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2023年3月1日水曜日

通信障害の発生と周知広報などの課題(とりまとめ公開)

通信障害に関する周知広報などの対応について総務省WGがとりまとめたものが公開されています。
パブコメの結果と併せて閲覧できます。

報道資料 総務省2023年2月1日 
「電気通信事故検証会議 周知広報・連絡体制ワーキンググループ 取りまとめ」及び意見募集結果の公表 ケータイWatchのツイート及びそのニュース

2020年5月12日火曜日

日本郵便、全国8,500局へのキャッシュレス導入を延期

今年5月から近くの郵便局を含む多くの局にて取扱いを本格的に展開していくという告知をもとに、便利になるな、と考えていたので、物凄く残念です。
covid-19の影響で、むしろ郵便のやりとりが増えてしまったという背景もあります。
日本郵便の告知(2020/5/8)
2020年5月に予定していたキャッシュレス決済導入の延期

できるだけ早く導入をしてほしいです。

2019年8月17日土曜日

メルペイが不正利用時に関する規定を導入

セブンペイの問題があったなか、メルペイが不正利用時の補償に関する定めを導入したというニュースが日経電子版にありました。
さっそくメルペイ利用規約をみてみると、「第17条 不正利用等」がありました。

①不正利用を知ったら直ちに届出、②調査への協力(警察への申告など)、③故意・過失がないこと、が補償の要件になっています。

この仕組みは、ネットバンキングでの不正利用に関する銀行の補償と似ています。

全銀協 平成20年2月19日
預金等の不正な払戻しへの対応について

また、日経の記事にあったドコモのd払いの利用規約をみてみると、「第3条 認証」の第2項第1文に、ID/PWが入力された上でサービスを利用すると、その利用はユーザによる利用であるとみなす旨の定めがあり、第2文には「いかなる場合であっても」支払うという定めになっていました。

d払いにある定めの方がよくみる規約です。
今後、同種のサービス提供者の反応が気になります。


ちなみに、全銀協はネットバンキングにおける不正利用において「補償減額または補償せずの取扱いとなりうる事例について」を公表しています。

全銀協 平成28年6月14日
インターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しについて別紙2

全銀協 平成25年11月14日
インターネット・バンキングに係る預金等の不正な払戻しへの対応について

2019年1月18日金曜日

無料トライアルから有料に切り替わる時の告知

CNET と Gigazine にてマスターカードの告知が報じられています。
無料トライアルから自動で有料に切り替わるサービスは多いですが、「自動で」という点がミソで、利用者と揉める原因にもなっています。

 「無料で終わるつもりだった」のに「課金された」
 「無料トライアルを申し込んで使ったが、すぐ使わなくなって忘れていた」 等々。

上記のニュースと紹介されているリンク先(Free Trials Without The Hassle)によると、
①サービスが無料から有料に切り替わる際
②請求の前
などにおいて、利用者に通知することが求められるようです。

「無料お試し期間」「最初の3ヶ月無料」などの事例は、定期購入契約に関するトラブルと共通する課題があります。
例えば特商法施行規則では「表示」を求めることになりましたが、報道にあるような仕組みができるとしたら「表示」から一歩進んで「伝える」になるので、かなり大きな変化が期待できるような気がします。

2018年12月20日木曜日

プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則

総務省、経済産業省、公正取引委員会が「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」を策定して公表。

末尾に
総務省、経済産業省及び公正取引委員会は、今後、具体的措置の実施へ向けた検討を進めてまいります。
とあるように、今後の「具体的措置」がどんなものとなるか、そこの方が関心事です。


ここに記載されているものを各々整理。

1.未来投資戦略2018
2.デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会
(1)サイト
  (経済産業省サイト
  (公正取引委員会サイト

(2)中間論点整理
デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」中間論点整理の公表(平成30年12月12日総務省)

(3)中間論点整理のパブリックコメントの結果
 「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」中間論点整理(案)に対する意見公募の結果について

2018年10月20日土曜日

総務省「プラットフォームサービスに関する研究会」

平成30年8月23日総務省
「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」の情報通信審議会への諮問
電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号。以下「平成27年改正法」といいます。)附則第9条において、平成27年改正法の施行後3年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされており、電気通信事業分野における規律等に関連して検証を行います。
(中略)
 以上のような大きな変化に迅速かつ柔軟に対応するため、平成27年改正法の施行状況を含め、これまでの政策について包括的に検証した上で、2030年頃を見据えた新たな電気通信事業分野における競争ルール等について検討を行うことが必要です。
 これらを踏まえ、総務省は、本日、情報通信審議会に対し、「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」について、諮問しました。
 答申を希望する事項は、次のとおりです。
(中略)
(4)プラットフォームサービスに関する課題への対応の在り方
 プラットフォーム事業者の市場支配力が拡大し、レイヤを超えたサービス提供が進展している中、通信の秘密の保護等の観点から、利用者情報の適切な取扱いを確保するための方策等について検討を行う。

