル

12月22日付け日経不動産マーケット情報に


という記事が掲載されています(詳細は会員登録者のみ閲覧可能だそうです。)。

ご近所の森ビルには大半が転居したところもあります。
当事務所の入っている虎ノ門10森ビルでも、ぼちぼちテナントが転居し始めているようです。

2006年10月20日金曜日

プロバイダ関係の個人情報漏洩

壇弁護士のブログで、KDDIでの個人情報漏洩で被害者だったことや、その後の会社の報告などに触れられていました。

これをみて「そう言えば俺もそんなことがあった。アレどうなったんだろう?」と思い出しました。
「アレ」というのは、2004年に起きたアッカ・ネットワークスでのADSLサービスに関するお客様情報の漏洩の件です。
この件に関する同社の最初のリリースは下記。

・「お客様情報の流出に関するお詫びとご説明」(2004年3月25日)

当初、私は該当してない、とされていましたが、半年くらい経ったころに「流出したものに含まれていた」という連絡がありました。

同じ頃から、それまで全くなかった迷惑メールがよく届くようになり、しかもアッカに伝えたメールアドレスは普段使わないものだったのですが、そのメールアドレスを宛先として送られてきましたから、漏洩した対象だったのだろうなとの予感はありました。

ただ、その後は会社(プロバイダ経由)からメールでのお知らせもなく、去年は全く何もありませんでした。

リリースも2004年9月10日付けを最後に追加されませんでした。

先日、改めてアッカのサイトで確認してみたら、今年になってリリースが追加されていました。

・「2004年お客様情報流出に関するその後の報告」(2006年07月18日)

驚いたことに、いつの間にか刑事時裁判となり有罪判決が確定するなど一定の解決に至っていたようです。

それによると、元社員が在職時に当該情報を外部の名簿業者に売却していて、2006年3月30日に背任罪で起訴され、同罪での判決が確定したのだそうです。
ただし、どうやって持ち出して、どんな形態で売却したのか、は触れられていません。

しかし、同じく刑事裁判の判決も出たKDDIの事件では、同社のリリースで、流出経路の概要が触れられていました。


・「お客様情報流出の調査結果及び社内処分について」(2006年9月13日)


流出の形態は、少なくとも判決の理由の部分か、自白事件であれば検察の冒頭陳述や論告で、ある程度は明らかになっていると思われます。
アッカの場合も判決が出ているのだから、もう少し詳しく書いてくれてもいいのに、と感じました。


2006年10月2日月曜日

インターネット・携帯電話関連の研究会の報告書

最近、表記に関する2つの報告書が公表されました。

(1)平成18年8月25日「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会最終報告書
※ アーカイブ

最近少し前になりますが、総務省で平成17年8月1日から開催されていた「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」での検討結果だそうです。

議事内容も研究会のサイトで閲覧できます。

(2)平成18年9月22日「携帯電話がもたらす弊害から子どもを守るために-これまでの審議から-
PDFで公開されています。

警察庁で平成18年4月10日から開催されていた「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」の中間的な報告のようです。

議事内容も研究会のサイトで閲覧できます。

2006年8月27日日曜日

演劇(友人の舞台)

8月中旬に東京・新宿西口にあるスベース・ゼロで舞台をみてきました。
昨年10月の当ブログで紹介した友人(同業だったが役者に転身)が出ている舞台「THE WINDS OF GOD」が、8月初めから全国ツアーをしており、その東京公演が行われたからです。

彼は、今年、テレビの連続ドラマや2時間ドラマにも少しずつ出演していたりしていたようです(例えば「マチベン」第4回「安楽死を裁けますか?」の医師役、「事件記者・浦上伸介(4)」の死体の役とか)。

今回の舞台ではそれなりの役をつとめ、ベテランや実力者の俳優と共に全力で演じていることは感じました。

相当な鍛錬をしたと思います。観るとわかるのですが、あれだけの2時間の舞台をこなすのは、
相当な体力と気力を要するとは容易に想像できました(本人から聞いた話でも半端じゃないきつさだとわかりました。)。
全国ツアーは、8月からほぼ毎週4~5公演を3ヶ月もの間行われるもののようですから、毎回の公演の質を維持するための気力・体力の維持は大変だろうと思います。でも、このツアーを乗り切った時に大きく進化している可能性を期待させる印象を受けたのも事実です。

