[2016年12月15日:公表]
「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者にご注意!
1.ツイート
日経電子版のツイートのほか、消費者支援機構関西をはじめ、いろいろとツイートでの反応がみられます。
アダルトサイトの架空請求、解決うたう悪質探偵に注意 https://t.co/TJtVMTJN0V— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) 2016年12月17日
「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者にご注意!>国センよりhttps://t.co/aKds41PuUNトラブルを解決しようと検索し窓口に相談した。実際には探偵業者に「アダルトサイト業者の調査」を数万円で依頼したことになっており、業者からの返金もなかった。— 消費者支援機構関西(KC's) (@KC_s) 2016年12月15日
この問題は、
①消費者側に対し、「探偵業者が法律上できること・できないこと」について正しい情報が伝わっていないこと、
②依頼をしてしまう人には「焦っている」ことが多く、情報が届いていないこと、
などが原因でもあり、そこの解消が必要でしょう。
個人的には、京都府消費生活安全センターの下記のツイートが、核心部分を突いたコメントだと思います。
国民生活センターの発表情報です。— 京都府消費生活安全センター (@kyotoshohisen) 2016年12月16日
アダルト見るなと言っても難しいので、地雷踏んでもビビるなという知識を広めないと…
「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者にご注意!https://t.co/jXCgnK91uL#アダルト動画 #ワンクリック請求 #二次被害 pic.twitter.com/8nzDs3peGl
京都府消費生活センターのツイートに記載されているハッシュタグにあるように、アダルトサイト、ワンクリック請求は、もう何年も前からありますが、なくならないです。
しかも、実際に見ている人もいれば、見てないけど、何かの弾みで広告をクリック(タップ)してしまい、当該サイトに飛んでしまうということはありますから、トラブルに遭遇した全員が後ろめたい背景を持っているわけでもありません。、
ある著名なニュースサイトをみていたら、そこで触れてしまった広告で「ウィルスに感染しています!」の表示されてしまう、「戻る」もうまく機能しない(実際には単なる広告)ことは、今でもかなり遭遇するところです。
「地雷踏んでもビビるな」というのは、その通りだなぁ、と。
そこで落ち着けるか否かで、その後に起きることを避けられるか否か、だいぶ違ってきます。
2.非弁の問題
国民生活センターの報告書では、法律的な点では探偵業法に触れた「注4」のほか、弁護士法72条に触れた「注6」の記載が重要です。
探偵業の広告宣伝と非弁の関係については、弁護士によるブログ記事を読むと、概ね問題点が掴めるでしょう。
(1)浅井淳子弁護士(2015年02月09日)
3.特定商取引法関連
探偵業をめぐるトラブルは以前からあり、特定商取引法のクーリング・オフとの関係について触れた下記の資料があります。
経済産業省:消費者相談統計資料
●平成24年度消費者相談報告書(経済産業省)
「Ⅳ.平成24年度消費者相談事例
相談例C: 喫茶店で交わした調査契約のクーリング・オフについて(訪問販売)」
4.探偵業法(「探偵業の業務の適正化に関する法律)
警視庁サイトに「探偵業」というサイトがあり、法令や手続の説明があります。
「詐欺被害の解決・返金をうたう探偵業者について」
法令関係で押さえておきたい資料は
●「探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準」(警視庁)
(平成28年3月15日)
●「探偵業法に基づく行政処分」(警視庁)
営業停止命令が掲載されていますが、その該当事実が参考にはなります。
このほかに、他の県警サイトをみてみると「処分の基準」なども公開されています。
例:千葉県警察「 探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく処分の公表基準」
ちなみに、探偵業法の下記の条文を読むだけでも、公表されているトラブルがいかに問題なのかよくわかると思います。
●探偵業務の定義
(探偵業法2条1項)
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
●探偵業務の実施の原則
(探偵業法6条)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
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