【情報通信・放送】
— 総務省 (@MIC_JAPAN) March 28, 2023
総務省は、電気通信事故検証会議において取りまとめられた「電気通信事故に係る構造的な問題の検証に関する報告書」及び意見募集の結果について公表します。#電気通信事故
詳細はこちらhttps://t.co/dfN0S6xCzF
―連続する通信事故の発生を踏まえた制度の見直し―
【情報通信・放送】
— 総務省 (@MIC_JAPAN) March 28, 2023
総務省は、電気通信事故検証会議において取りまとめられた「電気通信事故に係る構造的な問題の検証に関する報告書」及び意見募集の結果について公表します。#電気通信事故
詳細はこちらhttps://t.co/dfN0S6xCzF
ケータイWatchのツイート及びそのニュース【情報通信・放送】
— 総務省 (@MIC_JAPAN) February 1, 2023
総務省は、「電気通信事故検証会議 周知広報・連絡体制ワーキンググループ取りまとめ」及び意見募集の結果について公表します。#電気通信事故検証会議
詳細はこちらhttps://t.co/pMAMpwYqsQ
通信障害は30分以内に初報、緊急機関や自治体との連携を――総務省がルールを取りまとめ https://t.co/03lcZuDOtw #通信障害 #周知広報 #総務省 pic.twitter.com/Hap0dYsfXr
— ケータイ Watch (@ktai_watch) February 3, 2023
通信障害の初報、発生から原則30分以内に 総務省がルール案検討 https://t.co/oksw0Rokqd
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) November 9, 2022
「通信障害発生から原則30分以内に周知を」総務省が報告書案示す…通信障害発生時の事業者の周知広報について https://t.co/mWOBD2dTKC
— TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) November 29, 2022
上記の記事にある「有識者会議」とは下記のワーキンググループです。
●総務省「電気通信事故検証会議」「周知広報・連絡体制ワーキンググループ」
「親会である電気通信事故検証会議からスピンオフしたワーキングとして利用者対応のところ、周知広報・連絡体制について集中的に議論をしていく」(内田主査・第1回議事概要2頁)ことが主眼になっているWGのようです。
その第3回が11月29日に開かれ、総務省のサイトで「とりまとめ(案)」が掲載されています。
資料3-1「取りまとめ(案)」
「2.4 障害発生から初報までの時間の目安」として「(3)対応の方向性」の項にて
との記載があります。(13頁)
第4回は2週間後の12月14日に開催されています。
朝日新聞デジタルのツイート
通信障害が起きたら初報は「30分以内」 総務省が指針策定へhttps://t.co/iaKVOeNobc
— 朝日新聞デジタル (@asahicom) December 14, 2022
総務省の有識者会議は、通信障害が起きた際に通信事業者が利用者に知らせる仕組みについての報告書案をとりまとめました。通信大手に対しては、障害が起きてから原則30分以内に初報を出すのが適当だとしました。
第4回の会議での「案」は、第3回の時の「案」より変更が加えられている箇所、内容が確定しておらずブランクだった箇所の明記があります。
資料4-1「取りまとめ(案)」
この「案 2.4 障害発生から初報までの時間の目安」として「(3)対応の方向性」の項は同じでした。(11頁)
通信障害で一番気になるのは「ネットで確認するにしても、ネット接続自体が障害によりできなくなっているので、果たしてどうやって確認するのか」という点です。現代では、すぐに検索するわけですし、通信事業者のサイトに見に行くにしても接続できないので、どうするのか、という点です。
これはWGではメインでないようです。
報告書でも記載がされてないようでした。
●消費者保護ルールの見直しに関する電気通信事業法施行規則及びガイドライン等の改正
2.施行規則(令和4年2月22日)
電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれを順次対応する改正後後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
3.告示(令和4年2月22日)
4.ガイドライン(令和4年2月22日)
上記1の報道資料にPDFが掲載
2022年2月最終改正。ただし「電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の3第1項第8号ハ、同条第3項ただし書、同条第6項第1号、第22条の2の13の2及び第40条第5項に係るものについては、令和4年7月1日から適用。」
5.利用者保護に関する規定の適用に関する特例(附則第2項)
この省令の施行日の前日において現に締結されている下記の契約については、当分の間、この省令による改製後の電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号の規定は、適用しない。
①電気通信役務(法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供に関する契約
及び
②当該契約の一部の変更(施行日の前日における当該契約の提供条件において利用者からの申出により変更することができることとされている範囲内で利用者からの申出により行うもの又は利用者の住所の変更その他これに準ずる軽微な変更であって利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないものに限る。)又は更新(当該変更を内容とする契約の更新を含む。)を内容とする契約
2019年5月17日公布された電気通信事業法の改正法を踏まえたガイドラインの改定案についてパブコメ募集となりました。「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案についての意見募集— 総務省 (@MIC_JAPAN) 2019年7月5日
