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2018年12月14日金曜日

顔認識テクノロジに関するマイクロソフトの見解が公開

日本マイクロソフト株式会社のツイートから。 

マイクロソフトが「顔認識テクノロジに関する当社の見解について」という行動規範を12月13日に公表しています。
アメリカの刑事やスパイもののドラマや映画では「ごく普通に使われているシーン」ばかりとなっている「顔認識」ですが、この点に関わる「課題」を考える上で役に立つ内容ともなっています。

備忘としてメモ。

2018年8月14日火曜日

新たなデータ流通取引に関する検討事例集ver2.0

備忘メモ
あとで参照するため見失わないよう・・・

調べるとver1.0は昨年3月でした。

2016年3月31日木曜日

電気通信事業法の消費者保護ルールに関する新しいガイドライン

パブコメの結果と、これを踏まえた新しいガイドラインが3月29日付けで公表されていました。
総務省のツイートは下記。

意見提出総数は18件とありますが、個々の項目は多く、また、これらを踏まえて、いくつかの修正が施されていました。

2016年2月13日土曜日

処方箋の電子化

e-文書法ができたときに、電子処方箋が話題になりましたが、結局見送られ、ファックスで薬局に先に送って、後で処方箋の原本と引換、というスタイルはあっただけで、その後すっかり忘れていました。
報道をみて、急だなぁ、と思いましたが、調べてみると、ずっと動いてたようです。

日経産業新聞のツイート
記事によれば
「近く省令を改正して4月に施行する。」
とのことです。
関係法令などを整理してみました。


(1)医療情報ネットワーク基盤検討会(第24回以降、厚生労働省)

第29回2016年2月10日(平成28年2月10日)

第29回医療情報ネットワーク基盤検討会 資料
←「電子処方せんの運用ガイドライン(案)」が掲載されています。

「ポイント」には、イメージ図が掲載されています。


電子処方箋の実現について(平成25年3月医療情報ネットワーク基盤検討会)
  PDF 2013年3月8日(平成25年3月8日)

この点を報じて紹介するツイート

電子処方箋の実現に向けた工程表 2013年9月30日(平成25年9月30日)

●ゆけむり医療ネット(別府市医師会)


(2)現行法令(処方せんが外れている根拠)

①e-文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)
(電磁的記録による作成)
第4条
1 民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成については、当該作成を書面により行わなければならないとした作成に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該作成に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の場合において、民間事業者等は、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

②厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

※ 処方せんに関する医師法20条、22条は対象に掲げられていない。

第5条
  法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成とする。

別表第二 (第5条、第6条及び第7条関係)
  医師法 第24条第1項の規定による診療録の記載

(医師法第24条1項)
 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う省令の整備について(平成17年3月厚生労働省)

「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」の概要

ここに処方箋が外されていることと、その理由が載っています。

(2)  電磁的記録による作成について【e-文書法第4条関係】
 (1)対象
  厚生労働省の所管する法令により、書面による保存及び作成を義務づけている書類等
※  処方せんについては、無診察治療の防止をする必要があること等から対象としない。

この点が改正される、ということですね。

2014年9月19日金曜日

電気通信事業法の消費者保護ルールの見直し関連

WGの9月にあった会合に関するニュース。
下記がわかりやすいかと。

IT Proニュース 2014/09/18
堀越 功=日経コミュニケーション

Nikkei BPnet 2014年9月18日


契約の解消手段の名称をクーリングオフではなく、違う名称に変えるのは、記事にもあるようにクーリングオフとは内実も異なるので、変な誤解が拡がることを防ぐ意味でも好ましいです。

9月18日の会議資料は9月19日朝時点では公開されていませんが、9月11日の代理店からのヒアリングに関する資料は、公開されていました。
議事録は、4月24日開催分までで、6月30日の中間とりまとめ案のところも含めてまだのようです。

消費者保護ルールの見直し・充実に関するWG

9月18日の会合では、中間とりまとめ案などからは、端末に関して(SIMロックに関わらず)、初期の契約解除ルーツから除外することになりそうですが、端末が分割払いであることや、回線契約とは別個なので、回線契約が解消できても、端末契約だけ取り残される課題は、そのままなので、この部分の課題の解決方法としては消化不良の感は強いです。