2018年3月4日日曜日

平成28年改正割賦販売法

平成28年12月2日に可決・成立し、平成28年12月9日に公布されました。

備忘用のメモとして。

1)「実行計画」

●2017年3月8日(経済産業省ニュースリリース)

2)加盟店契約に関するガイドライン

●2017年7月3日(経済産業省ニュースリリース)
「クレジットカード加盟店契約に関するガイドライン」を策定しました

クレジットカード加盟店契約に関するガイドライン(PDF)


3)パブコメ

●2017年11月22日パブコメ結果公示(e-Gov)
命令の交付日2018年6月01日
割賦販売法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果について
クレジットカード加盟店、クレジットカード番号等取扱受託業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対する報告徴収(令第31条関係)など。

●2017年11月22日パブコメ結果公示(e-Gov)
命令の交付日2017年12月01日
割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果について

●2017年11月22日パブコメ結果公示(e-Gov)
命令の交付日2017年12月01日


4)施行期日

●2017年11月29日(経済産業省ニュースリリース)

施行期日は平成30年6月1日ですが、特商法の改正を受けて割賦販売法の規制の対象となる指定権利・指定役務に「美容医療」(レーザー脱毛、ホワイトニング等)を追加する部分は平成29年12月1日です。


5)その他

●2016年10月28日(経済産業省ニュースリリース)
「割賦販売法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

2018年2月15日木曜日

コンビニ払いを使った詐欺の増加

amazonギフトなどをコンビニで買わせて、送金させる詐取の手法は前からありました。
それを受けて、コンビニでも購入時の注意喚起をする動きはありました。

例えば下記
●「電子マネーに関する消費者問題についての建議」(2015年8月18日)

消費者委員会
第215回 消費者委員会本会議(2016年3月23日)
【資料2-1】
 「電子マネーに関する消費者問題についての建議」に対する実施状況の報告について

ここ最近のニュース(下記のツイート)をみると、いまだコンビニ払いが集中攻撃を受けているようです。



2017年12月13日水曜日

サクラサイト

この種の妙に特定のジャンルに絞った題名の書籍は、意外と単なる一般論に終始していたり、分野に関連した特徴的事項に触れた記載が少なすぎてガッカリすることも珍しくないのですが、この書籍は読んでみると、そんな私の身勝手な予想に反して、よい書籍だと思いました。
町村先生がブログで書評を書いていますが、その書評に書かれているとおりです。
サクラサイトにかぎらず、こうした業者は「収益」を得ることが目的ですが、収益は決済に関する様々な仕組みを利用することで獲得されています。
もっとも、決済に関する仕組み自体を悪いと決めつけたり表現することは正しくなく(いわば価値中立的なので)、仕組みが悪徳商法などに利用されてしまっていること、それが問題です。
そのため、悪徳商法や消費者を騙す収益をあげられないようにするには、決済関係者がそうした悪徳商法を排除する、被害者の救済手段を提供するということが必要です。
この本は、サクラサイトなどで利用されている決済関係の仕組みを横断的に、かつ、わかりやすく説明しており、決済一般で説明する本よりも「サクラサイト」を意識しているせいか、何を理解しておくべきかが把握しやすいです。
(カードの仕組みを理解するものとしても、わかりやすい書籍だと思いました)

また、当たり前ですが「これで解決!」という解決策を出している書籍ではありません。
ただし、裁判例などで明らかになってきている問題解決の際の課題(検討項目)を具体的に示している点で、主に相談の現場などで対処する人が聴取して整理すべきことは何かを把握するには便利だと思いました。

書籍では、サクラサイトのほか占いサイトのことや、被害救済を謳う業者による二次被害の問題にも触れている点は特徴的です。

探偵については問題が多く指摘されているところです。弁護士法72条違反との関係も出ています。
上記の報道以前から国民生活センターでも啓発しています。

国民生活センター
2016年12月15日
アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者にご注意!
日弁連2017年(平成29年)6月15日
探偵業の業務の適正化に関する法律等の改正を求める意見書

警察庁「探偵業について」

2017年8月3日木曜日

電子マネーの不正利用

今年初めにNHKのニュースツイートにあった判決のニュースについて書いた「電子マネー関係の判決」に関して、「銀行法務21」に判例紹介に載っていたので、改めて関連するものをチェックしなおしてみました。

●プリペイド型電子マネーの発行業者の顧客に対する周知義務違反が認められた事例(確定)東京高裁平成29/1/18金融法務事情2069号74頁
(浅井弘章 銀行法務21 no.817-8月号66頁)


「おサイフケータイ」については、機種変更、解約時にICチップの記録を消さずに下取りに出してしまい、新所有者が旧所有者の記録を利用できてしまうという事例がありました。
この点に触れるものとして、

