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2020年11月16日月曜日

誹謗中傷対策、発信者情報開示の在り方

「発信者情報の開示の在り方に関する研究会」は、2020年4月30日から月1回のペースで開催されていて、8月31日には「中間とりまとめ」が公表されていました。
 
また、「プラットフォームサービスに関する研究会」(2018年10月18日から開催)でも本年7月2日の第19回会合で「SNSなどのプラットフォームサービス上における誹謗中傷に関する問題」が議論されました。 
同研究会は8月7日には「インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方に関する緊急提言」を公表しています。

9月1日には、これら2つを踏まえて、「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」が公表されました。

2020年10月7日水曜日

電気通信事業法26条、27条の2違反等による指導

総務省から電気通信事業法26条(説明)や27条の2(禁止行為)違反に基づく指導の事例が続けて公表されています。
下記の3つ。

令和2年6月12日発表 
光回線の事業者変更の案内との誤認を招くISPサービスの不適切な勧誘等に係る販売代理店らに対する指導等

令和2年6月18日発表
自らを大手の電気通信事業者又はその販売代理店であるかのように名乗る等の行為により、利用者をこれらの者からの勧誘を受けていると誤認させた状態で勧誘を行っていたと考えられる事案

令和2年8月20日発表
光回線の事業者変更の案内との誤認を招くISPサービスの不適切な勧誘等に係るISPサービス提供業者に対する指導

上記の①②③で指摘されている事実から特徴的な事項をあげると・・・

第1 勧誘の形態と説明
(1)電話勧誘
 電話勧誘の場合、電話による説明を行うことの了解を得る必要がありますが、説明内容が基本説明事項を含めて適切に行われていないことが多い類型です。
 また、より重要な点は、現行法は契約締結を書面行為としていないので、電話だけの口頭契約を成立させやすい類型であり、説明の内容と契約内容が異なるということも生じやすいものです。
 実際に、説明と契約書面の齟齬(契約締結日)が指摘されています。

(2)訪問販売
●説明時のメモ書きで、●●代理店と記載されたが、契約締結代理権がなかった
●基本説明事項を記載していない書面を「説明書面」としていた

第2 禁止行為(法27条の2)に該当する行為
1号
利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

2号
第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

●代理店契約を締結する関係にないのに、そのような説明をしていた
●勧誘の対象となる電気通信サービスを提供する電気通信事業者の名称を名乗らない
●苦情処理を代理店に一任して自らは対処しなかったため、自らに寄せられた解除の意思表示を長期間放置して解除手続が完了せず効力が生じなかった
●販売店から訪問販売を受けた際に契約申込を拒否した者に対して、役務提供の事実がないのに利用料を請求

これらの行為は、改正により禁止行為の類型が増えるきっかけとして、以前から多く指摘されていたものです。

第3 代理店に対する指導
第27条の4
 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

●法第26条第1項及び第27条の4の規定の遵守徹底
●再発防止措置の実施及び実施状況の報告
が指導の内容とされました。

2020年6月10日水曜日

発信者情報開示の在り方に関する研究会の開催

プロバイダ責任制限法の発信者情報開示についての研究会が開かれています。
中間報告の目標は夏頃だそうです。

発信者情報開示の在り方に関する研究会(2020/4/23~)

第1回(4/23) 議事概要
発信者情報開示の在り方に関する研究会(第1回)配布資料

第1回の資料1-3の清水陽平弁護士の資料は現状を把握するものとしてコンパクトでわかりやすい資料です。

第2回(6/4) 議事概要
発信者情報開示の在り方に関する研究会(第2回)配布資料

第2回の資料2-1で取り上げられているSMSアドレスとしての携帯電話番号の開示を認めた裁判例(東京地判令和元年12月11日)は下記です。
読売オンラインの記事自体は掲載期間経過となっていて現時点では閲覧できませんが、判決を報じる記事を紹介する同社のツイートを紹介。

この訴訟で代理人をされていた中澤佑一弁護士の論考は下記。
インターネット上の誹謗中傷で被害者ができること――法的対応策の課題
2020/6/3web論座


2020年5月12日火曜日

日本郵便、全国8,500局へのキャッシュレス導入を延期

今年5月から近くの郵便局を含む多くの局にて取扱いを本格的に展開していくという告知をもとに、便利になるな、と考えていたので、物凄く残念です。
covid-19の影響で、むしろ郵便のやりとりが増えてしまったという背景もあります。
日本郵便の告知(2020/5/8)
2020年5月に予定していたキャッシュレス決済導入の延期

できるだけ早く導入をしてほしいです。

2020年1月13日月曜日

携帯電話不正利用防止法施行規則の改正案

携帯電話不正利用防止法施行規則の改正案に関する総務省の意見募集が開始しました。


令和2年1月10日

本人確認書類には

運転免許証(道路交通法92条1項)以外に、運転経歴証明書(道路交通法104条の4第5項)が加えられました。(省令案 第5条1項1号イ)