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2019年12月30日月曜日

電気通信事業法27条の3に関する事項の整理(その3)

電気通信事業法施行規則の改正(令和元年法律第5号)に伴う施行規則の改正

令和元年9月6日
(施行日):令和元年10月1日)

法27条の3の禁止行為(第2項第2号)の内容を具体化するもの。

(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件)
施行規則第22条の2の17
  法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。
① 違約金等の定め(契約の締結から一定期間内に当該契約の変更又は解除を行つたことおいて「期間内変更等」いう。理由として求める違約金その他の経済的な負担以下このにおいて「違約金等という。関する定めをいう。以下この条において同じ。がある合において、当該違約金等の定めに係る期間が二年を超える期間であること。
違約金等の定めがない契約(違約金等の定めのある契約に係る違約金等及び 特定経済的利益(違約金等の定めに係る期間における期間内変更等を理由として受けることができないこととする経済的利益をいう。第四号から第六号 までにおいて同じ。)並びに料金以外の条件が同一のものに限る。次号において同じ。)を利用者に対して提供していない場合において、違約金等の定 めに係る期間が一年を超えること又は違約金等の定めがある契約に更新できるものであること 。
③ 違約金等の定めがない契約利用者に対して提供ている場合において、当該契約係る一月当たりの料金が違約金等の定めがある契約係る一月当たりの料金に170加えたものを超えるものであること。
④ 違約金等の額特定経済的利益の額との合計円を超えるものであること。
⑤ 違約金等の定めがある契約であつて同一の条件による更新ができるものを提供する場合において、次のいずれかに該当するものを定めるものであること。
イ 新たな契約の締結に際して、利用者が違約金等の定めに係る期間の満了時 に違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。
ロ イの選択の内容によって料金その他の提供条件が重なること。
ハ 違約金等の定めに係る期間の満了時に、利用者が違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。
ニ 違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月並びにその翌月及び翌々月(利用者が違約金等の定めがない契約に更新することを選択している 場合には、違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月)において、利用者が、違約金等の支払をせず、又は特定経済的利益の提供を受けないこととせずに当該契約の変更又は解除を行うことができないこと。
⑥ 契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に対して行われる当該契約に係る移動電気通信役務の料金(付加的な機能の提供の料金を除く。)の減免その他これと同等の利益(特定経済的利益に該当するものを除く。)の提供であって、それにより利用者が受けることとなる一年当たりの 利益の額が当該契約に係る一月当たりの料金を超えるものであること。

2019年12月23日月曜日

電気通信事業法27条の3に関する事項の整理(その2)

電気通信事業法施行規則の改正(令和元年法律第5号)に伴う施行規則の改正

令和元年9月6日
(施行日):令和元年10月1日)