「おサイフケータイ方式」の 決済サービスに関する注意事項(山本正行「キャッシュレス決済入門 第7回 多様化する“キャッシュレス決済”(4) 携帯端末で決済ができる!?2016.2 ウェブ版月刊国民生活31頁
機種変更、解約などの手続きを行う際には、携帯端末の初期化に加え、ICチップ(FeliCa)に記録された内容を別途消去しなければならないので、注意が必要です。
これを行わない状態で携帯端末が下取りされるなどして別の利用者の手に渡った場合、IC チップ(FeliCa)内の残高情報がそのまま新しい利用者に継承されてしまいます。それを悪用し、 新しい利用者が以前の利用者になりすまして決済サービスを継続して利用するトラブルが報告されています。
平成22年3月と少し前のものですが、電気通信消費者支援連絡会でも議論がされていました。

第21回電気通信消費者支援連絡会 議事要旨(平成22年3月29日)
齋藤委員
 携帯電話の中に一財産入るということでしょうか。また、そのお金のデータは、SIMのチップに記録されるのでしょうか。
NTTドコモ
 SIMとは別に、FeliCa用のチップが入っています。
齋藤委員
 では、SIMフリーとなった場合、SIMを差し替えてもお金のデータは移行しないのですか。
NTTドコモ
 携帯電話にチップとして埋め込まれているものなので、SIMが変わっても携帯電話のみで利用することができます。ただし、NTTドコモでは、携帯電話を紛失した場合、ネットワークによりおサイフケータイのサービスを止めることができます。また、携帯電話を拾った人が、SIMを差し替えて利用することを防ぐため、SIMを差し替えた場合は利用できないようにしています。SIMフリーとなった場合は、このあたりの仕組みは見直しが必要かと思います。

2017年6月24日土曜日

FinTech時代のオンライン取引研究会(金融庁など)


このニュースにある研究会のリリースは下記。

平成29年6月21日
「FinTech時代のオンライン取引研究会」の設置について

このテーマはメモとしての記録のみ(後日のリンク探しのため)

こんなニュースもありましたが、同じくメモのみ。
公益財団法人金融情報システムセンターの報道発表です。

2017年4月12日水曜日

後払いと未成年による利用など

TLに流れてきた下記のライブドアニュースのリツイートの「未成年者でも簡単に利用できる『ツケ払い』のリスク」という部分が目にとまり、検索してみると少し話題になっていたので、調べてみました。

ライブドアニュースの記事は「デイリー新潮」のものでした。
デイリー新潮のツイートの方には「未成年者でも簡単に利用できる」の文字はなく、単に「肝心の消費者が恐ろしいリスクを背負いかねない」とだけありました。

デイリー新潮のサイトにある記事はこちら↓。
ZOZOTOWNの広報、渥美陽子弁護士、アナリストの森永卓郎氏の各コメントが紹介されています。

記事の見出しは少々煽った感じもしたので、まずは私自身が知らない「仕組み」を調べてみようと思い、規約などを整理してみました。

1.仕組み

「ツケ払い」ができることは、各商品のページの値段の横に「ツケ払いできます」と表示されることでわかり、かつ、「詳細」を押すと「ツケ払い」の説明(「ツケ払いによる代金の請求、並びに請求に関してご連絡が必要となる場合、GMOペイメントサービスがおこないます。」)も表示されました。

もっとも、ショッピングカートには「ツケ払いをご利用いただくには会員登録が必要となります」と記載されていました。

「ツケ払い」の詳細は、ZOZOTOWN内ではなく、GMOペイメントサービス株式会社のサイト内の下記ページに記載がありました。

このページは、ZOZOTOWNからだと、「ヘルプ」「お問合せの多いご質問」内にある「ツケ払いの請求書を紛失したのですが、どうしたらいいですか?」にリンクが貼ってありました。

上記のページ下方にある「注意事項」にツケ払いの説明詳細がありました。
■【ツケ払い(GMO後払い)】について
【ツケ払い(GMO後払い)】サービスは、GMOペイメントサービスがご購入店からご注文毎に売買代金の債権譲渡を受けて、請求書の発行と代金の回収を行います。サービスの提供に必要な個人情報(氏名・住所・メールアドレス等)は、ご購入店と弊社間で相互に提供するものとします。また、業務の範囲内で委託先に提供するものとします。弊社の個人情報の利用および取り扱いにつきましては、「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱について」をご確認ください。
以上の事項に承諾の上、【ツケ払い(GMO後払い)】をご利用ください。
とあります。
概ね記事に紹介されていたものと同じでしたが、特徴を整理すると次の3点でしょうか。
①売買代金の債権譲渡であること
②注文ごとも①が行われること
③購入者は規約を承諾して利用すること(債権譲渡の事前承諾となる)

