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2023年8月2日水曜日

通信事故に関する制度の見直し(電気通信事業法施行規則等の一部改正)



令和5年5月26日
電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集
―連続する通信事故の発生を踏まえた制度の見直し―

省令案、告示案、管理規程記載マニュアル案などが掲載されています。

令和5年7月31日

パブコメ募集(5月26日の発表)の結果、投信、についての報道資料です。

2023年3月1日水曜日

通信障害の発生と周知広報などの課題(とりまとめ公開)

通信障害に関する周知広報などの対応について総務省WGがとりまとめたものが公開されています。
パブコメの結果と併せて閲覧できます。

報道資料 総務省2023年2月1日 
「電気通信事故検証会議 周知広報・連絡体制ワーキンググループ 取りまとめ」及び意見募集結果の公表 ケータイWatchのツイート及びそのニュース

2022年12月28日水曜日

通信障害の発生と周知広報などの課題

TBS NEWS DIG Power by JNNのツイート

上記の記事にある「有識者会議」とは下記のワーキンググループです。

●総務省「電気通信事故検証会議」「周知広報・連絡体制ワーキンググループ」

「親会である電気通信事故検証会議からスピンオフしたワーキングとして利用者対応のところ、周知広報・連絡体制について集中的に議論をしていく」(内田主査・第1回議事概要2頁)ことが主眼になっているWGのようです。

その第3回が11月29日に開かれ、総務省のサイトで「とりまとめ(案)」が掲載されています。

第3回(2022年11月29日)

資料3-1「取りまとめ(案)

「2.4 障害発生から初報までの時間の目安」として「(3)対応の方向性」の項にて

指定公共機関は、事故時等における利用者への周知広報に関しても、より一層確実かつ丁寧な対応が期待されることから、同指定公共機関に対しては、やむを得ない場合を除き、事故等が発生した時点から、原則30分以内に初報の公表を求めることが適当である。

との記載があります。(13頁)

第4回は2週間後の12月14日に開催されています。

朝日新聞デジタルのツイート

第4回の会議での「案」は、第3回の時の「案」より変更が加えられている箇所、内容が確定しておらずブランクだった箇所の明記があります。

第4回(2022年12月14日)

資料4-1「取りまとめ(案)

この「案 2.4 障害発生から初報までの時間の目安」として「(3)対応の方向性」の項は同じでした。(11頁)

通信障害で一番気になるのは「ネットで確認するにしても、ネット接続自体が障害によりできなくなっているので、果たしてどうやって確認するのか」という点です。現代では、すぐに検索するわけですし、通信事業者のサイトに見に行くにしても接続できないので、どうするのか、という点です。

これはWGではメインでないようです。

報告書でも記載がされてないようでした。



2022年8月20日土曜日

令和4年 総務省告示 第44号(令和4年7月1日施行:改正電気通信事業法施行規則)

令和4年7月1日施行の改正電気通信事業法施行規則に関する告示です。

電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号ハ及びヘに基づき他に転用できない設備を告示する件(令和4年総務省告示第44号
  
(電気通信事業者の禁止行為)
法27条の2
 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  ~中略~
④ 前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為

法27条の2が新設された際、4号の行為は、施行規則で規定されていませんでした。
今回はじめて、4号の「利用者の利益の保護のために支障を生ずるおそれがある」行為の内容が、施行規則で具体化された次第です。

(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)
規則第22条の2の13の2
 法第27条の2第4号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  ~中略~
②ハ
当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に必要な工事その他の作業(以下この号において「工事等」という。)(他に転用できない設備として総務大臣が別に告示するものに係るものに限り、これに付随するものを含む。ニにおいて同じ。)に通常要する費用(当該費用として利用者に通常請求するものに限る。以下この号において同じ。)の額に・・・以下略
  ~中略~
③ヘ
当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に必要な電気通信設備(他に転用できないものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)の除却により生じる損失の額に相当する額(当該費用として利用者に通常請求するものに限り、ホに掲げるものを除く。)に・・・以下略

上記の「」と「」にいう「告示」が、令和4年総務省告示第44号、です。
告示にも書かれてはいますが、消費者保護ルールに関するガイドラインと併せて読んで具体的なものを把握することが必要です。

