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2014年8月25日月曜日

未成年が保護者に無断でアプリ内購入する問題

未成年が保護者に無断でスマホのアプリ内購入できてしまい、かつ、課金が高額化してしまう問題のニュースについて、メモ。

(1)アマゾン

●Gigazine 2014年07月11日 10時56分10秒
Amazonが無断アプリ内課金の対策不足を指摘されるも改善を断固拒否して法廷闘争へ

FTCのリリースも紹介されています。

●ITmediaエンタープライズ 2014年07月11日 13時06分 更新
Amazon.comをFTCが提訴 子どものゲーム内課金問題で

ここではコイン購入画面も紹介されています。


(2)アップル

●ITmediaニュース 2014年01月16日 07時40分 更新
Apple、子どものアプリ内購入問題でFTCと和解 3250万ドル支払いへ

Apple に関しては、上記記事でも触れられていますが、今年冒頭にFTCとの和解記事があります。

●「企業法務マンサバイバル」に次のような記事がありました。

2014年08月25日08:30
iOSデベロッパー規約の改定 ― 課金まわりの審査がさらに厳しくなる予感

子ども向けアプリの課金について、これを煽る表現が禁止されたようです。
条項を引きながら、解説されています。

これはゲーム周辺の課金問題で頭を悩ませている方々には、大事な改訂かと思います。


【追記】

(3)グーグル

●時事ドットコム(2014/09/05-10:46)
米グーグルも19億円返金=子供の無断購入問題


この部分は、GooglePlayで問題のあるところ(未成年者が自由に使える要因の1つ)と以前から指摘されていたところです。
Google also did not inform consumers that entering the password opened up a 30-minute window in which a password was no longer required, allowing children to rack up unlimited charges during that time.
●Matimulog 2014/09/06(町村教授)
上記ニュースと日本の場合について触れた町村先生の記事です。



なお、以前のメモ
未成年者のネット取引とカード利用
子ども、親とネットなどなど





※ 企業法務マンサバイバルの記事にiOSの記事が掲載されていたので、これについて過去の記事に追記して、再編集して再掲しましたものです。

2014年8月24日日曜日

サイバー攻撃対策と通信の秘密

yomiuriオンラインの記事をみて、記事にあがっていた項目だけ、ウェブ上の所在などを調べて、それだけ取り急ぎメモ。

内容の補足は追って行いたいが。。。

読売オンラインの記事が詳しく、図解もあるので、それを読むだけでも十分かと。


●読売オンライン
「通信の秘密」解釈緩和…総務省転換
2014年08月13日 15時09分
 こうした中、政府は昨年6月、「サイバーセキュリティ戦略」に「通信解析の可能性など、通信の秘密に配慮した関連制度の柔軟な運用の在り方を検討する」との一文を盛り込んだ。総務省も昨年11月、サイバー攻撃対処に関する研究会を設置。今年4月に「第1次」の検討結果を取りまとめ、これを受けて先月末、業界団体の関係ガイドラインが改定された。実施に法令の改正は不要だ。
 総務省では近く第2次取りまとめ作業に入る予定で、昨年、「インターネット時代の通信の秘密」の研究報告書を出した情報セキュリティ大学院大学の田川義博客員研究員は「風穴があいた」と期待する。

(1)総務省

電気通信事業におけるサイバー攻撃への適正な対処の在り方に関する研究会

平成26年4月4日
「電気通信事業におけるサイバー攻撃への適正な対処の在り方に関する研究会第一次とりまとめ」及び意見募集の結果の公表


(2)テレサ協などによる報道発表(TCAサイト内)

電気通信事業者における大量通信等への対処と通信の秘密に関するガイドラインの改定について
2014年7月22日
一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
一般社団法人電気通信事業者協会
一般社団法人テレコムサービス協会
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
一般財団法人日本データ通信協会テレコム・アイザック推進会議

