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2019年3月19日火曜日

電気通信事業法の改正案(2019)

1.閣議決定

3月5日には、電気通信事業法の改正案が閣議決定されました。
それに先立つ2月下旬、改正案の提出に関する報道が出はじめていました。

●閣議案件(首相官邸)
3月5日定例閣議案件
法律案 電気通信事業法の一部を改正する法律案(決定)

●時事ドットコム

2.法律案

●総務省
 第198回国会(常会)提出法案
 「新旧対照条文」(PDF)

●衆議院
 議案情報 第198回国会
 議案審議経過情報
閣法 第198回国会 35 電気通信事業法の一部を改正する法律案


3.その後の報道

ケータイ Watch から。

4.概要

改正案の内容や審議経過は、これからブログに整理していこうと考えています。

サッと眺めた感じでは、体裁は結構いじられている感じです。

①改正案26条
 ・媒介等業務受託者を外して、別条項へ(規律内容は変更無し)。
②改正案27条
 ・媒介等業務受託者を外して、別条項へ(規律内容は変更無し)。
 ・禁止行為の追加
③改正案27条の3
 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者でユーザの多い者の一部につき、さらに別の禁止行為(端末の販売に関する契約内容に関して、電気通信役務役務の締結の有無により差を設けること、解約制限など)を追加
④改正案73条の2
 ・媒介等業務受託者の届出義務化(届出媒介等業務受託者)
 ・業務廃止の際も届出
④改正案73条の3
 ・改正案26条、改正案27条の2の準用、字句の読み替え
 ・改正案27条の3第2項の準用


端末と通信役務の関係に関する条項を今後整理してみます。

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