電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の13の2第2号ハ及びヘの規定に基づき、他に転用できない設備として総務大臣が別に告示するものを次のように定め、令和4年7月1日から施行する。
1 この告示において使用する用語は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
2 施行規則第22条の2の13の2第2号ハ及びヘの規定に基づき総務大臣が別に告示する設備 は、次に掲げるものとする。
① 引込線等(固定端末系伝送路設備であって、端末設備若しくは自営電気通信設備と接続される部分からこれに最も近接する光スプリッタ(光信号の多重分離を行う装置をいう。)その他の電磁波を分岐させ若しくは光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備(固定端末系伝送路設備に接続される端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に設置されるものを除く)まで又は端末設備若しくは自営電気通信設備と接続される部分からき線点までの間のものをいう。)
② 有償継続役務の提供を受けるために必要な設備(利用者の設備と接続されるものであって、当該利用者の設備の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に設置されるものに限る。)

仕方がないとはいえ、条項がどんどん長くなっていく(一読するだけで理解することは正直難しい)傾向は、もはや変えられませんね。

2020年10月7日水曜日

電気通信事業法26条、27条の2違反等による指導

総務省から電気通信事業法26条(説明)や27条の2(禁止行為)違反に基づく指導の事例が続けて公表されています。
下記の3つ。

令和2年6月12日発表 
光回線の事業者変更の案内との誤認を招くISPサービスの不適切な勧誘等に係る販売代理店らに対する指導等

令和2年6月18日発表
自らを大手の電気通信事業者又はその販売代理店であるかのように名乗る等の行為により、利用者をこれらの者からの勧誘を受けていると誤認させた状態で勧誘を行っていたと考えられる事案

令和2年8月20日発表
光回線の事業者変更の案内との誤認を招くISPサービスの不適切な勧誘等に係るISPサービス提供業者に対する指導

上記の①②③で指摘されている事実から特徴的な事項をあげると・・・

第1 勧誘の形態と説明
(1)電話勧誘
 電話勧誘の場合、電話による説明を行うことの了解を得る必要がありますが、説明内容が基本説明事項を含めて適切に行われていないことが多い類型です。
 また、より重要な点は、現行法は契約締結を書面行為としていないので、電話だけの口頭契約を成立させやすい類型であり、説明の内容と契約内容が異なるということも生じやすいものです。
 実際に、説明と契約書面の齟齬(契約締結日)が指摘されています。

(2)訪問販売
●説明時のメモ書きで、●●代理店と記載されたが、契約締結代理権がなかった
●基本説明事項を記載していない書面を「説明書面」としていた

第2 禁止行為(法27条の2)に該当する行為
1号
利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

2号
第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

●代理店契約を締結する関係にないのに、そのような説明をしていた
●勧誘の対象となる電気通信サービスを提供する電気通信事業者の名称を名乗らない
●苦情処理を代理店に一任して自らは対処しなかったため、自らに寄せられた解除の意思表示を長期間放置して解除手続が完了せず効力が生じなかった
●販売店から訪問販売を受けた際に契約申込を拒否した者に対して、役務提供の事実がないのに利用料を請求

これらの行為は、改正により禁止行為の類型が増えるきっかけとして、以前から多く指摘されていたものです。

第3 代理店に対する指導
第27条の4
 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

●法第26条第1項及び第27条の4の規定の遵守徹底
●再発防止措置の実施及び実施状況の報告
が指導の内容とされました。

2019年12月30日月曜日

電気通信事業法27条の3に関する事項の整理(その3)

電気通信事業法施行規則の改正(令和元年法律第5号)に伴う施行規則の改正

令和元年9月6日
(施行日):令和元年10月1日)