検討を要するとしたら③の点で、異議をとどめない承諾(異議なき承諾)をすることになる点です。
もっとも「異議をとどめた承諾」とはどういうものか、はハッキリとしていない面はあります。
通信販売にはクーリング・オフがありませんので、テーマ外ですが、この異議なき承諾によりクーリング・オフが切断されることがありえます。

※東京地裁平26.10.3判決(判例タイムズ1413号279頁)
 債務者が異議をとどめない承諾をした場合であっても,債権の譲渡人に対抗することができた事由を債権の譲渡人に対抗することができるかどうかにつき個別に判断した事例

その事例の紹介を江木弁護士がブログにまとめています。
化粧品「解約」したのに高額請求 女性ら次々訴えられる
(弁護士江木大輔のブログ)


2.未成年の利用
ZOZOTOWNサービス利用規約
第2条 本サービスの利用
1. (略)
2. 未成年の会員は、適格な法定代理人の事前の同意を得なければ、本サービスを利用することができません。
第5条 会員登録
1. (略)
2. 未成年者は、適格な法定代理人の事前の同意がなければ、会員登録申請をすることができないものとします。

一見したところ、よくある利用規約と同じ書きぶりに思われます。
会員登録をする際には、年齢の入力が(共通サービス利用規約第5条)にて求められているのですが、法定代理人の事前の同意をどのように確認するかは、結局、登録画面の作り方やオンライン内外での同意の確認方法によるようです。
現実に同意がなくても登録して使えてしまう余地はあるかもしれません。
その意味では「問題性」も同じでしょう(問題性を解消する特別な仕組みは見当たらない印象)。

*)未成年者の利用に関する具体的な事案での解決の困難さについては、森亮二弁護士が書かれている「オンラインゲームをめぐる近時の法的問題点」(特集 オンラインゲームと消費者トラブル 月刊国民生活ウェブ版2017年1月号(No.54))が参考になります。

「ツケ払い」の利用限度額は5万4000円のようです。
金額の面で、いわゆる処分を許した財産(お小遣い。これも法定代理人の同意)の範囲での買い物と言える場合もあるとは思いますが、お小遣いとは?とか、未成年者の年齢・成熟性に応じた議論や検討はより深く求められるでしょう。

また、単純な後払いとも異なる「使いやすい」仕組みであり、そうした決済方法の利用による売買まで法定代理人が同意していたか(利用可能な金額面で、成年と未成年との間に違いが設けられているわけではなさそうです。)、は慎重な検討を要すると思います。

**)「金額」の問題については、紀藤正樹弁護士がツイート(追記しました)で「大人の小遣い統計」「子どもの小遣い統計」を示して「大人も子ども一律5万4000円」という利用限度額がもつ問題性の指摘が参考になります。

「ツケ払い」は、下記のように与信審査をしているようですが、クレジットカードと同等の審査なのかは、審査基準を開示していないので、画面上からはわかりません。
ZOZOTOWN ツケ払い ご利用の購入者様へ 注意事項
■ご利用に際して、所定の審査がございます。
ご注文毎に与信審査をさせていただき、結果によっては、【ツケ払い(GMO後払い)】のご利用をお断りすることがございます。
※与信審査の基準につきましては、開示しておりません。また、審査結果の理由の開示はいたしかねますので、予めご了承ください。
 高額のご注文や短期間に複数のご注文をされた場合などに、不正利用防止のためご本人確認をさせていただくことがございます。審査結果をご購入店に開示する場合がございますので、予めご了承ください。審査後であっても不正利用等が発覚した際は、必要に応じて荷物の受取人様へご連絡をさせていただくことがございます。

3.補足①~商品の所有権
■商品の所有権について
 本サービスはご購入店から弊社が売買代金の債権譲渡を受け、ご購入店に代わりましてお客様へ売買代金の請求をさせていただきます。お客様のお支払が完了するまでは、商品の所有権は弊社にございますので、予めご了承ください。
GMOペイメントサービス株式会社のサイト内の「ZOZOTOWN ツケ払い ご利用の購入者様へ(はがきタイプ請求書)」には、上記の条項がありました。

「商品の所有権は弊社にございます」という点ですが、GMOペイメントサービス社は商品の売主ではないし、契約締結上の地位の移転ではないので、代金支払が完了するまで売主たるZOZOTOWNに留保された所有権が、GMOペイメントサービス社からZOZOTOWNに対して債権譲渡の対価が支払われた時に、一緒に移転するという構成なのでしょう。
もっとも、この移転を、法的にどう説明するかは、かなり難しい・・・。