ありきたりですが、進化した姿をみるのを楽しみにしたいです。

ちなみに、このツアーの様子は、別の出演者のブログ「よかくさ☆ミサゴン’S」でも詳しく紹介されています。

東京公演について触れているブログは多かったですが、楽屋に行かれたらしい方のブログ「ハミイの自己改革日記」を紹介させていただきます。

※ 「よかくさ☆ミサゴン’S」の「「無限の人」どげんね、WINDSキャストさん?」で友人の紹介がされていました。(10/2)

2006年5月30日火曜日

日本法の英訳(4)

たしか平成18年3月中旬頃、法令英訳の辞書がまとまった旨の報道があったものの、その時には指宿教授のブログで「法令用語『日英対訳辞書』まとまる 政府検討委」というアサヒコムの記事が紹介されているだけで、法令外国語訳・実施推進検討会議のサイトに何もアップされていなかったので、アップされてからまとめようと思って放っておいたら、最近、いろいろなブログで紹介されていることに気がつきました。

そこで改めてまとめてみました。

法令翻訳」(blog of Dr. MakotoIbusuki : 指宿教授のブログ)

日本政府による日本法令英訳サイト(町村教授のブログ)

内閣官房の法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議のサイトには平成18年3月23日付けで下記のものが掲載されています。

「法令外国語訳・実施推進検討会議」の最終報告

「法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議」決定

そして、法令翻訳データ集(Translations of Japanese Laws and Regulations)も同時に掲載されています。


上記報告でも触れられている「標準対訳辞書」などが掲載されています。





2006年5月29日月曜日

窃盗などに罰金刑創設ほか

各ブログでも紹介されていますし、ちょっとした時に必要なものなので、備忘録としてメモします。

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律が、平成18年4月25日可決成立し、 同年5月28日施行されました。

法務省サイトにある「改正内容(概要)」によれば、

①罰金刑の新設・上限の引き上げ
 (1)窃盗罪 → 新設(50万円以下)

 (2)公務執行妨害・職務強要罪 → 新設(50万円以下)

 (3)業務上・重過失致死傷罪 → 上限の引上げ(50万円→100万円)

②略式命令で科することのできる限度額の引上げ
 (50万円→100万円)(刑訴法461条 )

③労役場留置制度(罰金・科料を完納できない場合)の見直し
 留置1日の割合に満たない金額の納付を認めることができる。

 一部納付後の残額中、留置1日の割合に満たない端数は1日に換算する。


法律の新旧対照は法務省サイトの法律案新旧対照表で参照できます。


この改正による影響については下記のブログにコメントがありました。

今月28日施行刑法・刑訴法改正(大船法律事務所の日々~弁護士高岡輝征))

改正刑法施行(弁護士ひろ子の執務室)

なお、改正法案が提出された時に、刑法の中山研一先生がご自身のブログ(「中山研一の刑法学ブログ」)で下記のコメントを載せていました。

・「罰金刑新設法案の評価

・「窃盗にも罰金刑の新設案


2006年3月31日金曜日

裁判所における犯罪被害者保護施策

リニューアルされた裁判所のサイトに

裁判所における犯罪被害者保護施策

のページがあります。

刑事事件と少年事件とに分けて、各種の施策が紹介されています(現時点では、一部は「掲載準備中」の表示でした。)。




2006年3月29日水曜日

菅谷明子「未来をつくる図書館」

梅田望夫「ウェブ進化論」(ちくま新書)が巷で話題になっています。
何かを検索している際にたまたま訪れた梅田氏のブログで読んだ
インターネットの普及がもたらした学習の高速道路と大渋滞
という記事にあった将棋の羽生善治氏の「高速道路」の話に興味を惹かれて、その後時々ブログをみていたので、この本のことも知り、読んでみました。

これまで漠然と感じていたり、わからなかったことに触れられていて、いろいろ参考になることがありました。
「人はネットの世界に住まなくたって、これまで通りのやり方で生きていける。
そう思う人たちがマイノリティになる時代はそう簡単にはやってこない。」(26頁)という記述は、
ネットを良く使う人と使わない人の間で話が噛み合わない理由を端的に示すものでした。