法27条の3の禁止行為(第2項第2号)の内容を具体化するもの。

(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件)
施行規則第22条の2の17
  法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。
① 違約金等の定め(契約の締結から一定期間内に当該契約の変更又は解除を行つたことおいて「期間内変更等」いう。理由として求める違約金その他の経済的な負担以下このにおいて「違約金等という。関する定めをいう。以下この条において同じ。がある合において、当該違約金等の定めに係る期間が二年を超える期間であること。
違約金等の定めがない契約(違約金等の定めのある契約に係る違約金等及び 特定経済的利益(違約金等の定めに係る期間における期間内変更等を理由として受けることができないこととする経済的利益をいう。第四号から第六号 までにおいて同じ。)並びに料金以外の条件が同一のものに限る。次号において同じ。)を利用者に対して提供していない場合において、違約金等の定 めに係る期間が一年を超えること又は違約金等の定めがある契約に更新できるものであること 。
③ 違約金等の定めがない契約利用者に対して提供ている場合において、当該契約係る一月当たりの料金が違約金等の定めがある契約係る一月当たりの料金に170加えたものを超えるものであること。
④ 違約金等の額特定経済的利益の額との合計円を超えるものであること。
⑤ 違約金等の定めがある契約であつて同一の条件による更新ができるものを提供する場合において、次のいずれかに該当するものを定めるものであること。
イ 新たな契約の締結に際して、利用者が違約金等の定めに係る期間の満了時 に違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。
ロ イの選択の内容によって料金その他の提供条件が重なること。
ハ 違約金等の定めに係る期間の満了時に、利用者が違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。
ニ 違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月並びにその翌月及び翌々月(利用者が違約金等の定めがない契約に更新することを選択している 場合には、違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月)において、利用者が、違約金等の支払をせず、又は特定経済的利益の提供を受けないこととせずに当該契約の変更又は解除を行うことができないこと。
⑥ 契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に対して行われる当該契約に係る移動電気通信役務の料金(付加的な機能の提供の料金を除く。)の減免その他これと同等の利益(特定経済的利益に該当するものを除く。)の提供であって、それにより利用者が受けることとなる一年当たりの 利益の額が当該契約に係る一月当たりの料金を超えるものであること。

2019年12月23日月曜日

電気通信事業法27条の3に関する事項の整理(その2)

電気通信事業法施行規則の改正(令和元年法律第5号)に伴う施行規則の改正

令和元年9月6日
(施行日):令和元年10月1日)