例えば、立替払することにより、弁済による代位が生ずる結果、販売社が代金債権を担保するために留保していた所有権は、販売会社の買主に対する代金債権とともに法律上当然に移転し、立替払によって取得した留保所有権(法定代位的構成)。
もっとも、この点は、平成22年の最高裁で、販売社から移転を受けて留保する所有権が、立替金等債権を担保するためのものであることは明らかである。立替払の結果、販売社が留保していた所有権が代位により移転するというのみでは、残代金相当額の限度で債権が担保されるにすぎないことになり、本件三者契約における当事者の合理的意思に反するものといわざるを得ない、と述べていて、必ずしも代位的構成とも言えないようです。

この点については、下記の文献がネットでも参照できて役立つと思います。
石口 修
千葉大学法学論集 第28巻第1・2号(2013)


4.補足②~ツケ払いの期間(2ヶ月払)

「ツケ払い」では、商品の購入には「カード等」の提示を要しないので、「個別信用購入あつせん」(割賦販売法2条4項)に該当するか?ですが、GMOペイメントサービス社が購入者から代金相当額を受領する時期として定められたのは「2ヶ月先」とされているので「個別信用購入あっせん」に該当しません。
「2ヶ月先」は「売買契約が締結した時から二月を超えない範囲内」である必要があります。

ツケ払いについてコメントしているツイートは結構ありましたが、そのうち次を紹介しておきます。別のツイートでは代位的構成での説明もされていました。

5.補足③(追記)

【2017.4.13.追記】
山本一郎氏の記事が文春オンラインに掲載されていました。

【2017.4.18.追記】
池本誠司弁護士のコメントが紹介されている記事がありました。
記者のまとめではありますが、割賦販売法、貸金業法を含めた、池本先生の整理は、わかりやすいと思います。
この他に、ツケ払が遅れたということで弁護士名での督促状が来たという写真付きのツイートもありました(封筒に記載された事務所は実在する事務所ですが、本当にツケ払の関係なのか真偽不明なのでツイートの紹介は控えました)

【2017.5.5.追記】
紀藤正樹弁護士がツイートでコメントされていました。
連続ツイートですが、わかりやすく整理されています。
大人と子どもの利用制限額が同じというのは重要な指摘だと感じます。
上記の続きはこの3つ。
(4)https://twitter.com/masaki_kito/status/860423940644130817
(5)https://twitter.com/masaki_kito/status/860425088792788992
(6)https://twitter.com/masaki_kito/status/860427894048161792

2017年1月19日木曜日

電子マネー関係の判決

NHKのニュースから。
電子マネーの利用先が提供する商品や役務の不正さ(出会えない出会い系など)の問題ではなく、次の特徴がある案件であったようです。
1)スマートフォンを紛失した
2)通信契約を停止
3)電子マネーの利用停止は講じなかった
4)電子マネーを不正に使われた

上記ニュースによると、原審が利用者の敗訴だったのに対し、控訴審〔1〕 では注意義務違反を認めて利用者の勝訴となったようです。
注意義務の内容、発生原因などを、もう少し詳しく知りたいところです。 分かり次第、適宜、補充していこうと思います。

〔1〕 東京高判平成29.1.18.判例時報2356号121頁

2016年7月8日金曜日

架空請求(コンビニ支払指示型)

このような速報の告知がありました。 
メモしておきます。

また春先には、月刊「国民生活」4月号に特集が組まれていたことを紹介する下記もあります。
悪い手口は、日々、変化していきます。
もともとは消費者の利便性を高める手法が悪い手口に活用されることは、以前からもありましたが、今日では開発される手法が多様であり、かつ、流行廃りも早いため、悪用に関する情報が流れるのが遅かったりします。

できるだけ早く注意喚起して、被害を予防していくことが、より一層求められているところです。

2016年6月19日日曜日

電子マネーの決済キャンセルを巡る動画

「ねとらぼ」の記事を、備忘としてメモ。 

注目したのは、動画に写っている方の言動ではなく、記事で紹介されている「『解約しても決済できてしまう』といううわさ」の部分です。


中古携帯などでは、前の登録情報が残っているという事例もあるようです。

記事で取り上げられている電子マネーのサイトをみると、機種変更や譲渡時には、アプリの削除だけではダメで、アプリの削除前にアプリ上から登録しているカード情報を全て削除することが必要だと書かれています。

楽天Edy
 「おサイフケータイの機種変更・譲渡時に必要なお手続き

iD
機種変更をしたらどうすればいい?


