1.2016年
2016年の報道は下記。
「お試し」のはずが定期購入契約に 通販トラブルに注意 国民生活センター https://t.co/IazkymsWT3 pic.twitter.com/O1Moe1DH4e— ITmedia ビジネスオンライン (@itm_business) 2016年6月20日
元になっている国民生活センターの2016年のリリースは下記です。
これをみると、2015年になり突如増加したことが一目瞭然です。
[2016年6月16日:公表]
相談急増!「お試し」のつもりが定期購入に!?-低価格等をうたう広告をうのみにせず、契約の内容をきちんと確認しましょう-
相談急増!「お試し」のつもりが定期購入に!?-低価格等をうたう広告をうのみにせず、契約の内容をきちんと確認しましょう-
このころ各地の消費生活相談窓口でも同じような情報提供がされていました。例えば島根県消費者センターのツイート。
(承前)「お試し購入のつもりが定期購入になっていた」というトラブルには、消費者の不注意による場合と、業者の悪質な手口による場合と、両方があります。国民生活センターが「相談急増」としている背景には、後者が増えている可能性があります。みんな、ご注意ぱおよ。— だまされないゾウくん (@Shimane_CIC) 2016年6月17日
2.2017年
(1)訴訟
2017年1月には、京都消費者契約ネットワークが(景品表示法30条に基づき)こうした表示の差止めを求める訴訟を提起し、同年6月に勝訴的和解が成立したとのことです。
詳しくは、京都消費者契約ネットワークのサイトにある「健康食品関連ー申し入れ・差止請求」のページに報告等が掲載されています。
[京都新聞]「お試し価格」広告差し止め、訴訟が和解 京都地裁 https://t.co/zPHVqC7yNH— 京都新聞 (@kyoto_np) 2017年6月2日
(2)報道など
2017年8月には、平成28年度に京都府消費生活相談窓口に寄せられた相談件数の紹介が報道されています。(産経ビズのツイート)
「お試しのはずが定期購入契約に」 京都で80歳以上の健康食品トラブル増加 https://t.co/ocT2BsedrW— SankeiBiz (@SankeiBiz_jp) 2017年8月22日
国民生活センターは、翌2017年にも第二弾のリリースを出しました。
これによれば、2016年は2015年の2.5倍、2011年の27.5倍に増加しており、増加具合が尋常でないことがわかります。
[2017年11月16日:公表]
「お試し」のつもりが「定期購入」に!?第2弾-健康食品等のネット通販では、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう-
「お試し」のつもりが「定期購入」に!?第2弾-健康食品等のネット通販では、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう-
2017年11月には、内閣府政府広報オンラインでも、このトラブルについて紹介しています。(同ツイートより)
トラブル急増! #お試し のつもりが #定期購入 !?— 内閣府政府広報オンライン (@gov_online) 2017年11月22日
「初回に限りお試し価格で」といった広告を見て注文したら、定期購入契約となってしまい、次々と商品が届けられ代金を請求された、という消費者トラブルが急増。事例と予防策をご紹介。https://t.co/ItMxzex6qE pic.twitter.com/SuPDNMSkaI
3.2018年
今年に入って、下記のツイートにあるように「お試し価格」にまつわるトラブルを新聞などが報じています。
(毎日)
— 毎日新聞 (@mainichi) 2018年1月8日
(東京)
紙面【社会】ダイエット食品や化粧品などの通信販売で「定期購入契約」を巡るトラブルが急増している。主にインターネット広告で「初回無料」「お試し価格」とアピールする一方、定期購入の表記を目立たなくし、解約にも応じない悪質な販売手法が横行。ほか 詳しくは本日(1月5日付)東京新聞朝刊にて pic.twitter.com/vryIwCJlU3— 東京新聞ほっとWeb オフィシャル (@tokyohotweb) 2018年1月4日
【2018.10.17.補正】
(1)改正特定商取引法施行規則第8条第7号
平成28年の特定商取引法関係の改正を踏まえ「定期購入契約」に関連するものが新たに盛り込まれました。
具体的には「通信販売の広告表示事項」の細目部分を定める特定商取引法施行規則第8条に新たに第7号(下記)を追加して「定期購入契約」の問題への対応をはかることになりました(平成29年6月30日公布)。
7 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件
販売条件に関する表示の関係では「売買契約を2回以上継続して締結する必要のあるもの」が定期購入契約の類型とされたわけです。
(2)通信販売(いわゆる定期購入契約)Q&A
2017年12月には、消費者庁サイトに下記が掲載されました。
●通信販売(いわゆる定期購入契約)Q&A(平成29年12月20日)
掲載場所は、消費者庁の「平成28年特定商取引法の改正について」というページにある「5.改正法に係るQ&A」です。
詳しい内容は、上記の "Q&A" のPDFを見ていただくとして、定期購入契約とされる契約の類型には、①期間の定めのない定期購入契約の場合、②1回限りを含む期間の定めのある定期購入契約が自動的に更新されるものである場合、の2種類があることを示し、それらに対応する考え方を示しています。
なお、この "Q&A" で触れられている「ガイドライン」とは
「インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン」(平成29年11月1日改正)
です。
このガイドラインには「Ⅱいわゆる定期購入契約の場合」の項が新たに追加され、画面例と共に、特定商取引法14条1項2号、省令16条1項各号に抵触するか否かに関して、説明がされています。