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2015年7月27日月曜日

成年後見人の権限(改正問題)

読売新聞のツイッターから。
議員立法による実現を目指すようです。


 【追記】

日経の8月11日付け記事にもう少し詳しく載っていました。

成年後見制度進む見直し、死後手続き使いやすく 利用促進へ会議 報酬充実が急務

死後事務は、本人の財産の有無にかかわらず、頭を悩ませる問題で、法的な手当をする必要があるところですが、その範囲などは細部まで詰めないといけないでしょうし、詰めたとしても、現場では問題も出るでしょう。
その際に、修正なり調整がすぐにできるような形にしておくことが望ましいです。
(「なんとなく」とか「文句を言う人はいないから」というだけで事実上すまされている部分はかなりあります。)


2015年7月21日火曜日

クラウドサービスとデータ差押

上沼弁護士の講演

2015年7月7日火曜日

エンドースメント

日経ITproのツイートに、記事が載っていました。
「SNSと企業の一歩進んだ付き合い方講座」という連載にあるものでした。

同じ連載の別の下記記事も参考になります。
「いいね!」ボタンを押させる行為を米国連邦取引委員会が明確に規定




FTCのページ


2015年7月1日水曜日

技適マーク問題(電波法改正)

1月に改正絡みの報道があったことは以前触れましたが、

日経ITproにて、

すっきりわかる「技適」問題」 木暮 祐一(青森公立大学 准教授)

という連載記事があります。

日経ITproのツイート(第1回につき)は、下記。
この記事は、参照すべき法令も丁寧に紹介されていて、改正の経緯や取り残された課題なども、網羅的に、わかりやすく紹介されています。

ちなみに、改正法令は、こちら。

●衆議院 議案審議経過情報

電気通信事業法等の一部を改正する法律案(閣法 第189回国会 66 )

衆議院可決 平成27年4月24日
参議院可決 平成27年5月15日
公布日    平成27年5月22日
施行期日   公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部例外あり。附則1条)

法律案、要綱、新旧対照表などは、総務省の第189回国会(常会)提出法案のサイトにまとめられています。
なお、法律案は、衆議院、参議院にも掲載されているほか、議案要旨は参議院のサイトにも載っています。

この法律案は「電気通信事業法」、「電波法」、「放送法」の3つの改正を含んでいます。

電気通信事業法と放送法の改正の中心は、消費者保護ルールに関する規定の改正で、これ自体、とても重要な改正ですが、項目を別にして触れる予定です。

「技適」の問題は、電波法の改正です。

参議院に載っている議案要旨によれば、

四、本邦に入国する者が、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を持ち込み、これを使用して無線局を開設しようとする場合には、当該無線設備を一定の期間に限り適合表示無線設備とみなすこととする。

法律案では、電波法4条に次の2つの項を加えることとされています。

(改正電波法4条)
2 本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前項第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途及び周波数を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。
3 前項の規定による技術基準の指定は、告示をもつて行わなければならない。

※ 赤字と下線は、私が付しました。

人的・物的・時間的に限定された「みなし規定」になっていて、海外からくる旅行者向け、というものです。
日本国内で、海外スマホを(電波を飛ばして)自由に使えるという改正ではないわけです。

罰則規定はないものの、実際に下記のような規定がおかれました。

(改正電波法102の11)
1 無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者は、無線通信の秩序の維持に資するため、第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない。 
2  総務大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計又は当該設計と類似の設計であつて当該技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

※ 赤字と下線は、私が付しました。

今回の電波法改正が取り残した問題点については、上記の日経ITproの連載記事で、次のように記されています。
世界で市販されているグローバル端末を国内で利用したい個人のニーズや、国内未発売のウエアラブル端末を検証したい開発者、研究者などのニーズは残念ながら今回の改正では満たされていない。
[第4回]法改正による「技適」規定緩和の狙い