総務省は、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案について、令和元年7月6日(土)から同年8月5日(月)までの間、意見を募集します。https://t.co/by6tttOZmi
衆議院 議案審議経過情報 によれば[ニュース] 電気通信事業法・電波法の改正案が可決、分離プラン義務化へ https://t.co/OSF4MkVQ9n pic.twitter.com/lOvudjjLec— ケータイ Watch (@ktai_watch) 2019年5月10日
【携帯端末代と通信料を分離 法案閣議決定】— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) 2019年3月5日
政府は、携帯電話の端末代金と通信料金を分離するよう事業者に義務付ける電気通信事業法改正案を閣議決定。利用者が事業者間の通信料金を簡単に比較できるようにすることで競争を促し、通信料の引き下げにつなげたい考えです。https://t.co/acpdawTTlk
[ニュース] 「電気通信事業法」改正がもたらす“完全分離プラン”とは https://t.co/pM3l2nAKAM pic.twitter.com/7p0dVaA9Ss— ケータイ Watch (@ktai_watch) 2019年3月15日
平成30年8月23日総務省【情報通信・放送】— 総務省 (@MIC_JAPAN) 2018年10月12日
「プラットフォームサービスに関する研究会」の開催
総務省は、プラットフォーム事業者の利用者情報の適切な取扱いの確保の在り方等について検討するため、「プラットフォームサービスに関する研究会」を開催します。https://t.co/WbXqsFY72I
電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号。以下「平成27年改正法」といいます。)附則第9条において、平成27年改正法の施行後3年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされており、電気通信事業分野における規律等に関連して検証を行います。
(中略)
以上のような大きな変化に迅速かつ柔軟に対応するため、平成27年改正法の施行状況を含め、これまでの政策について包括的に検証した上で、2030年頃を見据えた新たな電気通信事業分野における競争ルール等について検討を行うことが必要です。
これらを踏まえ、総務省は、本日、情報通信審議会に対し、「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」について、諮問しました。
答申を希望する事項は、次のとおりです。
(中略)
(4)プラットフォームサービスに関する課題への対応の在り方
プラットフォーム事業者の市場支配力が拡大し、レイヤを超えたサービス提供が進展している中、通信の秘密の保護等の観点から、利用者情報の適切な取扱いを確保するための方策等について検討を行う。
開催案内はツイートで紹介されたところとは別の所にありました。【情報通信・放送】— 総務省 (@MIC_JAPAN) 2018年10月15日
「消費者保護ルールの検証に関するWG」の開催https://t.co/SNJKbAEnCj
改正法の施行から2年半近くが経過しました。附則 (検討) 第9条
政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号。以下「平成27年改正法」といいます。)附則第9条において、平成27年改正法の施行後3年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされており、電気通信事業分野における規律等に関連して検証を行います。
(中略)
以上のような大きな変化に迅速かつ柔軟に対応するため、平成27年改正法の施行状況を含め、これまでの政策について包括的に検証した上で、2030年頃を見据えた新たな電気通信事業分野における競争ルール等について検討を行うことが必要です。
これらを踏まえ、総務省は、本日、情報通信審議会に対し、「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」について、諮問しました。
答申を希望する事項は、次のとおりです。
(中略)
(6)消費者保護ルールの在り方
光回線の卸売(サービス卸)等により複数事業者によるコラボレーションが進展する等、電気通信サービスの提供条件や料金体系等が複雑化する中、不適切な勧誘や広告表示等の課題が指摘されていることを踏まえ、消費者保護ルールの見直し等必要な方策についての検討を行う。
これに先立つ10月12日には、総務省が受け付けた平成29年度における電気通信サービスの苦情等の概要が公表されています。【情報通信・放送】— 総務省 (@MIC_JAPAN) 2018年10月12日
「消費者保護ルールの実施状況モニタリング平成30年度調査計画」(案)に対する意見募集の結果及び「消費者保護ルールの実施状況モニタリング平成30年度調査計画」の公表https://t.co/mxop1HPPTw
【情報通信・放送】— 総務省 (@MIC_JAPAN) 2018年10月9日
平成29年度における電気通信サービスの苦情・相談の概要
総務省は、電気通信消費者相談センター、総合通信局等及び総務省のホームページにおいて、電気通信サービスに関する利用者からの苦情・相談や情報提供を受け付けています。https://t.co/GFUSRcF8Mb
改正前の「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」には次のような記載がある。【情報通信・放送】— 総務省 (@MIC_JAPAN) 2018年8月28日
