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2023年3月1日水曜日

通信障害の発生と周知広報などの課題(とりまとめ公開)

通信障害に関する周知広報などの対応について総務省WGがとりまとめたものが公開されています。
パブコメの結果と併せて閲覧できます。

報道資料 総務省2023年2月1日 
「電気通信事故検証会議 周知広報・連絡体制ワーキンググループ 取りまとめ」及び意見募集結果の公表 ケータイWatchのツイート及びそのニュース

2022年2月17日木曜日

アフィリエイト広告の問題

アフィリエイト広告について、いろいろ出ているので、メモ。
消費者庁の報告書は「Ⅲ 論点整理・提言」(46頁)だけでなく、その前の部分も内容が詰まっているので、実情を把握するものとして有用です。
ウェブ版「国民生活」の染谷弁護士の解説は2頁にまとまっているので、これで概要を把握してから報告書を読んでみるのがスムーズかもしれません。

①ウェブ版「国民生活」2022年2月号(国民生活センター)
 国民生活センターのツイート
②アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書(消費者庁)
 2022年2月15日公表
 アフィリエイト広告等に関する検討会
 (2021/6/10~2022/1/28)

③上記報告書を紹介するJAROのツイート

2021年6月10日木曜日

特商法改正2021

まとめる時間がなくてメモだけ。 

2020年5月12日火曜日

日本郵便、全国8,500局へのキャッシュレス導入を延期

今年5月から近くの郵便局を含む多くの局にて取扱いを本格的に展開していくという告知をもとに、便利になるな、と考えていたので、物凄く残念です。
covid-19の影響で、むしろ郵便のやりとりが増えてしまったという背景もあります。
日本郵便の告知(2020/5/8)
2020年5月に予定していたキャッシュレス決済導入の延期

できるだけ早く導入をしてほしいです。

2019年9月20日金曜日

携帯電話サービスなどの契約に係る約款の変更と消費者契約法10条

2019年9月10日 消費者庁の公表
埼玉消費者被害をなくす会と株式会社NTTドコモとの間の訴訟に関する控訴審判決の確定について
消費者契約法第39条第1項に基づく公表 2019年度

消費者契約法第39条第1項
  内閣総理大臣は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、適格消費者団体から第23条第4項第4号から第9号まで及び第11号の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の概要、当該適格消費者団体の名称及び当該差止請求に係る相手方の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

(1)第一審判決(東京地裁平成30年4月19日)
下記で判決や解説を読むことができます。
①消費者庁の公表 2018年6月29日
埼玉消費者被害をなくす会と株式会社NTTドコモの判決について
消費者契約法第39条第1項に基づく公表 2018年度
銀行法務21 No.830(2018年7月号)12頁
「消費者契約法と約款変更における課題ー大手通信会社事件の分析」(鈴木正人弁護士)

(2)控訴審判決(東京高裁平成30年11月28日)
下記で判決を読むことができます。

2019年9月19日木曜日

チケット転売の仲介サイトに関する注意喚起(消費者庁の公表)

消費者庁のツイートから9月13日公表の注意喚起について。
消費者庁サイトにおける「チケット転売の仲介サイト「viagogo」に関する注意喚起」によると、
興行主によるイベントの公式サイトと思い込んで当該イベントのチケットを購入しようとしたところ、「購入完了までの残り時間が表示されたため、早くしないとチケットを入手できなくなると思い込み、急いでチケットを購入してしまった。」、「後で転売サイトだと気付き、キャンセルを求めたが、応じてもらえなかった。」
とあります。
今年施行された「チケット不正転売禁止法」に照らしてみれば、消費者にとって「公式販売サイト」か「転売サイト」かという点は、もはや購入動機の形成に決定的な影響を与える事柄になってきたと言えるでしょう。
「カウントダウン」で煽るというか、焦らせるという要素は、「公式」か「転売」かの見極めを鈍らせて判断の優先順位を落としかねない点も問題でしょう。

2019年8月17日土曜日

メルペイが不正利用時に関する規定を導入

セブンペイの問題があったなか、メルペイが不正利用時の補償に関する定めを導入したというニュースが日経電子版にありました。
さっそくメルペイ利用規約をみてみると、「第17条 不正利用等」がありました。