法27条の3の禁止行為(第2項第1号)の内容を具体化するもの。

(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)
施行規則第22条の2の16
1 法第27条の3第2項第1号の総務省令で定める利益の提供は、次に掲げる利益の提供とする。
① 移動電気通信役務を継続的に利用すること(移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、違約金等の定めのある契約であつて当該違約金等の定めに係る期間が一年以下の期間であり、かつ、同一の条件による更新ができないもの(以下この号において「一年以下最低利用期間契約」という。)のみ又は一年以下最低利用期間契約及び違約金等の定めがない契約のみにより移動電気通信役務を提供している電気通信事業者との間で一年以下最低利用期間契約を締結することを除く。以下この項において「継続利用」という。)及び当該移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備(以下この条において「対象設備」という。)の購入等(購入、賃借その他これらに類する行為をいう。以下この項において同じ。)をすること(当該対象設備の購入等をすることとなることを含む。次号において同じ。)を条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用に限る。)を条件とする次に掲げる利益の提供
イ 対象設備に係る代金の額を当該対象設備の対照価格よりも低いものとすること。
ロ 対象設備を用いて提供を受ける移動電気通信役務以外の役務の料金若しくは財(対象設備を除く。)の購入等に係る代金の額を減じ、又は当該役務若しくは当該財を無償で提供すること(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスを無償で提供することを除く。)。
ハ 利用者(法第27条の3第2項第1号に規定する利用者をいう。以下この条から第22条の2の18までにおいて同じ。)から移動端末設備を譲り受ける際に市場において当該移動端末設備を譲り受ける際の一般的な価格を超える額を対価として提供すること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、金銭その他の経済的な利益(以下この条及び次条において「経済的利益」という。)を提供すること。
② 移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、又は締結していること(移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、又は締結していることとなるものを含み、継続利用を除く。)及び対象設備の購入等をすることを条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用を除く。)を条件とする前号イからニまでに掲げる利益の提供であつて、当該利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額と、当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる当該利益の額以外の利益の額との合計額(法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が当該利用者に対して当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる第四十条の二において準用する同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額を含む。以下この号において「合計利益提供額」という。)が、二万円(利益の提供を約し、又は約させる日(イ及びロにおいて「利益提供日」という。)における対象設備の対照価格が二万円以下である場合には、当該対象設備の対照価格)と当該対象設備の対照価格から当該対象設備の先行同型機種(当該対象設備の販売等が開始される前に販売等が開始された同一の製造事業者の同型機種をいう。)を電気通信事業者が利用者から譲り受ける際に当該利用者に対して提供することとしている対価の額を減じて得た額とのいずれか低い額を超えるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 対象設備が次の(1)から(3)までに掲げるものである場合において、合計利益提供額が当該(1)から(3)までに定める額を超えないもの。
(1) 利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日(当該電気通信事業者に電気通信設備が最後に納入された日をいい、当該最後に納入された日が当該電気通信設備の販売等が開始された日以前である場合には、当該販売等が開始された日をいう。以下このイにおいて同じ。)から二十四月が経過している対象設備((2)及び(3)に掲げるものを除く。) 当該対象設備の対照価格の半額に相当する額
(2) 製造事業者による製造が中止された対象設備であつて、利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日から十二月が経過しているもの((3)に掲げるものを除く。) 当該対象設備の対照価格の半額に相当する額
(3) 製造事業者による製造が中止された対象設備であつて、利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日から二十四月が経過しているもの 当該対象設備の対照価格の八割に相当する額
ロ 利益提供日における対象設備の対照価格が二万円以下である場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格未満であるもの。
ハ 対象設備が、特定の通信方式を用いた移動電気通信役務(その提供を廃止するために当該移動電気通信役務の提供に関する契約に係る申込みの受付を終了したものに限る。)の利用者(当該通信方式のみに対応した移動端末設備(当該通信方式及びPHSのみに対応した移動端末設備を含む。)を現に利用している者に限る。)が当該移動電気通信役務の通信方式に代わる新たな通信方式に対応するために購入等がされるもの又はPHSの利用者(PHSのみに対応した移動端末設備(特定の用途に対応するため機能が限定的で拡張性がない移動端末設備であつて、データ伝送役務(従としてその利用の態様が著しく制限された音声伝送役務が付加されているものを含む。)のみに対応したものを除く。)を現に利用している者に限り、契約約款に定める料金その他の提供条件によらず料金その他の提供条件についての別段の合意に基づきPHSを利用している法人を除く。)が移動電気通信役務に対応するために購入等がされるものである場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格以下であるもの。
ニ 対象設備が、特定の周波数帯域を用いた移動電気通信役務(その提供を全部又は一部の地域で行わないこととした旨を利用者に告知したものに限る。)の利用者(当該周波数帯域のみに対応した移動端末設備を現に利用している者に限る。)が当該移動電気通信役務を利用するために必要となる他の周波数帯域に対応するために購入等がされるものである場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格以下であるもの。
2 この条及び次条において「対照価格」とは、次に掲げる価格をいう。
① 電気通信事業者(その依頼を受けて対象設備の販売等をする者を含む。以下この項において同じ。)が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格
イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備が中古のものである場合には、当該対象設備と同等の状態であるものに限る。以下この項において同じ。)について複数の価格を定めている場合 当該複数の価格のうち最も高い価格
ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格と当該対象設備の調達価格(当該対象設備の正確な調達価格が定かでないときは、当該対象設備と同等の状態である当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備と同一の機種の電気通信設備がない場合には、当該対象設備と同等の性能を有する電気通信設備)の当該電気通信事業者における調達価格)のいずれか高い価格
② 電気通信事業者以外の者が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格
イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について複数の価格を定めている場合 当該複数の価格のうち最も高い価格
ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格