2014年7月22日

2014年8月22日金曜日

技術認証の要件を緩和する方針

3ヶ月ほど前になりますが、海外製スマホの技摘問題に関するニュースがありました。

INTERNET Watch (2014/8/21 12:13)
総務省、訪日客向けに「技適」緩和検討、電波法改正案を来年の国会に提出

産経アプリスタ(2014/08/21)
海外スマホを国内で使えるように 進む技適規制緩和

Sankei Biz 2014.8.21 04:34「“快適通信”で訪日客もてなし 総務省、スマホの技術認証緩和へ


海外製スマホの輸入販売(購入)については、技適マークのない端末の問題がついてまわり、国内での「通信」については、ローミングに限り可能ということをのぞけば、怪しげなままであったといえます。
輸入販売だけでなく、旅行者が持参したものも含まれるのですが、個人が開設しているブログの一部を除けば、正面から議論したものは見当たりませんでした(もしかしたらあるのかもしれませんが)。

上記ニュースは、技適の問題に正面から取り組むのか、興味があります。


ニュースのもとになっているのは、下記のサクサクジャパン。

●総務省プレスリリース
平成26年6月12日

次のようなことを狙いにしているようです。

1.無料 Wi-Fi の整備促進と利用円滑化
2.国内発行 SIM への差替え等によるスマートフォン・携帯電話利用の円滑化
3.国際ローミング料金の低廉化
4.「言葉の壁」をなくす「グローバルコミュニケーション計画」 の推進



この件は、これから調べたり、みつけたら、追記をしていくつもりです。


【参考】
現行制度については、下記が詳しくまとめています。

<総務省電波利用ホームページ>
無線局機器に関する基準認証制度



2014年8月15日金曜日

広告と消費者契約法4条「勧誘」

(1)以前、次のような記事がネットにありました。

●月刊ネット販売Online(2013年8月27日)無料公開記事

これは第126回 消費者委員会2013年7月16日(火)を念頭においたものと思われます。
議事録(PDF)

取り上げられている調査作業チーム、消費者契約法改正議論のたたき台とされているものが、下記。

消費者契約法に関する調査作業チーム
 消費者委員会では2011年8月26日に「消費者契約法の改正に向けた検討についての提言」を行い、民法(債権関係)改正の議論と連携しつつ、消費者庁に対して早急に消費者契約法の改正の検討作業に着手するよう求めました。
 今後、消費者庁での検討作業が進展することが期待されますが、消費者委員会としても本法の消費者行政における重要性に鑑み、消費者庁における検討作業の進展に合わせて委員会で本格的な調査審議を行いうる体制が整うまでの間、事前の準備作業として、論点の整理や選択肢の検討等を行うための調査作業チームを運営することとしました。
 2011年12月から2013年5月までの期間、計17回の討議を行いました。その検討内容を踏まえ、各論点を整理し報告書として取りまとめました。

2013年8月 消費者委員会

何かメモを作ろうと思っていたのに、そのままになっていたので、改めてメモ。

記事が触れていたネット広告は一項目あります。

第2章-4  インターネット取引における現状と課題(広告について) 」 
担当:山田茂樹
(消費者委員会事務局委嘱調査員/司法書士) 
1.論点
 消費者契約法 4 条の取消しの対象となる事業者の行為として、「インターネット広告」も含める方向で検討してはどうか。
<提案の趣旨>
 インターネット広告については、ターゲティング広告の発達など広告が消費者の意思形成に働きかける影響力が大きく、また、事業者からみてもその対応は個別の「勧誘」と異にする合理的な理由は見いだせない。しかしながら、現行法においては、インターネット広告に関する不当な表示については、専ら景品表示法等に基づく行為規制が課せられているにとどまり、インターネット広告の不当な表示に起因する契約被害に対応する民事規定を欠く状況にある。よって、(1)の提案をする次第である。