①不正利用を知ったら直ちに届出、②調査への協力(警察への申告など)、③故意・過失がないこと、が補償の要件になっています。

この仕組みは、ネットバンキングでの不正利用に関する銀行の補償と似ています。

全銀協 平成20年2月19日
預金等の不正な払戻しへの対応について

また、日経の記事にあったドコモのd払いの利用規約をみてみると、「第3条 認証」の第2項第1文に、ID/PWが入力された上でサービスを利用すると、その利用はユーザによる利用であるとみなす旨の定めがあり、第2文には「いかなる場合であっても」支払うという定めになっていました。

d払いにある定めの方がよくみる規約です。
今後、同種のサービス提供者の反応が気になります。


ちなみに、全銀協はネットバンキングにおける不正利用において「補償減額または補償せずの取扱いとなりうる事例について」を公表しています。

全銀協 平成28年6月14日
インターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しについて別紙2

全銀協 平成25年11月14日
インターネット・バンキングに係る預金等の不正な払戻しへの対応について

2019年5月18日土曜日

電気通信事業法の改正(その1)

成立した「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)」の法文をみていきます。

法文は、総務省のサイトにある(新規制定・改正法令・告示 法律)にある「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)」を参照しています。

1(説明義務)

(改正第26条1項)
電気通信事業者は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第27条及び第27条の2において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

 
改正前
法令
改正後
法令
電気通信事業者 26条 電気通信事業者 26条
媒介等業務受託者 26条 届出媒介等業務受託者 73条の3による26条の準用

(改正前)
・電気通信事業者
・媒介等業務受託者(電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)

(改正)
・電気通信事業者のみ。
・しかし代理店を規律から外してはいない(改正第73条の3による26条の準用)。
・代理店は別途届出制による規律を受けさせることになり、代理店に関する基本事項は別のところにまとめられている(改正第73条の2以下)。

2(初期契約解除)

(改正第26条の3第1項)
電気通信事業者と第26条第1項第1号又は第2号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第1項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第73条の2第2項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第27条の3第2項第2号において同じ。)がそれぞれ第27条の2第1号又は第73条の3において準用する同号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかった場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。

★解除妨害(赤字部分の改正前)
妨害行為の内容(27条の2第1項)に変更はない。
「媒介等業務受託者が第73条の3において準用する同号(注:第27条の2第1号のこと)の規定に違反して」

→届出媒介等業務受託者に関する規律が設けられたことによる点の修正のみ。

2019年5月17日金曜日

電気通信事業法・電波法の改正案が可決

ケータイ Watch より
衆議院 議案審議経過情報 によれば
衆議院 4/23可決
参議金 5/10可決
公布  5/17

可決成立したので、改正案の概観をやめて、改正法を少しずつ眺めていくことにします。

2019年3月19日火曜日

電気通信事業法の改正案(2019)

1.閣議決定

3月5日には、電気通信事業法の改正案が閣議決定されました。
それに先立つ2月下旬、改正案の提出に関する報道が出はじめていました。

●閣議案件(首相官邸)
3月5日定例閣議案件
法律案 電気通信事業法の一部を改正する法律案(決定)

●時事ドットコム

2.法律案

●総務省
 第198回国会(常会)提出法案
 「新旧対照条文」(PDF)

●衆議院
 議案情報 第198回国会
 議案審議経過情報
閣法 第198回国会 35 電気通信事業法の一部を改正する法律案


3.その後の報道

ケータイ Watch から。

4.概要

改正案の内容や審議経過は、これからブログに整理していこうと考えています。

サッと眺めた感じでは、体裁は結構いじられている感じです。

①改正案26条
 ・媒介等業務受託者を外して、別条項へ(規律内容は変更無し)。
②改正案27条
 ・媒介等業務受託者を外して、別条項へ(規律内容は変更無し)。
 ・禁止行為の追加
③改正案27条の3
 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者でユーザの多い者の一部につき、さらに別の禁止行為(端末の販売に関する契約内容に関して、電気通信役務役務の締結の有無により差を設けること、解約制限など)を追加
④改正案73条の2
 ・媒介等業務受託者の届出義務化(届出媒介等業務受託者)
 ・業務廃止の際も届出
④改正案73条の3
 ・改正案26条、改正案27条の2の準用、字句の読み替え
 ・改正案27条の3第2項の準用


