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2014年9月19日金曜日

電気通信事業法の消費者保護ルールの見直し関連

WGの9月にあった会合に関するニュース。
下記がわかりやすいかと。

IT Proニュース 2014/09/18
堀越 功=日経コミュニケーション

Nikkei BPnet 2014年9月18日


契約の解消手段の名称をクーリングオフではなく、違う名称に変えるのは、記事にもあるようにクーリングオフとは内実も異なるので、変な誤解が拡がることを防ぐ意味でも好ましいです。

9月18日の会議資料は9月19日朝時点では公開されていませんが、9月11日の代理店からのヒアリングに関する資料は、公開されていました。
議事録は、4月24日開催分までで、6月30日の中間とりまとめ案のところも含めてまだのようです。

消費者保護ルールの見直し・充実に関するWG

9月18日の会合では、中間とりまとめ案などからは、端末に関して(SIMロックに関わらず)、初期の契約解除ルーツから除外することになりそうですが、端末が分割払いであることや、回線契約とは別個なので、回線契約が解消できても、端末契約だけ取り残される課題は、そのままなので、この部分の課題の解決方法としては消化不良の感は強いです。

記事によれば
・・・意見に分かれる中、主査代理である中央大学総合政策学部の平野晋教授が以下のような解決案を提示した。今回、初期契約解除ルールから端末を除外することはキャリアや販売代理店に対する”執行猶予”であるとし、キャリアや代理店各社は自社や業界団体で把握する苦情件数や内容を、全国消費生活保護ネットワークシステム(PIO-NET)以上の頻度や深さで報告する。苦情が減らなければ、執行猶予を外し、端末も初期契約解除ルールに含める、という考え方だ。今回、初期契約解除ルールから端末を除外することはキャリアや販売代理店に対する”執行猶予”であるとし、キャリアや代理店各社は自社や業界団体で把握する苦情件数や内容を、全国消費生活保護ネットワークシステム(PIO-NET)以上の頻度や深さで報告する。苦情が減らなければ、執行猶予を外し、端末も初期契約解除ルールに含める、という考え方だ。・・・
9月11日の会合での販売代理店側の提示した自助努力を加味したようだとも触れていますが、「これまで自主的解決を尊重といってきたが、相談件数が全然減らないので、もう限界ですね」 というところが出発点だっただけに、「あれ?先送り?」という感想がでても間違いではないでしょう。

【追記 9.22.】
9月18日の会議資料が公開されていました。

資料2
ICTサービス安心・安全研究会 報告書(案) 
~消費者保護ルールの見直し・充実~ 
~通信サービスの料金その他の提供条件の在り方等~


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