法27条の3の禁止行為(第2項第1号)の内容を具体化するもの。

(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)
施行規則第22条の2の16
1 法第27条の3第2項第1号の総務省令で定める利益の提供は、次に掲げる利益の提供とする。
① 移動電気通信役務を継続的に利用すること(移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、違約金等の定めのある契約であつて当該違約金等の定めに係る期間が一年以下の期間であり、かつ、同一の条件による更新ができないもの(以下この号において「一年以下最低利用期間契約」という。)のみ又は一年以下最低利用期間契約及び違約金等の定めがない契約のみにより移動電気通信役務を提供している電気通信事業者との間で一年以下最低利用期間契約を締結することを除く。以下この項において「継続利用」という。)及び当該移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備(以下この条において「対象設備」という。)の購入等(購入、賃借その他これらに類する行為をいう。以下この項において同じ。)をすること(当該対象設備の購入等をすることとなることを含む。次号において同じ。)を条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用に限る。)を条件とする次に掲げる利益の提供
イ 対象設備に係る代金の額を当該対象設備の対照価格よりも低いものとすること。
ロ 対象設備を用いて提供を受ける移動電気通信役務以外の役務の料金若しくは財(対象設備を除く。)の購入等に係る代金の額を減じ、又は当該役務若しくは当該財を無償で提供すること(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスを無償で提供することを除く。)。
ハ 利用者(法第27条の3第2項第1号に規定する利用者をいう。以下この条から第22条の2の18までにおいて同じ。)から移動端末設備を譲り受ける際に市場において当該移動端末設備を譲り受ける際の一般的な価格を超える額を対価として提供すること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、金銭その他の経済的な利益(以下この条及び次条において「経済的利益」という。)を提供すること。
② 移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、又は締結していること(移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、又は締結していることとなるものを含み、継続利用を除く。)及び対象設備の購入等をすることを条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用を除く。)を条件とする前号イからニまでに掲げる利益の提供であつて、当該利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額と、当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる当該利益の額以外の利益の額との合計額(法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が当該利用者に対して当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる第四十条の二において準用する同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額を含む。以下この号において「合計利益提供額」という。)が、二万円(利益の提供を約し、又は約させる日(イ及びロにおいて「利益提供日」という。)における対象設備の対照価格が二万円以下である場合には、当該対象設備の対照価格)と当該対象設備の対照価格から当該対象設備の先行同型機種(当該対象設備の販売等が開始される前に販売等が開始された同一の製造事業者の同型機種をいう。)を電気通信事業者が利用者から譲り受ける際に当該利用者に対して提供することとしている対価の額を減じて得た額とのいずれか低い額を超えるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 対象設備が次の(1)から(3)までに掲げるものである場合において、合計利益提供額が当該(1)から(3)までに定める額を超えないもの。
(1) 利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日(当該電気通信事業者に電気通信設備が最後に納入された日をいい、当該最後に納入された日が当該電気通信設備の販売等が開始された日以前である場合には、当該販売等が開始された日をいう。以下このイにおいて同じ。)から二十四月が経過している対象設備((2)及び(3)に掲げるものを除く。) 当該対象設備の対照価格の半額に相当する額
(2) 製造事業者による製造が中止された対象設備であつて、利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日から十二月が経過しているもの((3)に掲げるものを除く。) 当該対象設備の対照価格の半額に相当する額
(3) 製造事業者による製造が中止された対象設備であつて、利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日から二十四月が経過しているもの 当該対象設備の対照価格の八割に相当する額
ロ 利益提供日における対象設備の対照価格が二万円以下である場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格未満であるもの。
ハ 対象設備が、特定の通信方式を用いた移動電気通信役務(その提供を廃止するために当該移動電気通信役務の提供に関する契約に係る申込みの受付を終了したものに限る。)の利用者(当該通信方式のみに対応した移動端末設備(当該通信方式及びPHSのみに対応した移動端末設備を含む。)を現に利用している者に限る。)が当該移動電気通信役務の通信方式に代わる新たな通信方式に対応するために購入等がされるもの又はPHSの利用者(PHSのみに対応した移動端末設備(特定の用途に対応するため機能が限定的で拡張性がない移動端末設備であつて、データ伝送役務(従としてその利用の態様が著しく制限された音声伝送役務が付加されているものを含む。)のみに対応したものを除く。)を現に利用している者に限り、契約約款に定める料金その他の提供条件によらず料金その他の提供条件についての別段の合意に基づきPHSを利用している法人を除く。)が移動電気通信役務に対応するために購入等がされるものである場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格以下であるもの。
ニ 対象設備が、特定の周波数帯域を用いた移動電気通信役務(その提供を全部又は一部の地域で行わないこととした旨を利用者に告知したものに限る。)の利用者(当該周波数帯域のみに対応した移動端末設備を現に利用している者に限る。)が当該移動電気通信役務を利用するために必要となる他の周波数帯域に対応するために購入等がされるものである場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格以下であるもの。
2 この条及び次条において「対照価格」とは、次に掲げる価格をいう。
① 電気通信事業者(その依頼を受けて対象設備の販売等をする者を含む。以下この項において同じ。)が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格
イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備が中古のものである場合には、当該対象設備と同等の状態であるものに限る。以下この項において同じ。)について複数の価格を定めている場合 当該複数の価格のうち最も高い価格
ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格と当該対象設備の調達価格(当該対象設備の正確な調達価格が定かでないときは、当該対象設備と同等の状態である当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備と同一の機種の電気通信設備がない場合には、当該対象設備と同等の性能を有する電気通信設備)の当該電気通信事業者における調達価格)のいずれか高い価格
② 電気通信事業者以外の者が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格
イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について複数の価格を定めている場合 当該複数の価格のうち最も高い価格
ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格

2019年11月16日土曜日

電気通信事業法27条の3に関する事項の整理(その1)

電気通信事業法の改正(2019年10月1日施行)により「通信料金と端末代金の完全分離」が「移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為」として、法27条の3に明記されました。
そして禁止される①「電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供」は規則22条の2の16、②「電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件」は規則22条の2の17、で規定されました。

また、法27条の3に関しては、運用に関するガイドラインが定められました(消費者保護ルールに関するガイドラインとは全く別個に作成されたものなので、検索時には注意が必要です)。