※同書の書評として小飼弾さんの「ウェブ善悪論 - 書評 - ウェブ進化論


ところで、「ウェブ進化論」を読んでいて、「世界中の情報を整理し尽くす」というグーグルの構想(49頁)や「ヤフーとグーグルの競争の背景には、サービスにおける『人間の介在』の意義を巡る発想の違いがある」(96頁)の指摘などがきっかけになって、ふと手元にあるがまだ読んでいなかった本が読みたくなりました。

それは菅谷明子未来をつくる図書館 ―― ニューヨークからの報告 ――」(岩波新書)です。
この本はニューヨーク公共図書館(The New York PublicLibrary)の紹介をとおして、図書館の役割や存在意義について書かれたものです。

以前読もうとして途中で挫折していたのですが、今回は一気に読了しました。

紹介されているニューヨーク公共図書館の社会・経済・地域・芸術などに果たしている役割や機能は凄いと思いましたし、日本の典型的な図書館しかイメージしていなかった頭には大きな刺激になりました。

科学産業ビジネス図書館(SIBL)、舞台芸術図書館などの資料の豊富さと司書をはじめとするスタッフの充実ぶりの紹介は驚きでした。

また、「図書館運営の舞台裏」という章で紹介されている図書館の運営や財源及びその確保方法といった点についても詳細に紹介されています。
財源などの問題は図書館に限らずどんな活動にもついてまわりますが、こういった点の専門家の必要性も改めて認識しました。

同時に、司書など専門スタッフの高い質と確保の重要性の指摘など「人間の介在」の意義について、例えば図書館領域でも上記YとGの両者の考え方はどちらも成り立ちうるし、ただどちらが良いのかは、まだ考えを尽くす余地があるなとも感じました。

※ ちなみに、ニューヨーク公共図書館(The New
York Public Library)のサイトで、日本の言葉で検索したら、結構ヒットしました。


2006年3月23日木曜日

裁判所のサイト

裁判所のサイトがリニューアルされていました。岡口裁判官のボツネタで知りました。

ボツネタでも指摘されていましたが、裁判所のサイトでは、リンクを設定した場合、
「裁判所ウェブサイト内のコーナー及び最高裁判所ウェブサイト」については「最高裁判所事務総局広報課」へ、
「その他の下級裁判所ウェブサイト」については「それぞれの裁判所総務課」に電話で連絡するように、との記載がありました。

町村教授のブログでも上記の点についてコメントされていますが、今時まだこんなことがあるんだなぁと正直かなり意外に感じました。

サイトの変更点については、指宿教授のブログで、裁判例検索に関する指摘がありました。
①各地裁ごとの新着の裁判例が見られなくなったこと、②判決文がHTMLからPDFファイルになったこと、でした。

PDFファイルをみましたが、インデントのズレなどはHTMLと変わっていないし、ファイル形式を変更した意味が今ひとつわかりません。

また、各地裁ごとの新着裁判例がみられないという指摘を確認している際に気がついたのは、
各地裁毎にあった固有の書式が見られなくなったことがわかりました。

倒産事件や家事事件などでは、各地家裁で書式や必要書類が微妙に異なることが少なくなく、各地家裁のサイトが掲載する独自の書式例には重宝していました。
これまでも、当地の裁判所に電話で問い合わせて確認すると
「ウェブに掲載しているものでいいですよね?」
「ウェブに掲載していますので、そちらを見て下さい。」
というやりとりで済んでいたいのですが、掲載しないとなると、どうなるのでしょうか?

