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2014年8月14日木曜日

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂 H26.8.8.公表

(1)電子商取引及び情報材取引等に関する準則の改訂版が公表

●公表日:平成26年8月8日(金)
経済産業省プレスリリース

リリースでは改訂箇所を次のように記載しています。
下記の各論点について、修正・追加を行いました。

○消費者の操作ミスによる錯誤(一部修正)
○未成年者による意思表示(一部修正)
○情報財の取引等に関する論点(一部修正)
 ・デジタルコンテンツ(新規追加)
 ・デジタルコンテンツのインターネットでの提供等における法律問題について(新規追加)
 ・デジタルコンテンツ提供サービス終了後のデジタルコンテンツの利用(新規追加)
 ・電子出版物の再配信を行う義務(新規追加)
 ・オンラインゲームにおけるゲーム内アイテムに関する権利関係(新規追加)

内容をみると、悩みの尽きないとも言われる、未成年者の取消、オンラインゲームに関する記載に少し手が加えられています。
全体からみれば小さな改訂かもしれませんし、結論を決定的に左右する記載がされたわけでもありませんが、なかなか一義的で明快な答えの見当たらない領域です。

オンラインゲームに関する

「Ⅲ-12-4  オンラインゲームにおけるゲーム内アイテムに関する権利関係」

は、読んでおいて損はないでしょう。


【参考】
「準則」改訂検討が進んでいます
これからのネット取引を考える ECネットワーク Blog [2014年04月03日(Thu)]


(2)「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改訂案」に対する意見公募の結果

●結果の公示日 2014年08月12日

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改訂案」 に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方
(別紙)寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方


いくつか興味をもった記載を2つほど。
○    現在、一般的には、「最終確認画面」が設けられているため、「最終確認画面」が設定されていない場合においては、消費者が「最終確認画面」があるものと考え、内容を確認せずに送信する恐れがあると考えます。入力画面とは別に「最終確認画面」を必須として下さい。
●    本項目の記述の基礎となっている電子契約法第3条は、「確認を求める措置」として、必ずしも「最終確認画面」を求めるものではなく、「最終確認画面」を必須とする旨を記載することは考えておりません。
○  「意思の表明」とは、消費者がその自主的な判断により、自ら積極的に確認措置の提供が必要ではないことを事業者に明らかにするとの趣旨ですが、BtoCの電子契約が健全な取引になるかどうかが危惧されるため反対です。消費者にはリスクの高い「意思の表明」であり、事業者にはかなりのメリットになる「意思の表明」と思われます。このため、事業者は顧客獲得のため、価格の割引やポイントの付与などあの手この手で営業的に「確認措置が不要」へ誘導してくるのではないかと予測されます。消費者は目先の価格割引やポイント制等の勧誘に応じやすく、公正で適切な選択ができにくい環境を与えることになってしまいます。
●  「意思の表明」は、電子契約法第3条ただし書に定められたものであり、準則に記載せず、消費者に周知しないこととなれば、かえって消費者にリスクを負わせる結果となり得るものと考えます。なお、価格の割引やポイントの付与などの手法により、「確認措置が不要」へ誘導した場合に、「確認を求める措置」を要しない旨の意思の表明として有効か否かは、現時点では、そのような実例が見当たらないため、本論点では取り上げておりませんが、今後、仮にそのような事例が生じた場合には、具体的な状況を踏まえて、改めて慎重に判断する必要があると思われます。

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