2016年3月2日水曜日

サクラサイトと電子マネー発行会社の責任(裁判例)

サクラサイトの違法性は、東京高判平成25年6月19日(判例時報2206号(平成26年2月11日号)83頁)で認定されたことが記憶に新しく、判例時報のほか、下記の判例紹介でも概略を詳しく知ることができます。

消費生活相談員のための判例紹介(瀬戸和宏 弁護士)

全相協つうしん『JACAS JOURNL』153号 13.09.15掲載
公益社団法人 全国消費生活相談員協会 JACAS判例紹介


このサクラサイトを経済的に支えるというか、仕組みの一つになってしまっているのが、決済代行だったり、電子マネー(サーバー型プリペイド)だったりする現実は存在します。

サクラサイトに対する賠償請求が被害回復に実効性を持たない場合や、そもそも違法なサービスの対価支払に利用させないようにできないか、電子マネー業者はこうした違法なサービスに使われることについて何ら責任を負わないのか、という点が常々問題とされています。
特に消費生活相談の現場では、この点を電子マネー発行会社に対し、申し入れなどをしていたりする部分で、注目の多い点です。

この点の責任を問うた裁判の判決が、判例時報に掲載されていました。


●東京地裁平成27年6月25日判例時報2280号104頁

サクラサイトの利用代金(ポイントの購入)の支払に電子マネーを利用し、かつ、電子マネー発行会社とサクラサイト運営会社の間に決済代行業者が介在していた事例
請求棄却

ここでは「電子マネー発行会社の責任」に関する判断に絞ってまとめてみました。

※電子マネー発行会社が電子マネーを利用した代金決済について「包括加盟店契約」を締結した相手先会社がサクラサイト運営会社との間で電子マネーによる決済の「加盟店契約」をしていた。



原告は「加盟店調査・管理義務違反」を主張し、債務不履行責任又は不法行為に基づく損害賠償の請求をしていました。
判決文で整理されている原告の主張(法的構成)は次のようなものです。

本件電子マネーに関する契約は、利用者が後日、被告の加盟店から商品を購入し、又は役務の提供を受ける等の場合に、利用者が被告に支払った対価の範囲内で、被告が当該加盟店にその物品又は役務の対価の弁済を行うことを被告に委託する旨の契約と解され、その性質は委任ないし準委任契約である。
そうすると、本件電子マネーの発行会社である被告は、利用者である原告に対して、善管注意義務を負っている。


裁判所は、電子マネーに関する契約上ないしこれに付随する信義則上の義務として、加盟店管理義務が認められるかの判断に先立ち、次の事項を認定しています。

①電子マネーの利用形態、処理手続の具体的態様
②電子マネーの利用規約
③資金決済法のサーバー型の第三者型支払手段
  同法上の義務として、購入等できる物品や役務が考慮良俗に違反するおそれでないものを確保するための必要な措置を講じていない法人でないと制約する書面を提出すること
④金融庁ガイドラインⅡー3-3加盟店の管理
⑤電子マネー発行会社が決済代行に関する(包括)加盟店契約の審査にあたってチェックしている点
⑥加盟店契約は、包括加盟店契約をした会社が行うが、電子マネー発行会社は、サクラサイトの運営について、運営会社が行うことを了承し、同様の審査を行っていたこと。
⑦加盟店に対して、苦情の取次などを行い、消費生活センターからの問合せを早期に円満解決するよう求めていたが、即時決済停止や契約解除を行わないでいたものの、高額の苦情案件があったことから、加盟店契約を解除した。

これらの点を踏まえて、原告が主張する加盟店管理義務に沿う事実の存在を認定してはいます。

しかし、原告の主張する電子マネーの法的構成は採用していません

それに関わる次の点を指摘しています。

①利用者は、自らの意思で、本件電子マネーによる支払を選択肢、コンビニエンスストアで本件電子マネーの対価を支払って、被告の定める利用規約に従い、決済システムを利用しているに過ぎない。
前払式支払手段の発行者は、個々の利用者から金銭の預託を受けて具体的な決済代行事務の受任をしているというのではなく、自ら構築した決済システムを利用させて、支払の手段(支払方法の多様化)を提供しているにとどまる。
③前払式支払手段の発行者が得る利益は、電子マネーによる決済システムによる利用料の対価であり、利用料自体の実質は、決済システムの維持管理にかかる事務手数料といえる。

※ 下線は私が付しました。

これらは被告が主張している内容を近接しています。

また、電子マネー発行会社の事情として

①コンビニエンスストアで購入できるような本件電子マネーのような場合にまで、電子マネーの発行者において、加盟店が提供する商品を全て把握することを義務づけることとなれば、資金決済法のもう一つの趣旨である、前払式支払手段の普及、利便性をかえって阻害することにもなりかねない。
②電子マネーの発行者が、日々入れ替わる多種多様な商品を事前にチェックすることは事実上不可能である。
③加盟店に対し契約上、代金決済義務を負っているから、客観的事情を考慮して公序良俗に照らして問題があることが判明した場合か、これに相当すると客観的かつ合理的に判断可能でなければ、加盟店契約を解除することは期待できない。

を挙げて(③の部分は要約しました)、

以上のイで指摘してきたところによれば、前記アで説示したところから、直ちに、本件電子マネーの利用者保護の観点等から、前払式支払手段の発行会社である被告が本件電子マネーの利用者に対し、契約上ないし信義則上、原告主張の加盟店管理義務を負うと解することはできない

