「実務相談室
成年後見人を相手とした投資信託取引の可否」
(金融法務事情1975号(2013年8月10日号)82頁)
ここで紹介されている設例は
というものですが、類似する事例は多いと思います。被後見人の配偶者が後見人となっており、投資信託を買い増ししたいという申出にどう対応するべきか
監督する裁判所の考えは、もともとリスクのある金融商品の購入は否定的ですし、この点は弁護士会の成年後見研修などに出ていれば毎回披露されるので、成年後見人や監督人は、それに沿って対応することになります。
上記での回答も、家裁の考え方を紹介した上で、
「設問の場合、成年後見人が従来リスク商品で運用を行っており、成年後見人である妻にも投資経験があり、リスクの低い商品で運用する意向であるとしても、成年後見人を相手方として、投資信託を販売することはできないと思われます。」と記しています。
また、上記で同じく紹介されていますが、「成年後見人名義の既存の投資信託の解約」の問題もあります。こちらの方が多いかもしれません。
新たな損失や危険の発生・創出なのか、その回避なのか、という視点で考えると、答えは出てきそうです。