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2014年8月12日火曜日

景品表示法7条2項

川村哲二弁護士のブログ
事業者が講ずべき管理上の措置についての指針(案)【景品表示法】
で紹介されていました。

改正景品表示法は、第186回国会で可決成立(議案審議経過情報)し、平成26年12月1日に施行されるものです。

第7条の部分だけ、改正前後の違いを比べてみました。
結構大きく変わりました。

改正法の全体に関しては、景表法以外の部分も含めた広いものなので、消費者庁の法文紹介を参照してください。


改正前

(都道府県知事の指示)
第7条  都道府県知事は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。

改正後

(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)
第7条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
2  内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
3  内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員会に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
4  内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5  前2項の規定は、指針の変更について準用する。

★消費者庁

平成26年8月8日
不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案)」に関する意見募集の開始について 


景表法が「販売者規制」(景表法4条1項柱書「自己の供給する商品又は役務の取引について」)ですので、単なる広告媒体は含まれず、適用対象外です。
この点は、変わっていません。

ただし、川村先生のブログにも書かれているように、今回の「案」には、内容的に当たり前のことを記載していながら、括弧書きとはいえ、あえて「(広告媒体事業者等)」と書かれている点が、気になります。
実際にも、この点はすぐに目にとまりました。
ステマとかブログとかも網にかける?と、ほんの一瞬勘違いしたくらいです。


●商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼して、口コミサイトの口コミ情報コーナーに、口コミを多数書き込ませるという行為、に関して付記したもの

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