としました。

※ 下線は私が付しました。

電子マネー発行会社と加盟店の関係について、クレジット会社と加盟店の関係に類似している点については、

①電子マネー発行会社が信用を供与して取引を拡大させているのではなく、決済システムを利用させて支払手段を提供しているにすぎない。
②電子マネー発行会社が得る利益は決済システムの利用の対価(その実質はシステムの維持管理にかかる事務手数料)であって、クレジット会社が顧客に信用を供与してその対価=利息を得ることとは本質を異にする。

旨を述べて原告の主張は前提を書いていると判断しました。

電子マネー発行会社がサクラサイトのような違法性の高い業務を認識し、または認識し得たにもかかわらず、加盟店契約を解除しなかったという主張についても、
①加盟店管理義務を否定
②電子マネー発行会社がサクラサイトの運営に関与ないし関係していたなどの特段の事情は認められない
としてやはり否定しました。


消費者には厳しい判断だったと思います。


なお、判例時報のコメントには、電子マネーによる決済代行についての法律構成に関して、増田晋『電子マネーをめぐる私法上の諸問題』 金融法務事情1503号45頁が紹介されています。

控訴されているようですので、地裁の単独部の判断のほか、高裁の判断もみてみたいところです。


2016年2月6日土曜日

サーバー型プリペイドカード(ID詐取等)の問題

1.電子マネーの詐取、プリカ詐欺

(1)国民生活センターが紹介するプリカ詐欺の事例

[2015年4月15日:公表]
プリカ詐欺に注意!



(2)警察庁の発表資料

特殊詐欺
 平成27年度の認知・検挙件数が警察庁から発表されて、報道でも取り上げられています。
これを伝えるニュースの「見出し」をみると、この統計の「数字」の紹介の仕方に結構な違いが出ている感じです。
たとえば「特殊詐欺全体」の「特殊詐欺の認知状況」でも、次の数字を取り上げるニュースサイト(ツイート)の表現は分かれていました。
整理してみると、こんな感じでしょうか。

(増加)とした部分
認知件数 436件  +3.3%
大阪、岡山、福岡 認知件数
被害額


(減少)とした部分
被害額 総額476.8億円  ▲88.7億円
既遂1件あたりの被害額 273.4万円 ▲81万円
首都圏1都3県 認知件数
被害額



電子マネーのID詐取
 このほか「電子マネーで支払わせる手口への対策」で示された数字も特徴的でした。

警察庁の公表資料では
「有料サイト利用料金等名目の架空請求詐欺等において、コンビニエンスストア等で電子マネー(プリペイドカード)を購入させ、そのIDを教えるよう要求して、カ ードの額面分の金額(利用権)をだまし取る手口」
とされています。

平成26年上半期 平成27年下半期
認知件数 11件 550件
被害額 6600万円 38億9700万円

認知件数、被害額とも、わずか2年の間における跳ね上がり方がすごいです。


2.消費者委員会の建議


★「電子マネーに関する消費者問題についての建議
2015年8月18日
消費者委員会

★「電子マネーに関する消費者問題についての調査報告」2015年8月18日
消費者委員会

※ 電子マネー契約の法的な性質
 上記「調査報告」10頁にて、現在係属中の訴訟における当事者の主張とともに少し紹介されている。

 法的性質についてウェブ上で読める他の資料は下記のものがあった。

(1)「電子マネーの将来とその法的基盤」杉浦 宣彦・片岡 義広(PDF
   金融庁金融研究センター
   「15年度ディスカッションペーパー
   2003年8月28日
  
  この「2-2-4. 前払式証票及び電子マネーの法的性質等」(22頁)にて詳しく紹介されている。

(2)民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(12)
   民法(債権関係)部会資料 40
    三面更改について触れている(12頁以下に紹介がある。)。

  ●法制審議会民法(債権関係)部会第48回会議(平成24年6月5日開催)
    上記部会資料40に基づき審議された。


3.金融庁

金融庁 金融審議会

(1)決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ

ア)討議資料(4)(「仮想通貨」に関する論点
イ)討議資料(5)(リテール分野の決済を巡る論点)

●平成27年12月22日 金融庁
 金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」報告の公表について

【追記】
 この報告そのものについては、増島雅和弁護士による解説が始まっている。
よく分かる決済WG報告書(1)


上記の報告には、サーバ型プリペイドカードに関して、「消費者被害」との関係に触れた、下記の記載がある。
第2章 リテール分野 - 金融・IT 融合に対応した決済サービスのイノベーション
4.IT の進展等を踏まえた現行制度の見直し
(1)プリペイドカード関係
 (ホ)サーバ型プリペイドカード発行者の加盟店管理義務等

