令和元年9月6日
(施行日):令和元年10月1日)
法27条の3の禁止行為(第2項第2号)の内容を具体化するもの。
(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件)
施行規則第22条の2の17
施行規則第22条の2の17
法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。
① 違約金等の定め(契約の締結から一定期間内に当該契約の変更又は解除を行つたこと(次号において「期間内変更等」という。)を理由として求める違約金その他の経済的な負担(以下この条において「違約金等」という。)に関する定めをいう。以下この条において同じ。)がある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が二年を超える期間であること。
②違約金等の定めがない契約(違約金等の定めのある契約に係る違約金等及び
特定経済的利益(違約金等の定めに係る期間における期間内変更等を理由として受けることができないこととする経済的利益をいう。第四号から第六号
までにおいて同じ。)並びに料金以外の条件が同一のものに限る。次号において同じ。)を利用者に対して提供していない場合において、違約金等の定
めに係る期間が一年を超えること又は違約金等の定めがある契約に更新できるものであること
。
③ 違約金等の定めがない契約を利用者に対して提供している場合において、当該契約に係る一月当たりの料金の額が違約金等の定めがある契約に係る一月当たりの料金の額に170円を加えたものを超えるものであること。
④ 違約金等の額と特定経済的利益の額との合計額が千円を超えるものであること。
⑤ 違約金等の定めがある契約であつて同一の条件による更新ができるものを提供する場合において、次のいずれかに該当するものを定めるものであること。
イ 新たな契約の締結に際して、利用者が違約金等の定めに係る期間の満了時
に違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。
ロ イの選択の内容によって料金その他の提供条件が重なること。
ハ 違約金等の定めに係る期間の満了時に、利用者が違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。
ニ 違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月並びにその翌月及び翌々月(利用者が違約金等の定めがない契約に更新することを選択している
場合には、違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月)において、利用者が、違約金等の支払をせず、又は特定経済的利益の提供を受けないこととせずに当該契約の変更又は解除を行うことができないこと。
⑥ 契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に対して行われる当該契約に係る移動電気通信役務の料金(付加的な機能の提供の料金を除く。)の減免その他これと同等の利益(特定経済的利益に該当するものを除く。)の提供であって、それにより利用者が受けることとなる一年当たりの
利益の額が当該契約に係る一月当たりの料金を超えるものであること。