端末と通信役務の関係に関する条項を今後整理してみます。

2019年1月18日金曜日

無料トライアルから有料に切り替わる時の告知

CNET と Gigazine にてマスターカードの告知が報じられています。
無料トライアルから自動で有料に切り替わるサービスは多いですが、「自動で」という点がミソで、利用者と揉める原因にもなっています。

 「無料で終わるつもりだった」のに「課金された」
 「無料トライアルを申し込んで使ったが、すぐ使わなくなって忘れていた」 等々。

上記のニュースと紹介されているリンク先(Free Trials Without The Hassle)によると、
①サービスが無料から有料に切り替わる際
②請求の前
などにおいて、利用者に通知することが求められるようです。

「無料お試し期間」「最初の3ヶ月無料」などの事例は、定期購入契約に関するトラブルと共通する課題があります。
例えば特商法施行規則では「表示」を求めることになりましたが、報道にあるような仕組みができるとしたら「表示」から一歩進んで「伝える」になるので、かなり大きな変化が期待できるような気がします。

2018年12月20日木曜日

プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則

総務省、経済産業省、公正取引委員会が「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」を策定して公表。

末尾に
総務省、経済産業省及び公正取引委員会は、今後、具体的措置の実施へ向けた検討を進めてまいります。
とあるように、今後の「具体的措置」がどんなものとなるか、そこの方が関心事です。


ここに記載されているものを各々整理。

1.未来投資戦略2018
2.デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会
(1)サイト
  (経済産業省サイト
  (公正取引委員会サイト

(2)中間論点整理
デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」中間論点整理の公表(平成30年12月12日総務省)

(3)中間論点整理のパブリックコメントの結果
 「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」中間論点整理(案)に対する意見公募の結果について

2018年12月13日木曜日

代理店の無断契約と事業者の対応(電気通信事業法)

毎日新聞の報道から。
代理店の無断契約に対して、事業者が返金に応じたということのようです。
リンク先の記事は次の見出しとなっている。

NTT東、無断契約で返金 フレッツ光代理店
毎日新聞2018年12月13日 06時30分(最終更新 12月13日 08時55分)

「身に覚えのない契約がされている」というのは、以前から指摘が多いところです。
オプションに関しては、請求書が届いたり、引落が始まってから「あれ?」と気がつくことが多いです。

●国民生活センターの報道発表だけでもサッと探してみると・・・。

(2014年3月6日)
よく分からないまま契約していませんか?インターネット、携帯電話等の電気通信サービスに関する勧誘トラブルにご注意!
(2014年9月18日)
相談激増!遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラブルにご注意
【事例2】
電話勧誘時に書面の交付を求めたが、拒否された。契約後に、書面が届いたが勧誘時の説明と契約内容が違う。

●国民生活センター紛争解決委員会のADR実施状況に関しても・・・。

(平成29年8月31日)
国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成 29 年度第 2 回) 

(平成30年3月15日)
国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成 29 年度第 4 回) 

●東京都消費者被害救済委員会の報告書にも・・・。

(平成28年11月)


代理店の行動に対する規律は電気通信事業者が行うことが電気通信事業法・同施行規則の想定する基本になっています。

(媒介等業務受託者に対する指導)
第27条の3
 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第22条の2の11
1 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務(以下「媒介等業務」という。)を媒介等業務受託者に委託する場合には、当該媒介等業務の内容に応じ、次に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。
一 媒介等業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該媒介等業務が委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)されるための措置
二 媒介等業務の実施の状況を監督する責任者(当該媒介等業務を委託した電気通信事業者又は媒介等業務受託者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)の選任
三 媒介等業務の手順等に関する文書であつて、利用者を誘引するための経済上の利益の内容等を明らかにすることその他の適切な誘引の手段に関する事項及び媒介等業務に関する法令等(法、次に掲げる法律その他の法令及びこれに基づくものをいう。)の遵守に関する事項その他媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための事項を記載したものの作成並びに媒介等業務受託者及びその媒介等業務の従事者に対し、当該法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
イ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)
ロ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
四 媒介等業務受託者における媒介等業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、当該媒介等業務受託者が当該媒介等業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、媒介等業務受託者に対する必要かつ適切な監督等が行われるための措置
五 媒介等業務に係る利用者からの苦情が適切かつ迅速に処理されるために必要な措置
六 媒介等業務受託者が媒介等業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該媒介等業務受託者による当該媒介等業務の中止、他の適切な媒介等業務受託者への当該媒介等業務の速やかな委託その他当該媒介等業務の委託に関する契約(二以上の段階にわたる委託がされた場合には、電気通信事業者及び他の媒介等業務受託者が当該委託のため締結したものを含む。)が変更され、又は当該契約が解除される等、媒介等業務が適正かつ確実に遂行されることを確保するための措置
七 前各号の措置及び次項の規定による報告の適正かつ確実な実施のため電気通信事業者が媒介等業務の委託状況を把握するための措置
2 電気通信事業者は、前項第六号に規定する事態が生じた場合であつて利用者の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに、当該事態を生じさせた媒介等業務受託者の氏名又は名称、住所及び法人の場合にあつてはその代表者の氏名又は名称その他当該媒介等業務受託者を特定するために必要な情報を総務大臣に報告しなければならない。