令和元年11月22日
「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集の結果及び改正したガイドラインの公表
【参考】
令和元年9月6日
「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」(案)に対する意見募集の結果及び策定・改定したガイドラインの公表

1.電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第5号)

(成立日): 令和元年5月10日
(公布日): 令和元年5月17日
(施行日): 令和元年10月1日
電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第79号)
 (令和元年8月30日)

法27条の3(新設)
1 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項伝送路設備を用いて提供される第3号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。 )であって、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2 前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
① その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第29条第2項及び第73条の4において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるもの約し、又は第三者に約させること。
② その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当おそれに妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
3 第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。

2.電気通信事業法の一部を改正する法律によるモバイル市場の公正な競争環境の整備に関する基本的考え方

令和元年9月6日 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第38号)
(施行日): 令和元年10月1日
 
(2)法27条の3第2項第2号「料金その他の提供条件」
(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)
施行規則第22条の2の16
1 法第27条の3第2項第1号の総務省令で定める利益の衡量は、次に掲げる利益の提供とする。
 (以下略)
 
(2)法27条の3第2項第2号「料金その他の提供条件」
(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件)
施行規則第22条の2の17
 法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。
 (以下略)

施行規則の1つ1つが長いので、別項目(その2・その3)で整理する予定です。


3.電気通信事業法の一部を改正する法律によるモバイル市場の公正な競争環境の整備に関する基本的考え方

(1)総務省 令和元年6月21日

別紙2

(2)総務省 令和元年8月23日
電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

1背景
2制度の枠組み
 (1)現在の枠組み
 (2)改正法の改正後の枠組み
3制度整備の基本的考え方
 (1)対象となる役務
 (2)対象となる事業者
 (3)通信料金と端末代金の完全分離
 (4)行き過ぎた囲い込みの禁止
4フォローアップ
(参考)その他の取組


2019年9月20日金曜日

携帯電話サービスなどの契約に係る約款の変更と消費者契約法10条

2019年9月10日 消費者庁の公表
埼玉消費者被害をなくす会と株式会社NTTドコモとの間の訴訟に関する控訴審判決の確定について
消費者契約法第39条第1項に基づく公表 2019年度

消費者契約法第39条第1項
  内閣総理大臣は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、適格消費者団体から第23条第4項第4号から第9号まで及び第11号の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の概要、当該適格消費者団体の名称及び当該差止請求に係る相手方の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

(1)第一審判決(東京地裁平成30年4月19日)
下記で判決や解説を読むことができます。
①消費者庁の公表 2018年6月29日
埼玉消費者被害をなくす会と株式会社NTTドコモの判決について
消費者契約法第39条第1項に基づく公表 2018年度
銀行法務21 No.830(2018年7月号)12頁
「消費者契約法と約款変更における課題ー大手通信会社事件の分析」(鈴木正人弁護士)

(2)控訴審判決(東京高裁平成30年11月28日)
下記で判決を読むことができます。

2019年7月8日月曜日

電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラインの改定案

2019年5月17日公布された電気通信事業法の改正法を踏まえたガイドラインの改定案についてパブコメ募集となりました。

2019年5月18日土曜日

電気通信事業法の改正(その1)

成立した「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)」の法文をみていきます。

法文は、総務省のサイトにある(新規制定・改正法令・告示 法律)にある「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)」を参照しています。

1(説明義務)

(改正第26条1項)
電気通信事業者は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

 
改正前
法令
改正後
法令
電気通信事業者 26条 電気通信事業者 26条
媒介等業務受託者 26条 届出媒介等業務受託者 73条の3による26条の準用

(改正前)
・電気通信事業者
・媒介等業務受託者(電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)

(改正)
・電気通信事業者のみ。
・しかし代理店を規律から外してはいない(改正第73条の3による26条の準用)。
・代理店は別途届出制による規律を受けさせることになり、代理店に関する基本事項は別のところにまとめられている(改正第73条の2以下)。

2(初期契約解除)

(改正第26条の3第1項)
電気通信事業者と第26条第1項第1号又は第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第73条の2第2項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第27条の3第2項第2号において同じ。)がそれぞれ第27条の2第1号又は第73条の3において準用する同号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかった場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。