(2)議論の経過

消費者契約法4条1項・2項・3項
「事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、」

消費者契約法4条の「勧誘」に「広告」を含まないという立法担当者解説があり、それに従い、ネットの広告も「勧誘」に該当しないとされています。
このあたりの詳細は、各種コンメンタール、立法担当者の解説、上記の論点整理のほか、消費者委員会での議論や資料(下記)が参考になりますので、詳細は省きます。

●第112回 消費者委員会(2013年2月12日)
「3.消費者契約法について」
議事録(PDF)


第9回 消費者契約法に関する調査作業チーム会合 2012年9月21日(金)9:30~12:30
「議題 広告・契約締結過程における論点整理」
議事要旨(HTML)


(3)消費者契約法の運営状況に関する検討会

平成26年3月17日からは「消費者契約法の運用状況に関する検討会」が開催されています。

●平成26年7月18日開催
        (相談事例(インターネット取引における不当勧誘))

●平成26年8月1日開催
委員提出資料2 企業実務からみた考察

 「事業者が採らざるを得ない対応と消費者の負担」という視点から整理されていて、 事業者側の目線を知ることができる資料となっていると思いました。

その他にも不当条項に関連した事項などもありますが、いちおう「勧誘」に関する点に絞ってみました。


【参考】
「消費者契約法の運用状況に関する検討会」が始まりました
 これからのネット取引を考える ECネットワーク Blog [2014年03月24日(Mon)]

このブログで指摘されているように、「勧誘」概念を広げることで解決を探るとしても、どういう「広告」でなければならないか、という点は避けて通れない、避けて通ればスカスカになりそうな気がします。

2014年8月14日木曜日

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂 H26.8.8.公表

(1)電子商取引及び情報材取引等に関する準則の改訂版が公表

●公表日:平成26年8月8日(金)
経済産業省プレスリリース

リリースでは改訂箇所を次のように記載しています。
下記の各論点について、修正・追加を行いました。

○消費者の操作ミスによる錯誤(一部修正)
○未成年者による意思表示(一部修正)
○情報財の取引等に関する論点(一部修正)
 ・デジタルコンテンツ(新規追加)
 ・デジタルコンテンツのインターネットでの提供等における法律問題について(新規追加)
 ・デジタルコンテンツ提供サービス終了後のデジタルコンテンツの利用(新規追加)
 ・電子出版物の再配信を行う義務(新規追加)
 ・オンラインゲームにおけるゲーム内アイテムに関する権利関係(新規追加)

内容をみると、悩みの尽きないとも言われる、未成年者の取消、オンラインゲームに関する記載に少し手が加えられています。
全体からみれば小さな改訂かもしれませんし、結論を決定的に左右する記載がされたわけでもありませんが、なかなか一義的で明快な答えの見当たらない領域です。

オンラインゲームに関する

「Ⅲ-12-4  オンラインゲームにおけるゲーム内アイテムに関する権利関係」

は、読んでおいて損はないでしょう。


【参考】
「準則」改訂検討が進んでいます
これからのネット取引を考える ECネットワーク Blog [2014年04月03日(Thu)]


(2)「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改訂案」に対する意見公募の結果

●結果の公示日 2014年08月12日

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改訂案」 に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方
(別紙)寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方