2018年12月5日水曜日

海外業者と課税

備忘のためメモ。 朝日新聞のツイートから。
全然整理できてないが、後で見直すためのブックマーク代わりに、いくつか。

●ジェトロ(ビジネス短信)
欧州委、デジタル経済への課税を提案

2018年10月20日土曜日

総務省「プラットフォームサービスに関する研究会」

平成30年8月23日総務省
「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」の情報通信審議会への諮問
電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号。以下「平成27年改正法」といいます。)附則第9条において、平成27年改正法の施行後3年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされており、電気通信事業分野における規律等に関連して検証を行います。
(中略)
 以上のような大きな変化に迅速かつ柔軟に対応するため、平成27年改正法の施行状況を含め、これまでの政策について包括的に検証した上で、2030年頃を見据えた新たな電気通信事業分野における競争ルール等について検討を行うことが必要です。
 これらを踏まえ、総務省は、本日、情報通信審議会に対し、「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」について、諮問しました。
 答申を希望する事項は、次のとおりです。
(中略)
(4)プラットフォームサービスに関する課題への対応の在り方
 プラットフォーム事業者の市場支配力が拡大し、レイヤを超えたサービス提供が進展している中、通信の秘密の保護等の観点から、利用者情報の適切な取扱いを確保するための方策等について検討を行う。

2018年10月13日土曜日

ネット広告費を不正に稼ぐサイト

NHKで「ネット広告費が不正にかすめとられる」ことに関して、まとまった記事が掲載されています。

クローズアップ現代。

この記事の中にあったゲストの中川淳一郎氏の
「でも、デジタルの広告って、とにかく分からないと言っている場合ではないと思うんですね、進化し過ぎて。あと理系の脳みそも必要で、数字をどう読むかというところの勉強までしなければいけない。」
等のコメントはとても印象的でした。

NHK NEWS WEB


NEWS WEB の方にもいろいろ記事が載っていました。

2018年10月12日金曜日

漫画村関連

ブロッキング問題で前提として「(権利者側は)やれることをやりきって、それでも効果がなかったのか」という問題について、重要なニュースが立て続けに流れてきたので、メモ。

1.Buzzfeed Japan News 播磨谷拓巳氏の記事



山口貴士弁護士が獲得しました。


2.漫画村とは別の問題について東京地裁に仮処分申立をしていた件

弁護士ドットコムニュースより。

こちらは、山岡裕明弁護士が獲得したものです。

後者については、読売オンラインでも報じられています。


2018年5月9日水曜日

電気通信役務提供契約と説明に関連する裁判例

原告代理人のツイートですぐに告知されたのを発見して気がついたのですが、これまで問題があると指摘され改善がなかなかされずにいた「提供条件概要の説明」にも関連する重要な判断が、東京高裁で2018年4月18日にあった [1] とのことです。

ライブドアニュースの記事があります。

この記事でも紹介されているNHKニュースの報道ですが、同サイトの「NHK関西のニュース」には載っていました。
UQ「ギガ放題」広告で賠償命令」(現在は掲載が終わっていて、リンク切れになってますが。)

この判決はウェブでは報じていたところもいくつかみられました。

5月になって、弁護士ドットコムニュースに、原告代理人のインタビューした内容が掲載されています。
実際の判決文がみてみたい [1] [2]と思いますが、上記のインタビューにて判決内容がある程度詳しく説明されています。

