「通信サービスの相談が最多 国民生活センター」
減らないようです。何度か指摘されてきましたが。
したがって、下記の動き(法律案の提出)は、今度こそ、本物かなぁ。
消費者側にも、事業者側にも、これを導入するか否か、懸案だった点ですけど、なかなか事態が変わらず、議論もかみあっていない状態が続いていたんですけどね。
このあたりは、総務省の研究会などの議事録をみると、よくわかります。
MSN産経ニュース 2014.4.19 09:30
「スマホ契約にクーリングオフ 総務省、来年度にも導入方針」
以前の記事「訪問販売によるモバイルデータ通信契約の解除に係る紛争」でも紹介しましたが、2012年12月11日に公表された「電気通信事業者の販売勧誘方法の改善に関する提言」の中でも、こうした点の指摘がありました。
減らないようです。何度か指摘されてきましたが。
したがって、下記の動き(法律案の提出)は、今度こそ、本物かなぁ。
消費者側にも、事業者側にも、これを導入するか否か、懸案だった点ですけど、なかなか事態が変わらず、議論もかみあっていない状態が続いていたんですけどね。
このあたりは、総務省の研究会などの議事録をみると、よくわかります。
MSN産経ニュース 2014.4.19 09:30
「スマホ契約にクーリングオフ 総務省、来年度にも導入方針」
総務省は、スマートフォン(高機能携帯電話)や光回線といった通信サービスの販売について、クーリングオフ制度を導入する方針を固めた。販売競争が過熱するスマホや光回線などの契約をめぐりトラブル相談が増えているためだ。平成27年の通常国会に電気通信事業法改正案を提出し、同年度中の導入を目指す。
以前の記事「訪問販売によるモバイルデータ通信契約の解除に係る紛争」でも紹介しましたが、2012年12月11日に公表された「電気通信事業者の販売勧誘方法の改善に関する提言」の中でも、こうした点の指摘がありました。
などがありました。
消費生活相談の現場では、まだまだ相談はおさまらない、特商法の適用除外、その他の法令にも民事効に関する規定がない、などが大きな壁になっているという話もよく聞きました。
今回は、どうでしょうか。。。
【H26.8.12追記】
【H26.8.12追記】
プロバイダや回線事業者の乗換に関する電話営業のトラブルが多いですが、実際は代理店にすぎないのに、いかに事業者本体と錯覚させるか、大変手の込んだ方法があるものだという一例。
代理店だと名乗らず、受電者の氏名を間違えずに告げた上で、契約しているプロバイダ名を出して一部門からの電話であるかのような印象を受け手に与え(不意打ちだから仕方ない)、不在だと、
「ご契約内容に関して連絡事項があるので折り返しご連絡ください」とフリーダイヤルの電話番号を留守番電話に入れていたケース。
「ご契約内容に関して連絡事項があるので折り返しご連絡ください」とフリーダイヤルの電話番号を留守番電話に入れていたケース。
http://www.jpnumber.com/freedial/numberinfo_0120_992_073.html
受電者は錯覚しますね、不意打ちだと。