記事によれば
・・・意見に分かれる中、主査代理である中央大学総合政策学部の平野晋教授が以下のような解決案を提示した。今回、初期契約解除ルールから端末を除外することはキャリアや販売代理店に対する”執行猶予”であるとし、キャリアや代理店各社は自社や業界団体で把握する苦情件数や内容を、全国消費生活保護ネットワークシステム(PIO-NET)以上の頻度や深さで報告する。苦情が減らなければ、執行猶予を外し、端末も初期契約解除ルールに含める、という考え方だ。今回、初期契約解除ルールから端末を除外することはキャリアや販売代理店に対する”執行猶予”であるとし、キャリアや代理店各社は自社や業界団体で把握する苦情件数や内容を、全国消費生活保護ネットワークシステム(PIO-NET)以上の頻度や深さで報告する。苦情が減らなければ、執行猶予を外し、端末も初期契約解除ルールに含める、という考え方だ。・・・
9月11日の会合での販売代理店側の提示した自助努力を加味したようだとも触れていますが、「これまで自主的解決を尊重といってきたが、相談件数が全然減らないので、もう限界ですね」 というところが出発点だっただけに、「あれ?先送り?」という感想がでても間違いではないでしょう。

【追記 9.22.】
9月18日の会議資料が公開されていました。

資料2
ICTサービス安心・安全研究会 報告書(案) 
~消費者保護ルールの見直し・充実~ 
~通信サービスの料金その他の提供条件の在り方等~


2013年3月7日木曜日

ビッグデータの取扱いに関する問題

岡村久道弁護士のインタビュー記事「ビッグデータで日本のITは活性化するか」が、ITProで連載されていた(全3回)。

(1)[岡村弁護士に聞く] ビッグデータの法的論点とは 2013/01/16


※触れられている資料
情報通信審議会  ICT基本戦略ボード ビッグデータの活用に関するアドホックグループ
  「取りまとめ」 2012/5/17


(2)[岡村弁護士に聞く] ライフデータを取得するときの注意点 2013/02/04

(3)[岡村弁護士に聞く] 個人情報、プライバシー、通信の秘密それぞれに配慮せよ 2013/03/07

※触れられている資料

・「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」
・「スマートフォン プライバシー イニシアティブ
「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」第二次提言

2012年10月16日火曜日

ビッグデータの取扱いに関する問題


(1)新保 史生 「ビッグデータの取り扱いをめぐる法的責任の”誤解”と”誤認”
 
※ エンタープライズ ジン IT Initiative 連載「ビッグデータ分析ビジネス―その可能性と課題」


(2)個人情報保護専門調査会報告書
  ~個人情報保護法及びその運用に関する主な検討課題~

  平成23年7月 消費者委員会 個人情報保護専門調査会 (PDF

  個人情報保護専門調査会

2010年6月4日金曜日

DPI技術を活用した行動ターゲティング広告

5/30付け朝日新聞に掲載されていたものを、紙の新聞でも読んだので、メモ。

★アサヒコム
「ネット全履歴もとに広告」総務省容認 課題は流出対策(アサヒコム2010年5月30日4時50分)

★総務省
「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」第二次提言の公表平成22年5月26日

この提言(54頁以下)に
「6.ディープ・パケット・インスペクション技術(DPI 技術:Deep Packet Inspection)を活用した行動ターゲティング広告について」
があります。

項目を拾うと、
(1)DPI 技術を利用した行動ターゲティング広告の態様
(2)法的な課題
 ①  通信の秘密とは
 ②  通信当事者の同意
 ③  DPI 技術を活用した行動ターゲティング広告は通信の秘密を侵しているか
 ④  違法性阻却が認められるか
 ⑤  運用基準等の策定 

★高木浩光氏の記事
DPI行動ターゲティング広告の実施に対するパブリックコメント提出意見
(「高木浩光@自宅の日記」)

上記第二次提言に対するコメントなどが載せられている。


【追記】

この記事を書いたことを忘れてしまい、また、この記事を自分でよくわからないままメモしただけだったので、別記事を書きました。