★解除妨害(赤字部分の改正前)
妨害行為の内容(27条の2第1項)に変更はない。
「媒介等業務受託者が第73条の3において準用する同号(注:第27条の2第1号のこと)の規定に違反して」

→届出媒介等業務受託者に関する規律が設けられたことによる点の修正のみ。

2019年5月17日金曜日

電気通信事業法・電波法の改正案が可決

ケータイ Watch より
衆議院 議案審議経過情報 によれば
衆議院 4/23可決
参議金 5/10可決
公布  5/17

可決成立したので、改正案の概観をやめて、改正法を少しずつ眺めていくことにします。

2018年10月15日月曜日

総務省「消費者保護ルールの検証に関するWG」ほか

総務省のツイートから。
開催案内はツイートで紹介されたところとは別の所にありました。
消費者保護ルールの検証に関するWG(第1回)の開催について

★電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年5月22日法律第26号)
附則 (検討) 第9条
 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
改正法の施行から2年半近くが経過しました。
総務大臣が電気電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証を情報通信審議会に諮問しました(諮問書は、同会第40回の配付資料などのサイトに掲載されています。

平成30年8月23日
情報通信審議会 総会(第40回)配付資料・議事概要・議事録

平成30年8月23日総務省
「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」の情報通信審議会への諮問
 電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号。以下「平成27年改正法」といいます。)附則第9条において、平成27年改正法の施行後3年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされており、電気通信事業分野における規律等に関連して検証を行います。
(中略)
 以上のような大きな変化に迅速かつ柔軟に対応するため、平成27年改正法の施行状況を含め、これまでの政策について包括的に検証した上で、2030年頃を見据えた新たな電気通信事業分野における競争ルール等について検討を行うことが必要です。
 これらを踏まえ、総務省は、本日、情報通信審議会に対し、「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」について、諮問しました。
 答申を希望する事項は、次のとおりです。
(中略)
(6)消費者保護ルールの在り方
 光回線の卸売(サービス卸)等により複数事業者によるコラボレーションが進展する等、電気通信サービスの提供条件や料金体系等が複雑化する中、不適切な勧誘や広告表示等の課題が指摘されていることを踏まえ、消費者保護ルールの見直し等必要な方策についての検討を行う。

平成30年9月11日
野田総務大臣閣議後記者会見の概要


なお、「消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合」は今年2回開催されています。

第4回(平成30年2月16日)
・要改善・検討事項(平成30年2月)
・MVNO音声通話付サービスの初期契約解除制度及び確認措置の導入について(平成30年2月)

第5回(平成30年6月28日)
平成29年度消費者保護ルール実施状況のモニタリング(評価・総括)(平成30年7月)

平成30年9月5日
「消費者保護ルールの実施状況モニタリング平成30年度調査計画」(案)に対する意見募集
これに先立つ10月12日には、総務省が受け付けた平成29年度における電気通信サービスの苦情等の概要が公表されています。

ここでは「電気通信サービスのトラブルにあわないようにするための具体的な相談事例とその対処法」が紹介されています。

2018年2月28日水曜日

利用のない電話番号の扱い

共同通信公式のツイートをメモ。
読売新聞のツイートもあるのですが、リンク先の記事はありません。
というか掲載されていたと思いますが、日も浅いのに今は全く表示されません。
図入りの記事らしいので読みたかったのですが、キャッシュで読むほかなく、どうして記事が消えちゃったのかなと不思議に思います。

電気通信事業法の改正法案が確認できるようになったら、またフォローしようと思います。

2017年12月3日日曜日

「フレッツ光提供エリアにおけるフレッツ・ADSLの提供終了」の発表

いろいろなニュースツイートがありましたが、NHKニュースのツイートから。
今回のNTT東西のリリースは下記(2017年11月30日)付けのもの。

「フレッツ光」提供エリアにおける「フレッツ・ADSL」の提供終了等について(NTT東日本)
「フレッツ光」提供エリアにおける「フレッツ・ADSL」の提供終了について(NTT西日本)

