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2012年6月25日月曜日

携帯電話の未成年者契約と法定代理人の同意

携帯電話の未成年者契約につき、法定代理人の同意に錯誤があったとして未成年者取消しを認めた事例

国民生活センターのサイト「消費者問題の判例集」に掲載)

 (札幌地裁平成20年8月28日判決

未成年者自身を契約当事者としていた事例。
未成年者が、友達から、自分自身で親が設定した上限額を増額変更できる方法を教わり、親に断りなく、自分で電話して上限額の増額を繰り返した、というもの。

上記国民生活センターのサイトで詳細に紹介されているが、そこに記載のあるように「取消後の現存利益」の捉え方には疑問が残る裁判例ではないかと思われる。

なお、控訴後に和解したとの記載がある。


2012年6月21日木曜日

電気通信サービスの営業活動

社団法人電気通信事業者協会のサイトから。

販売店に関する自主的な規律。
販売店での説明は、消費者トラブルの起点になっている場合が多いということは決して過言ではないでしょう。

(1)利用者視点を踏まえた電気通信サービスの営業活動に関する取組みについて(トピックス2012年1月31日)

(2)代理店の営業活動に対する倫理要綱(平成24年1月31日改正)