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2010年12月8日水曜日

消費者の救済のための発信者情報開示制度に関する意見書(日弁連)

壇弁護士のブログで紹介されていて知りました。

消費者の救済のための発信者情報開示制度に関する意見書(日弁連)

特定商取引法に、消費者からの事業者及び当該情報の保有者に対する権利救済に必要な情報の開示請求権を設けるべきであるというものです。

この意見書は、発信者情報開示の抱える現在問題点(たぶん関わったことがある人なら誰でも知っている著名な問題点)が、わかりやすく、一文一文を短めに、コンパクトにまとめてられています。

提言部分も含めて、この請求に関する相談や実務にあまり携わったことがない人、制度の問題点を鳥瞰したいと思っている人にとって、短時間で全体を理解できる参考資料だと思います。

川村弁護士のブログでも紹介されていました。

壇弁護士のブログにあった「通信の秘密教団」という表現は、言い得て妙だなと思いました。
制度の問題点として意見書にはその標記はありませんが、載せた方がインパクトもあったろうと思います。、

2010年12月2日木曜日

「法的側面からみたインターネットの抱える課題」法律のひろば2010年7月号

法律のひろば2010年7月号(63巻7号)

特集・法的側面からみたインターネットの抱える課題

○インターネットの法律、その現状と課題
 (北海道大学大学院法学研究科教授 町村泰貴)

○サイバー犯罪等の現状と対策
 (警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課 伊藤琢範)

○インターネット上の表現行為に対する名誉毀損罪の成否をめぐる最高裁判例(最一小決平成22年3月15日)
 (法務省刑事局付 小玉大輔)

○ネット上の人権侵害に対するインターネットプロバイダの取組
��社団法人テレコムサービス協会 サービス倫理委員長 桑子博行)

○ネット上の人権侵害に対する取組
 (法務省人権擁護局付 杉原隆之)

○インターネット上の著作権侵害・商標権侵害
 (弁護士 深井俊至)

○新たなインターネット上のビジネスにおける法的問題
 (弁護士 高木篤夫)

○電子取引法制の到達点と残された課題
 (弁護士 本井克樹)


先日のジュリストと同じテーマで、法律のひろばでも特集が続いています