「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」及び「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正案についての意見募集の結果及び改正指針等の公表https://t.co/EOBxNjGJQq
(2) SIMロック解除に関する手続
① 事業者は、可能な場合には利用者がインターネットや電話により手続を行えるようにするなど、迅速かつ容易な方法により、無料でSIMロックの解除を行うものとする。
② ただし、端末の割賦代金等を支払わない行為又は端末の詐取を目的 とした役務契約その他の不適切な行為を防止するために、事業者が最低限必要な期間はSIMロック解除に応じないことなど必要最小限の措置を講ずることを妨げるものではない。
③ ②の最低限必要な期間は、端末代金の支払が少なくとも1回確認で きる期間を考慮し、100 日程度を超えない期間とする。ただし、端末 代金が一括して支払われた場合には、事業者が当該支払を確認できる までの期間とする。
(2) 利用者からの請求に応じて行うSIMロック解除に関する手続他方で、SIMロック解除に応じない場合として、
① 事業者は、インターネットや電話等の迅速かつ容易な方法により、 無料でSIMロックの解除を行うものとする。
② (1)②アの最低限必要な期間は、端末代金の支払が少なくとも1回確認できる期間を考慮し、100 日程度を超えない期間とする。ただし、端末代金が一括して支払われた場合には、事業者が当該支払を確認で きるまでの期間とする。
ア 端末の割賦代金等を支払わない行為又は端末の詐取を目的とした役務契約その他の不適切な行為を防止するために、必要最小限の措置として事業者が最低限必要な期間SIMロックを維持する場合が明記された。
イ SIMロック解除が請求された端末が盗品その他の不正に取得されたもの又は代金が支払われないものと確認された場合
(2) 本ガイドラインの利用者からの請求に応じて行うSIMロック解除に関する規定は、平成27年5月1日以降の発売に係る端末について適用する。また、4 (1)③の規定は平成 29年8月1日以降の発売に係る端末について適用する。以前のガイドラインは
(3) SIMロック解除に関するガイドライン(平成 22 年6月策定)は、廃止する。
(4) 平成27年4月30日以前に発売された端末については、SIMロック解除に関するガイドライン(平成22年6月策定、平成26年12月改正前のもの)の規定を適用するものとする。
【NHK報道】「ギガ放題」の広告めぐり逆転判決 会社側に賠償命じるhttps://t.co/fj3IpykJaG— ライブドアニュース (@livedoornews) 2018年4月19日
裁判長は「速度制限について小さな字で目立たない場所に記載していた」「契約の際に十分な説明もなかった」としている。
ギガ放題の速度制限問題で訴えられていたUQコミュニケーションズが2審判決で逆転敗訴に!慰謝料など2万円余りの賠償命令 https://t.co/i8mr9rTOcI #smaxjp pic.twitter.com/H2wz2hN3ha— S-MAX編集部 (@smaxjp) 2018年4月21日
実際の判決文がみてみたい [1] [2]と思いますが、上記のインタビューにて判決内容がある程度詳しく説明されています。「ギガ放題」「月間データ量制限ナシ」。モバイルWi-Fiルーターを提供する「UQコミュニケーションズ」の広告で、会社側に賠償が命じられました。決め手となった証拠は、販売店で契約した際のやり取りを録音した「音声データ」でした。https://t.co/k6040J0cLd— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) 2018年5月9日
また、インタビューには、解約手数料の問題にかなり踏み込んだ判示があったとの記載もあり、その内容をみると、たしかに重要だと思われます。UQ「ギガ放題」広告で賠償命令|NHK 関西のニュース https://t.co/yfGp3ismLT— ホクネット (@hocnet20162) 2018年4月20日
派手な宣伝に鉄槌ですね。しかし同じような消費者が沢山いても説明態様によるので、集団化し難い所があります。
読売新聞のツイートもあるのですが、リンク先の記事はありません。総務省、利用ない電話番号は返上 - 通信事業者向け新制度https://t.co/0bHm64GXQG— 共同通信公式 (@kyodo_official) 2018年2月20日
電話番号利用、総務省把握へ…悪質業者排除狙うhttps://t.co/BoppmPiIT1#経済— 読売新聞YOL (@Yomiuri_Online) 2018年2月19日
著者の齋藤先生は、電気通信サービス関係の各種の委員会やWGの委員を務められており、それ以外にも研修やシンポなども担当されています。【見本ができました】— 弘文堂 (@koubundoucojp) 2017年12月14日
齋藤雅弘=著『電気通信・放送サービスと法』消費者の視点から電気通信サービスと放送サービスの法制度を中心に、その現状と問題点、考え方等をわかりやすく解説。この分野、初めての本格的な概説書です。12月18日発売です。https://t.co/qqk0VUF2Yq pic.twitter.com/ilxWLG6oCN
青少年インターネット環境整備法(Close Up Keyword) https://t.co/blImXxhVop— Nikkei BP ITpro (@nikkeibpITpro) 2017年10月16日
青少年有害情報フィルタリングに関する省令案、12/28までパブコメ実施 https://t.co/hL5snqsSkc— 受験や進路の教育ニュース「リセマム」 (@ReseMom) 2017年11月29日
【有害サイトへのアクセス制限強化 前倒しで施行へ】神奈川県のアパートで9人の遺体が見つかった事件を受け、政府は改正青少年インターネット環境整備法を当初の予定を前倒しして、来年2月から施行する方針を固めました。 https://t.co/Q5NMxpzc3Y— NHK生活・防災 (@nhk_seikatsu) 2017年11月28日