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2019年11月16日土曜日

電気通信事業法27条の3に関する事項の整理(その1)

電気通信事業法の改正(2019年10月1日施行)により「通信料金と端末代金の完全分離」が「移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為」として、法27条の3に明記されました。
そして禁止される①「電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供」は規則22条の2の16、②「電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件」は規則22条の2の17、で規定されました。

また、法27条の3に関しては、運用に関するガイドラインが定められました(消費者保護ルールに関するガイドラインとは全く別個に作成されたものなので、検索時には注意が必要です)。

令和元年11月22日
「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集の結果及び改正したガイドラインの公表
【参考】
令和元年9月6日
「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」(案)に対する意見募集の結果及び策定・改定したガイドラインの公表

1.電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第5号)

(成立日): 令和元年5月10日
(公布日): 令和元年5月17日
(施行日): 令和元年10月1日
電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第79号)
 (令和元年8月30日)

法27条の3(新設)
1 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第26条第1項第1号に掲げる電気通信役務又は同項伝送路設備を用いて提供される第3号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。 )であって、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
2 前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
① その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第29条第2項及び第73条の4において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるもの約し、又は第三者に約させること。
② その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当おそれに妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
3 第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。

2.電気通信事業法の一部を改正する法律によるモバイル市場の公正な競争環境の整備に関する基本的考え方

令和元年9月6日 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第38号)
(施行日): 令和元年10月1日
 
(2)法27条の3第2項第2号「料金その他の提供条件」
(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)
施行規則第22条の2の16
1 法第27条の3第2項第1号の総務省令で定める利益の衡量は、次に掲げる利益の提供とする。
 (以下略)
 
(2)法27条の3第2項第2号「料金その他の提供条件」
(電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件)
施行規則第22条の2の17
 法第27条の3第2項第2号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。
 (以下略)

施行規則の1つ1つが長いので、別項目(その2・その3)で整理する予定です。


3.電気通信事業法の一部を改正する法律によるモバイル市場の公正な競争環境の整備に関する基本的考え方

(1)総務省 令和元年6月21日

別紙2

(2)総務省 令和元年8月23日
電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

1背景
2制度の枠組み
 (1)現在の枠組み
 (2)改正法の改正後の枠組み
3制度整備の基本的考え方
 (1)対象となる役務
 (2)対象となる事業者
 (3)通信料金と端末代金の完全分離
 (4)行き過ぎた囲い込みの禁止
4フォローアップ
(参考)その他の取組