アメリカの場合は少しというか、かなり違うようです。
ウォールストリートジャーナル日本版のツイートをメモ。
アメリカのテレビドラマや映画では、高速回線つかいまくりとしか言えないシーンばかりですが、地方部はそうではないということが、記事を読んで伝わってきます。ネット社会で取り残されるアメリカの田舎 https://t.co/Hd2ELdejSP— ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 (@WSJJapan) 2017年6月23日
アメリカのテレビドラマや映画では、高速回線つかいまくりとしか言えないシーンばかりですが、地方部はそうではないということが、記事を読んで伝わってきます。ネット社会で取り残されるアメリカの田舎 https://t.co/Hd2ELdejSP— ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 (@WSJJapan) 2017年6月23日
1.総務省、ソフトバンクに是正命令 - 携帯電話の手続きで本人確認怠るhttps://t.co/r0uOPnxXMp— 共同通信公式 (@kyodo_official) 2017年6月27日
携帯電話不正利用防止法
第3条2項
携帯音声通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該相手方の本人確認に加え、当該役務提供契約の締結の任に当たっている自然人(第四項及び第十一条第一号において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。第15条1項
総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して第3条第1項、同条第2項若しくは第3項(第5条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第4条第1項(第5条第2項並びに第6条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第5条第2項及び第6条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第7条第2項又は第12条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
携帯電話不正利用防止法
第6条3項
第3条及び第4条第1項の規定は、第1項の規定により媒介業者等が本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第3条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、第4条第1項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第6条第1項の規定により媒介業者等が本人確認を行ったとき」と読み替えるものとする。第15条2項
総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関して第6条第3項において準用する第3条第1項から第3項までの規定又は第6条第4項において準用する第3条第2項若しくは第3項若しくは第5条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第12条
携帯音声通信事業者は、第6条第1項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
RMT、ポケストップ勝手設置、ゲーム実況…って違法? 注目の法律家がネットで論争の話題を丁寧に回答してみた【『法のデザイン』水野祐氏インタビュー】https://t.co/3rMlSETV3D pic.twitter.com/t6Zlr3FoUU— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) 2017年6月19日
変な出品については、下記のツイートで紹介されている「現金、妊娠菌…謎の出品相次ぐメルカリ」という楽天 infoseek ニュースが、いろいろなツイートのほか、一連の問題に対するメルカリ側の対応などを整理してとりまとめています。メルカリ小泉社長、現金出品問題など語る #日経ビジネス https://t.co/SiWjImazkn— 日経ビジネスオンライン (@nikkeibusiness) 2017年6月12日
紹介されている出品物はネタだなと思いつつ、領収書はちょっとなぁとも。【現金、妊娠菌…謎の出品相次ぐメルカリ】https://t.co/aoJJeXWiHR— 楽天Infoseekニュース (@Infoseeknews) 2017年5月16日
先月、フリーマーケットアプリ・ #メルカリ に「現金が出品されている」とネット上で騒ぎとなりました。現金の出品が禁止になった経緯や問題点などをまとめてみました。 #現金出品 pic.twitter.com/bPpz7eE06a
【朝のオススメ記事】 ネット口座開設の効率化検討 金融庁 オンラインで本人確認 https://t.co/IvbQxwjzHj #口座— SankeiBiz (@SankeiBiz_jp) 2017年6月20日
— finAsol (@fina_sol) 2017年6月21日このニュースにある研究会のリリースは下記。
— finAsol (@fina_sol) 2017年6月22日
報じられている会合と資料は、下記のもので、公表されています。携帯3社を行政指導へ 総務省、契約の説明不十分で ドコモは「抜本的な改善必要」 https://t.co/NrnOUB67G0— 産経ニュース (@Sankei_news) 2017年6月22日
とありますが、当該ページの下部は「構成員限り」として非公開になっています。全体としてみれば、特定の事業者又は代理店に良い結果又は悪い結果が偏在していることはない。
ドコモだけ少ないという点を踏まえて同社から確認したところ下記の2点を確認、「抜本的な改善が必要」と厳しい指摘がなされています。(1) 新規契約のうち確認措置適用の申出が利用者からあった比率でみると、(株)NTTドコモのみ、他2社の1/100~1/60程度。
(2) 申出を受けてどの程度が実際に契約解除に至ったかの比率(解約比率)でみると、(株)NTTドコモの解約比率が他2社の半分以下。 (他2社は申出の大半が契約解除に至っている)。
(3) 契約初期に契約解除を要望する苦情等は他2社に限らず同社についても一定比率(他2社より高い比率)で生じているにもかかわらず、 同社が確認措置により契約解除に応じた数が、著しく少ない(他2社に比べても著しく少ない)。
報道で大きく取り上げられているのは2番目の点ですね。。。① 8日間以内に、帳票(契約書面)に記載された確認措置の記載に基づき申し出る旨利用者から表明があった場合に、確認措置の申出として把握。 (単に説明不足等を理由に解約したいと申し出た場合は、確認措置の申出としては取り扱っていない。)
(中略)
② 確認措置の申出として受け付けても解約に応じない場合があるが、その判断は本社で策定した基準に基づき店舗で行っており、 クレームになった場合は、本社で事実確認の上、解約を判断。
また、MNOに関する覆面調査では、説明が分かりやすかった、応対態度に好感が持てた等の肯定的なコメント(調査員の自由記述)が付された例が4~5割、利用者アンケートでも応対態度がとても親切又は親切だったという回答が約半数(あまり親切ではない/不親切合計で約1割) という紹介もあります。・動画による事前説明(NTTドコモ)、
・簡易な帳票の交付(ソフトバンク)、
・販売員に対する毎日のテスト(ソフトバンク)
FTTHの販売現場での説明・応対の実態に関する覆面調査では、MNOと同じような結果が出ています。・利用者との対応における特記事項について履歴を残し、再度の対応においては、当該履歴を基に個々の利用者に合わせた対応を実施。(NTTコミュニケーションズ)
・代理店が電話勧誘を行うにあたり、まず電話で利用者の関心度合いを見た上で、関心を持った利用者に対し説明書面を郵送して(又はダウンロードさせて)、日をおいて、再度、説明書面を手元に置いた状態で電話説明を行う。(昨年11月より 開始)(Hi-Bit)
光回線サービスの電話勧誘において、強引な勧誘や虚偽の勧誘などのトラブルが多く発生しています!— 総務省ICTツイート (@MIC_ICT) 2017年5月15日
注意すべきポイントをまとめましたので、ぜひご覧下さい。https://t.co/KUNmvwyAtG pic.twitter.com/OO0mIQLt5v
「第1節 若者の消費行動」に書かれていた消費支出の推移や傾向に関しては、これまでも指摘されてきた内容と重複することが多いですが、いろいろな調査を踏まえた記載になっているので、それらをまとめたものとして読むには便利だと感じました。『平成29年版消費者白書』を公表しました。今回は「若者の消費」を特集テーマとしています。https://t.co/4lh71ykx47— 消費者庁 (@caa_shohishacho) 2017年6月9日
お試しが"定期購入"になるトラブル、過去最多に - 消費者白書 https://t.co/JZtfwp7QfX— 【公式】マイナビニュース (@news_mynavi_jp) 2017年6月9日
「お試し」のつもりで商品を注文したら、定期購入の契約になっていた--。全国の #消費生活センター に寄せられた相談が4年間で約20倍に急増。主な商品は青汁やダイエットサプリメント、美容クリームなどです。https://t.co/bAoGGjrYo5— 毎日新聞 (@mainichi) 2017年6月9日