いくつか興味をもった記載を2つほど。
○    現在、一般的には、「最終確認画面」が設けられているため、「最終確認画面」が設定されていない場合においては、消費者が「最終確認画面」があるものと考え、内容を確認せずに送信する恐れがあると考えます。入力画面とは別に「最終確認画面」を必須として下さい。
●    本項目の記述の基礎となっている電子契約法第3条は、「確認を求める措置」として、必ずしも「最終確認画面」を求めるものではなく、「最終確認画面」を必須とする旨を記載することは考えておりません。
○  「意思の表明」とは、消費者がその自主的な判断により、自ら積極的に確認措置の提供が必要ではないことを事業者に明らかにするとの趣旨ですが、BtoCの電子契約が健全な取引になるかどうかが危惧されるため反対です。消費者にはリスクの高い「意思の表明」であり、事業者にはかなりのメリットになる「意思の表明」と思われます。このため、事業者は顧客獲得のため、価格の割引やポイントの付与などあの手この手で営業的に「確認措置が不要」へ誘導してくるのではないかと予測されます。消費者は目先の価格割引やポイント制等の勧誘に応じやすく、公正で適切な選択ができにくい環境を与えることになってしまいます。
●  「意思の表明」は、電子契約法第3条ただし書に定められたものであり、準則に記載せず、消費者に周知しないこととなれば、かえって消費者にリスクを負わせる結果となり得るものと考えます。なお、価格の割引やポイントの付与などの手法により、「確認措置が不要」へ誘導した場合に、「確認を求める措置」を要しない旨の意思の表明として有効か否かは、現時点では、そのような実例が見当たらないため、本論点では取り上げておりませんが、今後、仮にそのような事例が生じた場合には、具体的な状況を踏まえて、改めて慎重に判断する必要があると思われます。

2014年8月13日水曜日

携帯ゲーム機のオンラインショップでゲームソフトを購入した未成年者の契約取消しに係る紛争案件(大阪市消費者保護審議会)

未成年者が、オンラインでゲームソフトを購入した場合における「未成年者取消」に関する、あっせん事例があったのをみつけましたので、メモ。

大阪市消費者保護審議会
  苦情処理部会
「携帯ゲーム機のオンラインショップでゲームソフトを購入した未成年者の契約取消しに係る紛争案件 (平成25年度第1号案件)」
平成25年9月27日~平成26年1月30日
 あっせん成立


「詐術」(民法21条)の成否については、下記のように、留保した形での解決でした。
第3  今後の課題等について
  まず、本案件の解決にあたっては、オンラインショップにおけるクレジットカード決済について、民法第21条の詐術の成否等の法的問題についての判断を留保しつつ、紛争の早期解決を図ることを重視したことを記しておく。
合意による個別案件の解決という手段の中では、訴訟と異なり、留保された問題点を正面から回答してしまうことは難しかったと思います。
ただ、留保された背景は、この報告書の末尾にも記載あるように、保護者側の理解や対応が十分ではなかったことは否めず、実際、その点は申出人側の主張などにも自認されているなど、結構みられました。

・カード管理は結構緩かった(子どもが持ち出せる、パソコンの横に置きっぱなし等)
・未成年の友人(未成年)も、一緒に番号を盗み書きして入力使用
・友達からやり方を聞いた
・ロック機能を知らず、かけてなかった

等々、保護者としては、注意書きに気付かず(読まず)、ゲーム機は子に渡しておいても安心できるものと考えていたようです。

さらに「今後の課題等について」には
・・・まさしく本案件でも、契約者全員が小学生の児童であり、一番幼い7歳の契約者は、求めるゲームソフトを購入するため、保護者である申出人がよく見ていなかった取扱説明書を丹念に読みくだして理解し、成人家族のクレジットカードを無断使用するという消費行動を起こすに至っており、・・・
という記載があります。

ここだけを取り上げれば、例えば未成年者の「詐術」該当性を認めるハードルが下がりそうですが、そう単純な話ではないと考えます。
未成年という領域は、年齢を仮に小学1年生から上に限定しても幅が広く、成熟度、知識、能力、経験、反対動機形成期待可能性、様々な面で、成人との差異や、未成年者相互でも、個別性や相違があります。
課題は「能力の使い方」「使う環境(教育も含む)」でしょう。

どの案件にも通用する、統一的解決を図ることを目的として、抽象的な基準を打ち立てることは、正直困難というか、意味がないように思います。
例えば、未成年といっても、意思能力の有無が議論になる年齢層からほぼ成年と同様の精神的成熟度もある層、小学校、中学校、高校、大学、専門学校、就労者、非常に多岐にわたっています。
少子化といっても、様々な人間の集合体だからです。
また、「買わないと損だ!」と煽るような作りになっていたり、「はまるように」熱中しすぎるような作りになっていれば、大人でも「能力の使い方」を誤ってしまうので、与えられた状況か環境によって様々でしょう。