 本問題については、割賦販売法の見直しの動きも踏まえつつ、消費者被害の実 効的な防止・解決策を講じるとの要請に的確に応えていく必要があるものと考え られる。同時に、イノベーションを徒に阻害しないとの要請にも十分留意してい くことが適切である。

(2)決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ

上記(1)に先だって行われた検討(上記消費者委員会の建議を踏まえている。)は下記

●平成27年4月28日 金融庁
 金融審議会「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ」中間整理の公表について
第7章 法制面に関する課題

法制度のあり方は、それぞれの国・地域の経済状況等を踏まえて考える必要があるが、決済を取り巻く環境が変化する中、我が国においても、以下のような観点に立っての検討が必要と考えられる。

・IT分野の技術革新等の成果を取り込み、決済サービスの高度化を進めるとの要請に応えていくためには、ノンバンク・プレーヤーも含めた多様な主体の事業展開を促していくことは重要な課題である。他方、各種サービスのリスクに応じた適切なルールのあり方を検討することも重要である。

(中略)

・また、銀行その他の業者と利用者等を取り次ぐ窓口機能を提供するサービスや決済に関する情報処理サービスなどが登場しているが、こうした中間的業者にトラブルが生じ、利用者保護上の問題につながることもありうることから、利用者保護上のリスクに応じた適切なルールのあり方を検討することも重要な課題となっている。

(中略)

また、これまで記述した論点に加えて、本スタディ・グループ審議の過程においては、資金決済法に関連して、各種サービスに対する適用関係や資金移動業者の送金限度額、プリペイドカード発行業者の表示義務、供託負担及び事業譲渡手続等、その他 CMS に関連した法制面の適用関係等についても問題提起があった。

第7回 平成26年12月8日(月)の議事録は、参考になる記載が多々あった。 

第9回 平成27年1月21日(水)の議事録は、消費者保護に関する金融庁及び各業界団体の取り組みについての回答と自由討議となっている。

日本代理収納サービス協会の二重払い、不正請求の防止に関わる取り組みなどが報告されている。



【注】
産業構造審議会 商務流通情報分科会 割賦販売小委員会‐報告書
平成27年7月3日
報告書 ~クレジットカード取引システムの健全な発展を通じた消費者利益の向上に向けて~


2016年1月29日金曜日

ゼロクリック詐欺

メモ
ゼロクリック詐欺は、このブログによれば

「クリックを必要とせずに、訪問者を勝手にアダルトサイトに「登録」させてしまう Web サイト」

というものとなっています。

そして、
ところが、最近出現したゼロクリック詐欺サイトの場合、ユーザーが操作しなくても自動的に登録ページに移動してしまいます。HTML ソースコードを見ると、ページを更新する簡単な meta タグが使われていることがわかります。このタグで別の URL を取得し、1 秒後に Web ページを更新しているのです。
との説明があります。
このタグについては、上記ブログにキャプチャ付で紹介されています。


2015年8月19日水曜日

ウェブ版「国民生活」2015年8月号

壇俊光先生が執筆された下記の論文は、「現状と課題」が一読して大変よくわかるものとなっています。


●「インターネット取引における消費者保護法制度の現状と課題
壇 俊光(弁護士)

発信者情報開示請求などをめぐり、壇先生がよく表記される「通信の秘密教団」ならぬ「通信の秘密教条主義」という言葉など、問題点の特徴をよく捉えるなぁといつも感じている表現(他にも「サクラ」など)も使われて、読みやすいものとなっています。

ただ、現状の問題点(表示と勧誘の関係など)は、問題点のまま改善される見込がないことや、それに対する憤りも伝わってきます。

ウェブ版になっていからのよいところは、総務省の報告書や日弁連の意見書など、ウェブ上で公開されているPDFへのリンクが表示されるだけでなく、クリックするとジャンプできる点です。
紙ベースではできなかったことです。

壇先生が紹介している、各種の報告書、意見書がすぐ参照できるのが大変便利です。


2014年10月25日土曜日

決済代行業者に関する問題

決済代行業者の問題に対する対処に関して、議論がされている。



産業構造審議会 商務流通情報分科会 割賦販売小委員会

第1回の議事概要が公表されている。

検討事項(案)は、第1回配付資料の資料5として公開されている。

トラブルの状況に関しては、第2回の配付資料が詳しく説明している。


マンスリークリアの適用除外問題や、セキュリティ対策など、テーマは複数設定されているようで、決済代行業者の問題は、横断的な問題と言えるところ。


決済代行業者を巡る問題点の整理に役立つものとして、次の報告書がウェブ(決済代行業者登録制度サイト)で読むことができる。

●平成26年3月 
消費者庁 
受託  公益財団法人 日本生産性本部 

平成25年度調査研究 
クレジットカードに係る決済代行業者登録制度に関する実証調査 報告書(PDF)