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2006年1月27日金曜日

「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」中間とりまとめ

総務省の「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」が、平成18年1月26日、「中間取りまとめ」を公表しました。

報道資料

●「中間とりまとめ」(PDFで公表されています。)

(参考)
IT安心会議(首相官邸)
インターネット上の違法・有害情報対策について」(H17.6.30)

この「中間とりまとめ」16頁以下に
5 電子掲示板の管理者等による自主的対応を支援する方策
という項目があります。

支援の対象には、①違法性判断(16頁)、②違法ではない情報への対応(18頁)、が掲げられています。

違法性判断については、判断権者や手続につき適正さを担保するとして構築された一定の仕組みを経た送信防止措置であれば、違法ではない情報につき送信防止措置を講じても、裁判所によって、当該情報の流通が違法であると信じるに足りる相当の理由があり故意又は過失がないと判断されることが期待されるといえる場合が多いのではないかと触れられています。

※下線は私がつけました。

違法ではない情報への対応については、例えば、過去の事例や比較法により、電気通信関連団体において一定の指針を示す、

とそれぞれ触れられています。

「中間とりまとめ」の中でも「最終的には裁判所によって決定されることを前提としつつ」とか、「裁判所によって・・・故意又は過失がないと判断されることが期待できるといえる場合が多いのではないか」とあるように、それに依拠しておけば大丈夫というものは想定されていません(そのようなものはそもそも無理でしょう。)。

以前、日弁連のシンポジウムで、とあるプロバイダの方が「(違法とは言いにくいものも削除する対応をとる領域を増やしており)リスクをとってやっている部分は多い」と発言されていたことを思い出します。

結局は、各自が考え、悩んで、結論を出し、その結果に対して責任をとるということですね(でも何らかの参考事例は欲しいですが。)。


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