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2018年9月11日火曜日

SIMロック解除

備忘メモ。
平成30年8月28日総務省の発表
改正前の「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」には次のような記載がある。
(2) SIMロック解除に関する手続
① 事業者は、可能な場合には利用者がインターネットや電話により手続を行えるようにするなど、迅速かつ容易な方法により、無料でSIMロックの解除を行うものとする。
② ただし、端末の割賦代金等を支払わない行為又は端末の詐取を目的 とした役務契約その他の不適切な行為を防止するために、事業者が最低限必要な期間はSIMロック解除に応じないことなど必要最小限の措置を講ずることを妨げるものではない。
③ ②の最低限必要な期間は、端末代金の支払が少なくとも1回確認で きる期間を考慮し、100 日程度を超えない期間とする。ただし、端末 代金が一括して支払われた場合には、事業者が当該支払を確認できる までの期間とする。


これが次のようになった。
(2) 利用者からの請求に応じて行うSIMロック解除に関する手続
① 事業者は、インターネットや電話等の迅速かつ容易な方法により、 無料でSIMロックの解除を行うものとする。
② (1)②アの最低限必要な期間は、端末代金の支払が少なくとも1回確認できる期間を考慮し、100 日程度を超えない期間とする。ただし、端末代金が一括して支払われた場合には、事業者が当該支払を確認で きるまでの期間とする。 
他方で、SIMロック解除に応じない場合として、
ア 端末の割賦代金等を支払わない行為又は端末の詐取を目的とした役務契約その他の不適切な行為を防止するために、必要最小限の措置として事業者が最低限必要な期間SIMロックを維持する場合
イ SIMロック解除が請求された端末が盗品その他の不正に取得されたもの又は代金が支払われないものと確認された場合
が明記された。
SIMロックをする合理性として以前から主張・指摘されていた事項だから目新しいことではないが、解除に応じるか否かの局面で原則応じる、応じない場合の列挙、という形に整理した印象。

適用関係は次のようにされた。
(2) 本ガイドラインの利用者からの請求に応じて行うSIMロック解除に関する規定は、平成27年5月1日以降の発売に係る端末について適用する。また、4 (1)③の規定は平成 29年8月1日以降の発売に係る端末について適用する。
以前のガイドラインは
(3) SIMロック解除に関するガイドライン(平成 22 年6月策定)は、廃止する。
(4) 平成27年4月30日以前に発売された端末については、SIMロック解除に関するガイドライン(平成22年6月策定、平成26年12月改正前のもの)の規定を適用するものとする。