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2015年3月21日土曜日

利用規約の模倣に関する裁判例

裁判所の判例情報に掲載されたこともあって、話題になっていたものを、メモ。

東京地裁 平成26年7月30日判決

 平成25年(ワ)28434号
 著作権侵害差止等請求事件



これについて紹介、コメントしているもの。

利用規約の模倣につき著作権侵害が肯定された事例
 (高瀬亜富弁護士の解説)

「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例
 (企業法務戦士の雑感

2015年3月14日土曜日

未成年者と高額課金

未成年者のゲーム利用に関する高額課金に関して日経新聞のツイッターから。

国民生活センターの事例は、下記にて紹介されています。

国民生活センター紛争解決委員会によるADRの結果の概要

「運輸通信サービス」「放送コンテンツ等

に、事例が紹介されています。

ただし、実際の解決は、一刀両断的な単純なものではなく、かなり個別性が高いという印象を受けます。
記事なので仕方ないのかもしれませんが、記事内で紹介されている弁護士のコメントも、3つの条件が揃えば取消可能ということではなく、取消権行使の可否を検討する上で注意すべき点を示しているにすぎないと言えるでしょう。

そのうち「同意」については証明責任の点では、業者側に負担があるはずなのですが、実際には揉めるようです。
また、同意の有無以前に、未成年による利用なのか?という「入口」の争いもよく耳にするところです。

また、取消は認めないが、取消権行使と近い解決に至ることはあるようです。

取消権の行使が認められたとしても、取消後の効果、についても考えておかないといけませんし、実際には、そちらの方が重点課題でしょう。