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2016年12月28日水曜日

オンライン旅行取引

第22回インターネット消費者取引連絡会が平成28年9月30日に開かれて、「オンライン旅行取引」がテーマとして取り上げられていました。

消費者庁のサイトに、資料と議事要旨が掲載されています。
この分野では大手というか著名なサイトの事業者の資料も掲載されています。

また、「オンライン旅行取引の表示等に関する ガイドライン」というものが、2015年6月に観光庁から公表されています。
ガイドライン策定にあたっては、「OTAガイドライン策定検討委員会」が開催されていたので、その際の資料は見ることができます(議事要旨などは掲載されていないようです。)。


インターネット取引の増加を踏まえたガイドラインの作成等は、「旅行産業研究会」(平成25年9月30日から平成26年3月10日まで計8回。観光庁)が平成26年5月に公表した下記のとりまとめで既に触れられていたものです。

●観光庁報道発表(最終更新日:2014年5月21日)
「旅行産業の今後と旅行業法制度の見直しに係る方向性について」が取りまとめられました

PDF「旅行産業の今後と旅行業法制度の見直しに係る方向性について

この「とりまとめ」については、下記のコメントがわかりやすく触れたものだと思います。
なお、旅行産業研究会は、資料だけでなく、議事要旨も掲載されており、課題など議論の経緯を見ることができます。


旅行と消費生活相談、については、国民生活センターのウェブ版月刊国民生活の「誌上法学講座」に連載されていた

「消費生活相談に役立つ旅行の法律知識」

オンライン旅行取引の関係では、最終回

2016年3月号(No.44)

がコンパクトにまとまっていて概観するのにも有益です。



2016年12月18日日曜日

アダルトサイトとのトラブル解決をうたう探偵業と消費者トラブル

国民生活センターが、探偵業者に関する次の発表をしました。

[2016年12月15日:公表]
「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者にご注意!


1.ツイート

日経電子版のツイートのほか、消費者支援機構関西をはじめ、いろいろとツイートでの反応がみられます。


この問題は、
①消費者側に対し、「探偵業者が法律上できること・できないこと」について正しい情報が伝わっていないこと、
②依頼をしてしまう人には「焦っている」ことが多く、情報が届いていないこと、
などが原因でもあり、そこの解消が必要でしょう。

個人的には、京都府消費生活安全センターの下記のツイートが、核心部分を突いたコメントだと思います。

京都府消費生活センターのツイートに記載されているハッシュタグにあるように、アダルトサイト、ワンクリック請求は、もう何年も前からありますが、なくならないです。
しかも、実際に見ている人もいれば、見てないけど、何かの弾みで広告をクリック(タップ)してしまい、当該サイトに飛んでしまうということはありますから、トラブルに遭遇した全員が後ろめたい背景を持っているわけでもありません。、

ある著名なニュースサイトをみていたら、そこで触れてしまった広告で「ウィルスに感染しています!」の表示されてしまう、「戻る」もうまく機能しない(実際には単なる広告)ことは、今でもかなり遭遇するところです。

「地雷踏んでもビビるな」というのは、その通りだなぁ、と。
そこで落ち着けるか否かで、その後に起きることを避けられるか否か、だいぶ違ってきます。


2.非弁の問題

国民生活センターの報告書では、法律的な点では探偵業法に触れた「注4」のほか、弁護士法72条に触れた「注6」の記載が重要です。

探偵業の広告宣伝と非弁の関係については、弁護士によるブログ記事を読むと、概ね問題点が掴めるでしょう。

(1)浅井淳子弁護士(2015年02月09日) 
探偵業者・調査会社の「被害回復」
(あおい法律事務所ブログ)

(2)井上伸弁護士(2011年3月17日)


3.特定商取引法関連

探偵業をめぐるトラブルは以前からあり、特定商取引法のクーリング・オフとの関係について触れた下記の資料があります。

経済産業省:消費者相談統計資料

平成24年度消費者相談報告書(経済産業省)

「Ⅳ.平成24年度消費者相談事例
 相談例C: 喫茶店で交わした調査契約のクーリング・オフについて(訪問販売)


4.探偵業法(「探偵業の業務の適正化に関する法律)

警視庁サイトに「探偵業」というサイトがあり、法令や手続の説明があります。
詐欺被害の解決・返金をうたう探偵業者について

法令関係で押さえておきたい資料は

●「探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準」(警視庁)
(平成28年3月15日)

●「探偵業法に基づく行政処分」(警視庁)
 営業停止命令が掲載されていますが、その該当事実が参考にはなります。

このほかに、他の県警サイトをみてみると「処分の基準」なども公開されています。
例:千葉県警察「 探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく処分の公表基準


ちなみに、探偵業法の下記の条文を読むだけでも、公表されているトラブルがいかに問題なのかよくわかると思います。

●探偵業務の定義
(探偵業法2条1項)
 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

●探偵業務の実施の原則
(探偵業法6条)
 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

2016年12月2日金曜日

ドイツ取引所、ゲームアイテムの取引市場を設立へ

ロイターのツイートから。
ロイター(日本語)の記事によると、「オンラインゲームで使用される武器や仮想通貨などアイテムの取引市場」ということらしいです。

この領域は、日本の消費生活相談まわりでは、いろいろと問題がないわけではないので、どういう影響がでるか注視が必要でしょう。