もともとNTT東西は、ADSLの新規受付を2016年6月30日に終了することを2015年7月31日に発表しています。
(プレスリリース)
「フレッツ・ADSL」の新規申込受付終了について(NTT東日本)
「フレッツ・ADSL」の新規申込受付終了について(NTT西日本)

この「ADSLの終了」に関しては、以前、「回線契約の「のりかえ」を巡る問題」(2015年8月20日木曜日)という記事を投稿しました。
2年前ですが、上記の投稿記事で紹介した Sankei Biz の記事は参考になります。

懸念されるのは、やはりADSL終了にまつわ「乗り換え」問題(勧誘など)でしょう。
注意が必要だと思われます。

2017年11月30日木曜日

インターネット環境整備法の改正

取り急ぎメモ。

2017年2月27日月曜日

詐欺利用のIP電話停止

読売新聞のツイートから。
東京新聞のツイートから。

東京新聞の記事には図も掲載されています。

この問題は昨年、刑事事件として起訴された際に、ニュースになりました。
携帯電話不正利用防止法の
すぐに判決も出て、判決も「全国初」ということでニュースになりました。
判決は、東京地方裁判所立川支部平成28年6月17日で、判例秘書には掲載されていました。
この件は、貸与業者の事案で本人確認をしなかったとのころでしたが、音声がやりとりされている仕組みと携帯電話不正利用防止法にいう「携帯音声通信」該当性については争われなかったようで、裁判所の判断は記載されていませんでした。


昨年末には固定電話の強制解約のニュースもありました。
詐欺などでは電話による直接の接触がきっかけになっていることが多いだけに、不正の手段を詐欺者に使わせない、使っていたら奪う、ことがより重要なテーマになっています。

2017年2月10日金曜日

「三種の神器」に対する対策

詐欺などにおける「三種の神器」に関しては、ここで以前も書きました。

2013年7月2日火曜日
詐欺等の犯罪と「三種の神器」

その後に対策がいろいろと講じられ、成果が出たものもあったようです。
もっとも、本人確認措置の義務化・厳格化が導入された携帯電話との対比において、固定電話の回線については、対策が遅れていた(放置されていた?)感がありました。

そんな中で昨年秋に読売オンラインで特集記事(解説スペシャル)が、そして年末には強制解約のニュースが、それぞれありました。
読売の特集は京都府消費生活安全センターのツイートで紹介されてました。

この読売の「解説スペシャル」では「三種の神器」も紹介され、その対策と課題がコンパクトにまとめられており、かつ、わかりやすいです。
特に最後のところで触れている、1回線の細分化、再販、停止と影響、という部分は重要です。
強制解約のニュースは、各社ありましたが、産経のツイートから。
これらの記事で取り上げられている電気通信事業法の関連条文と「正当な理由」はこちら。
電気通信事業法25条1項
 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
電気通信事業法7条
 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
電気通信事業法14条1項
 法7条の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げる電気通信役務(卸電気通信役務を含む。)とする。
 (以下略)

2017年1月25日水曜日

約款(通話通信契約)と消費者契約法

NHK、時事ドットコム、弁護士ドットコムニュースのツイートから。
訴え提起の記者会見に関するニュース。
その他もいくつか報道はあります。



今回原告となった「埼玉消費者被害をなくす会」のサイトには、訴訟に関する記事が掲載されています。

2017年1月25日

この記事には、今回の訴状のほか、これまでの同会の申入書・差止請求書、ドコモ側の回答書がそれぞれ掲載されています。
掲載されている訴状をはじめとする資料を読めば、訴訟提起に至る(原告側からみた)経緯や、論点も読み取れると思います。

原告代理人がコメントしているように、約款は携帯電話の通話等の契約に限らず、いろいろなものにあるため、「知らないうちに変更」は、ある意味で、ごく普通に存在し、生じていたわけですが、今回の最終的な結論は、それなりに影響が大きくなるとは思います。

今後の推移を見ていこうと思います。

【2018.10.4.追記】
平成30年4月19日に東京地裁で判決があったようです。
埼玉消費者被害をなくす会のサイトでも紹介されているほか、銀行法務21(2018年7月号)830号12頁にもも紹介記事があります。
なお、控訴審判決は、平成30年11月28日に予定されているとのことです。



固定電話網の円滑な移行の在り方