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2018年1月8日月曜日

定期購入契約を巡る問題

いわゆる「定期購入契約」については、消費生活相談を中心に、以前から問題が指摘されていたところです。

1.2016年

2016年の報道は下記。

元になっている国民生活センターの2016年のリリースは下記です。
これをみると、2015年になり突如増加したことが一目瞭然です。


このころ各地の消費生活相談窓口でも同じような情報提供がされていました。例えば島根県消費者センターのツイート。

2.2017年

(1)訴訟

2017年1月には、京都消費者契約ネットワークが(景品表示法30条に基づき)こうした表示の差止めを求める訴訟を提起し、同年6月に勝訴的和解が成立したとのことです。
詳しくは、京都消費者契約ネットワークのサイトにある「健康食品関連ー申し入れ・差止請求」のページに報告等が掲載されています。

(2)報道など

2017年8月には、平成28年度に京都府消費生活相談窓口に寄せられた相談件数の紹介が報道されています。(産経ビズのツイート)


国民生活センターは、翌2017年にも第二弾のリリースを出しました。
これによれば、2016年は2015年の2.5倍、2011年の27.5倍に増加しており、増加具合が尋常でないことがわかります。


2017年11月には、内閣府政府広報オンラインでも、このトラブルについて紹介しています。(同ツイートより)

3.2018年

今年に入って、下記のツイートにあるように「お試し価格」にまつわるトラブルを新聞などが報じています。

(毎日)

(東京)


4.法改正など

【2018.10.17.補正】

(1)改正特定商取引法施行規則第8条第7号

平成28年の特定商取引法関係の改正を踏まえ「定期購入契約」に関連するものが新たに盛り込まれました。
具体的には「通信販売の広告表示事項」の細目部分を定める特定商取引法施行規則第8条に新たに第7号(下記)を追加して「定期購入契約」の問題への対応をはかることになりました(平成29年6月30日公布)。

7 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件

販売条件に関する表示の関係では「売買契約を2回以上継続して締結する必要のあるもの」が定期購入契約の類型とされたわけです。

(2)通信販売(いわゆる定期購入契約)Q&A

2017年12月には、消費者庁サイトに下記が掲載されました。

通信販売(いわゆる定期購入契約)Q&A(平成29年12月20日)

掲載場所は、消費者庁の「平成28年特定商取引法の改正について」というページにある「5.改正法に係るQ&A」です。

詳しい内容は、上記の "Q&A" のPDFを見ていただくとして、定期購入契約とされる契約の類型には、①期間の定めのない定期購入契約の場合、②1回限りを含む期間の定めのある定期購入契約が自動的に更新されるものである場合、の2種類があることを示し、それらに対応する考え方を示しています。

なお、この "Q&A" で触れられている「ガイドライン」とは
インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン」(平成29年11月1日改正)
です。

このガイドラインには「Ⅱいわゆる定期購入契約の場合」の項が新たに追加され、画面例と共に、特定商取引法14条1項2号省令16条1項各号に抵触するか否かに関して、説明がされています。



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