ページ

2012年6月25日月曜日

携帯電話の未成年者契約と法定代理人の同意

携帯電話の未成年者契約につき、法定代理人の同意に錯誤があったとして未成年者取消しを認めた事例

国民生活センターのサイト「消費者問題の判例集」に掲載)

 (札幌地裁平成20年8月28日判決

未成年者自身を契約当事者としていた事例。
未成年者が、友達から、自分自身で親が設定した上限額を増額変更できる方法を教わり、親に断りなく、自分で電話して上限額の増額を繰り返した、というもの。

上記国民生活センターのサイトで詳細に紹介されているが、そこに記載のあるように「取消後の現存利益」の捉え方には疑問が残る裁判例ではないかと思われる。

なお、控訴後に和解したとの記載がある。


0 件のコメント:

コメントを投稿