個人的には、
①説明義務を果たしたか否かの立証問題と裁判外での問題解決への影響可能性
②通信事業者と代理店の共同不法行為の成立を認めた点と電気通信事業法27条の3の「必要な措置」の実質化に影響する可能性
に関心を持ちました。

上記のインタビューにもあるように、高裁の判断を導いた重要な証拠は、説明の様子の録音だったとのことです。
やはり「実際の説明はどうだったか」が裁判の場では必要なので、録音が果たした役割は大きかったでしょう。
ただ、下記のホクネットのツイートにもあるように、実際の「説明」の態様に個別性があることは否めず、録音で明らかになったのは「当該事案における説明」にとどまり、他の案件に関する集団的処理に直結させるのは、別の工夫なりが必要だと思います。
また、インタビューには、解約手数料の問題にかなり踏み込んだ判示があったとの記載もあり、その内容をみると、たしかに重要だと思われます。

今後いろいろな論考がでると思うので、それを待ってみたいと思います。

[1] 2018.8.29.追記
 東京高判平成30.4.18.金融商事判例1546号15頁(原審判決も掲載されている)
[2] 2018.10.18.追記
 東京高判平成30.4.18.判例時報2379号28頁(原審判決も掲載されている)

2018年3月16日金曜日

成人年齢引き下げと最近の行政処分

成人年齢を引き下げる民法改正案の閣議決定に関するNHKニュースのツイート
平成30年2月20日にあった特定商取引法違反行政処分。
消費者庁のツイート。
ツイートに貼られたリンク先で行政処分をみると、消費者庁が認定した違反行為は5つ掲げられていて、そのどれもが重要な問題です。
特に(契約書面に虚偽記載をさせる行為)*1 *2に記されている点は、詐術による取消権制限の問題(民法21条)とも無関係ではなく、未成年者自身にも見逃せない問題点でしょう。
(5)勧誘者は、遅くとも平成28年10月頃以降、未成年者である消費者が本件連鎖販売契約を締結するに際し、同社では本件連鎖販売契約の相手方が未成年者である場合、保護者の同意が必要であると取り決めているところ、保護者同意書について「ここに自分の親の名前を書いて。」、「本当はだめだけど自分でぱぱっと書いちゃって。」等と保護者の署名を消費者本人に書くよう示唆し、本件連鎖販売契約に係る書面に虚偽記載をさせていました。
NHKのツイート(ニュース)でも触れていますが、成人に達した直後=未成年者取消権を喪失した直後に待ち受けている人たちがいるわけですし、現状でもこういう事案があるわけで。。。

3月15日開催の消費者委員会本会議では「成年年齢の引下げに対する取組について」という議題があり、資料もいくつか公開されています。

第270回 消費者委員会本会議 資料2


*1 特定商取引法第7条1項5号
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が(中略)、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
⑤ 前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

*2 特定商取引法施行規則第7条1項4号(訪問販売における禁止行為)
法第7条第1項第5号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
④ 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

2018年3月4日日曜日

平成28年改正割賦販売法

平成28年12月2日に可決・成立し、平成28年12月9日に公布されました。

備忘用のメモとして。

1)「実行計画」

●2017年3月8日(経済産業省ニュースリリース)

2)加盟店契約に関するガイドライン

●2017年7月3日(経済産業省ニュースリリース)
「クレジットカード加盟店契約に関するガイドライン」を策定しました

クレジットカード加盟店契約に関するガイドライン(PDF)


3)パブコメ

●2017年11月22日パブコメ結果公示(e-Gov)
命令の交付日2018年6月01日
割賦販売法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果について
クレジットカード加盟店、クレジットカード番号等取扱受託業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対する報告徴収(令第31条関係)など。

●2017年11月22日パブコメ結果公示(e-Gov)
命令の交付日2017年12月01日
割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果について

●2017年11月22日パブコメ結果公示(e-Gov)
命令の交付日2017年12月01日


4)施行期日

●2017年11月29日(経済産業省ニュースリリース)

施行期日は平成30年6月1日ですが、特商法の改正を受けて割賦販売法の規制の対象となる指定権利・指定役務に「美容医療」(レーザー脱毛、ホワイトニング等)を追加する部分は平成29年12月1日です。


5)その他

●2016年10月28日(経済産業省ニュースリリース)
「割賦販売法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。