業務の必要から、近く申立予定のある千葉地裁だけ確認したのですが、必要としていた書式(リニューアル前には存在した)が掲載されておらず、全国共通の書式例へのリンクしかなくて、かなり困っています・・・。


2006年2月3日金曜日

電子商取引等に関する準則の改定

経済産業省の「電子商取引等に関する準則」が平成18年2月1日付けで改訂されていました。

電子商取引等に関する準則の改定について
(経済産業省の発表)

準則(PDFファイル)

「インターネット・オークションと特定商取引法」の項では、これまでも特定商取引法の表示の要否をめぐって議論のあった「事業者」に該当するか否かの判断の指標をいくつか示しています。

そのほか、「ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲」「インターネットサイト上の情報の利用」
「他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点」が新規の追加項目となっていました。

2006年1月27日金曜日

「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」中間とりまとめ

総務省の「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」が、平成18年1月26日、「中間取りまとめ」を公表しました。

報道資料

●「中間とりまとめ」(PDFで公表されています。)

(参考)
IT安心会議(首相官邸)
インターネット上の違法・有害情報対策について」(H17.6.30)

この「中間とりまとめ」16頁以下に
5 電子掲示板の管理者等による自主的対応を支援する方策
という項目があります。

支援の対象には、①違法性判断(16頁)、②違法ではない情報への対応(18頁)、が掲げられています。

違法性判断については、判断権者や手続につき適正さを担保するとして構築された一定の仕組みを経た送信防止措置であれば、違法ではない情報につき送信防止措置を講じても、裁判所によって、当該情報の流通が違法であると信じるに足りる相当の理由があり故意又は過失がないと判断されることが期待されるといえる場合が多いのではないかと触れられています。

※下線は私がつけました。

違法ではない情報への対応については、例えば、過去の事例や比較法により、電気通信関連団体において一定の指針を示す、

とそれぞれ触れられています。

「中間とりまとめ」の中でも「最終的には裁判所によって決定されることを前提としつつ」とか、「裁判所によって・・・故意又は過失がないと判断されることが期待できるといえる場合が多いのではないか」とあるように、それに依拠しておけば大丈夫というものは想定されていません(そのようなものはそもそも無理でしょう。)。

以前、日弁連のシンポジウムで、とあるプロバイダの方が「(違法とは言いにくいものも削除する対応をとる領域を増やしており)リスクをとってやっている部分は多い」と発言されていたことを思い出します。

結局は、各自が考え、悩んで、結論を出し、その結果に対して責任をとるということですね(でも何らかの参考事例は欲しいですが。)。


2006年1月12日木曜日

テレビが消える日(MSN毎日インタラクティブ)

個人的にも馴染みが薄いというか意識が薄く、実感のわかない「地上波デジタル放送」
に関してみつけたMSN毎日インタラクティブの記事「テレビが消える日」を備忘録として。

テレビが消える日:1 業界に9.2%ショック 「アナログ停波」周知進まず

テレビが消える日:2 準備に国費1800億円を投入

テレビが消える日:3 買い替えに価格の壁

テレビが消える日:4 「放送」か「通信」か



国際ローミングサービスのトラブル

1月10日のニュースで、国民生活センターの記者発表が報じられていたので、ふと「国民生活センター」のサイトをみてみると、1月10日付けで3つのプレスリリースが掲載されていました。

  1. 2005年の国民生活センターホームページアクセス状況-リアルタイムな消費者の関心-
  2. 自動車のドアに挟む事故-ドアに関する事故の分析とスライドドアのテスト
  3. 海外で利用できる携帯電話のトラブル-国際ローミングサービスを中心に-


このうち「海外で利用できる携帯電話のトラブル-国際ローミングサービスを中心に-」は、国際ローミングサービスの仕組みのほか、問題が起きた原因が、わかりやすく紹介されていました。

まず、国際ローミングの仕組みと課金の仕組み、については、相談を受ける際の前提になる知識になるのですが、その説明がわかりやすく記されています。
報告書「3.国際ローミングサービスの仕組み」)

次に、報告書「4.問題点」で次の点が整理されています。
(1)ICカードを差し替えると、他人に不正利用されうることが周知されていない
(2)誤解を招く表示がされている (例.日本専用などの表記)
(3)料金等について説明が不十分であり、消費者が内容を理解できていない
(4)国内で利用できる状況と海外での状況が違う

なかでも、(1)の現在使用している端末が国内専用でも、搭載しているICカードを別の端末に載せかえるとその別の携帯で国際ローミングができるという点は、消費者にとって意識しないとわからない重要なことです。

国民生活センターのサイトは、消費者トラブルに関して情報提供が早いし、技術的な事項も、一般消費者向けに説明が大変わかりやすく加工されているのが特徴です。参考になります。