結局、個々の事例を丁寧に調査し、事例ごとに即した解決を目指すのが合理的であると思います。

その際に「基準」を打ち出すことに力をさくよりも、検討すべき要素にどのようなものがあるのか、について、できるだけ多くの事項を抽出し、整理し、関係者からの事情の聞き取りや問題解決にあたっての参考となるようなものを出すことが必要だし、その方が意味があるとお思います。


(H26.8.25追記)
事業者側の対応として、「未成年が保護者に無断でアプリ内購入する問題」をまとめてみました。




2014年8月12日火曜日

景品表示法7条2項

川村哲二弁護士のブログ
事業者が講ずべき管理上の措置についての指針(案)【景品表示法】
で紹介されていました。

改正景品表示法は、第186回国会で可決成立(議案審議経過情報)し、平成26年12月1日に施行されるものです。

第7条の部分だけ、改正前後の違いを比べてみました。
結構大きく変わりました。

改正法の全体に関しては、景表法以外の部分も含めた広いものなので、消費者庁の法文紹介を参照してください。


改正前

(都道府県知事の指示)
第7条  都道府県知事は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。

改正後

(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)
第7条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
2  内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
3  内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員会に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
4  内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5  前2項の規定は、指針の変更について準用する。

★消費者庁

平成26年8月8日
不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案)」に関する意見募集の開始について 


景表法が「販売者規制」(景表法4条1項柱書「自己の供給する商品又は役務の取引について」)ですので、単なる広告媒体は含まれず、適用対象外です。
この点は、変わっていません。

ただし、川村先生のブログにも書かれているように、今回の「案」には、内容的に当たり前のことを記載していながら、括弧書きとはいえ、あえて「(広告媒体事業者等)」と書かれている点が、気になります。
実際にも、この点はすぐに目にとまりました。
ステマとかブログとかも網にかける?と、ほんの一瞬勘違いしたくらいです。


●商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼して、口コミサイトの口コミ情報コーナーに、口コミを多数書き込ませるという行為、に関して付記したもの

2014年8月10日日曜日

携帯中途解約金条項(資料)

高裁判決が揃ってから時間も経ちましたし、携帯電話の中途解約金条項に関する論文などを、再整理してみました(ただし中途です)。

(1) NBL1004号・2013年7月1日号17頁

大澤彩
「携帯電話利用契約における解約金条項の有効性に関する一考察
-役務提供契約における商品設計のあり方と民法・消費者法-」

この問題点を考える上で、参考になる論点に関する資料(電話契約に限らない)が整理されているので、その点でも有益です。

携帯電話契約、解約金条項の性質が何かを決めるのは実は簡単ではなく、自分の頭の中でひっかかっていたものが、一つ整理できたように思います。
でも、まだ整理の一態様にすぎないとも思います。

まだまだ考える点は多いです。
あと、きちんと整理して集約して考えないと、携帯電話契約から離れてしまい、散漫になってしまうので注意しようと思います。

(2) 情報通信学会情報通信経済法学研究会
    2012年度第2回研究会(平成25年2月24日)

武智健二
「携帯電話2年定期契約の解約金訴訟(京都地裁判決は何故分かれたか?)」

発表資料のPDFが公開されていました。

(3) Bureau de Saitoh, Avocat (弁護士 齊藤雅俊)

「携帯電話サービス契約の中途解約金条項と消費者契約法」(東海法科大学院論集5号)校正中

齋藤弁護士と鈴木宏昌弁護士が、今秋、発行予定の「東海法科大学院論集」第5号に「携帯電話サービス契約の中途解約金条項と消費者契約法――消費者契約法9条1号を中心として――」を掲載するということで、その概要が紹介されています。


(4) 丸山絵美子