(1) NBL1004号・2013年7月1日号17頁
大澤彩
「携帯電話利用契約における解約金条項の有効性に関する一考察
-役務提供契約における商品設計のあり方と民法・消費者法-」
この問題点を考える上で、参考になる論点に関する資料(電話契約に限らない)が整理されているので、その点でも有益です。
携帯電話契約、解約金条項の性質が何かを決めるのは実は簡単ではなく、自分の頭の中でひっかかっていたものが、一つ整理できたように思います。
でも、まだ整理の一態様にすぎないとも思います。
まだまだ考える点は多いです。
あと、きちんと整理して集約して考えないと、携帯電話契約から離れてしまい、散漫になってしまうので注意しようと思います。
(2) 情報通信学会情報通信経済法学研究会
2012年度第2回研究会(平成25年2月24日)
武智健二
「携帯電話2年定期契約の解約金訴訟(京都地裁判決は何故分かれたか?)」
発表資料のPDFが公開されていました。
(3) Bureau de Saitoh, Avocat (弁護士 齊藤雅俊)
「携帯電話サービス契約の中途解約金条項と消費者契約法」(東海法科大学院論集5号)校正中
齋藤弁護士と鈴木宏昌弁護士が、今秋、発行予定の「東海法科大学院論集」第5号に「携帯電話サービス契約の中途解約金条項と消費者契約法――消費者契約法9条1号を中心として――」を掲載するということで、その概要が紹介されています。
(4) 丸山絵美子
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