ライブドアニュースの記事があります。
【NHK報道】「ギガ放題」の広告めぐり逆転判決 会社側に賠償命じるhttps://t.co/fj3IpykJaG— ライブドアニュース (@livedoornews) 2018年4月19日
裁判長は「速度制限について小さな字で目立たない場所に記載していた」「契約の際に十分な説明もなかった」としている。
この記事でも紹介されているNHKニュースの報道ですが、同サイトの「NHK関西のニュース」には載っていました。
「UQ「ギガ放題」広告で賠償命令」(現在は掲載が終わっていて、リンク切れになってますが。)
この判決はウェブでは報じていたところもいくつかみられました。
ギガ放題の速度制限問題で訴えられていたUQコミュニケーションズが2審判決で逆転敗訴に!慰謝料など2万円余りの賠償命令 https://t.co/i8mr9rTOcI #smaxjp pic.twitter.com/H2wz2hN3ha— S-MAX編集部 (@smaxjp) 2018年4月21日
5月になって、弁護士ドットコムニュースに、原告代理人のインタビューした内容が掲載されています。
実際の判決文がみてみたい [1] [2]と思いますが、上記のインタビューにて判決内容がある程度詳しく説明されています。「ギガ放題」「月間データ量制限ナシ」。モバイルWi-Fiルーターを提供する「UQコミュニケーションズ」の広告で、会社側に賠償が命じられました。決め手となった証拠は、販売店で契約した際のやり取りを録音した「音声データ」でした。https://t.co/k6040J0cLd— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) 2018年5月9日
個人的には、
①説明義務を果たしたか否かの立証問題と裁判外での問題解決への影響可能性
②通信事業者と代理店の共同不法行為の成立を認めた点と電気通信事業法27条の3の「必要な措置」の実質化に影響する可能性
に関心を持ちました。
上記のインタビューにもあるように、高裁の判断を導いた重要な証拠は、説明の様子の録音だったとのことです。
やはり「実際の説明はどうだったか」が裁判の場では必要なので、録音が果たした役割は大きかったでしょう。
ただ、下記のホクネットのツイートにもあるように、実際の「説明」の態様に個別性があることは否めず、録音で明らかになったのは「当該事案における説明」にとどまり、他の案件に関する集団的処理に直結させるのは、別の工夫なりが必要だと思います。
また、インタビューには、解約手数料の問題にかなり踏み込んだ判示があったとの記載もあり、その内容をみると、たしかに重要だと思われます。UQ「ギガ放題」広告で賠償命令|NHK 関西のニュース https://t.co/yfGp3ismLT— ホクネット (@hocnet20162) 2018年4月20日
派手な宣伝に鉄槌ですね。しかし同じような消費者が沢山いても説明態様によるので、集団化し難い所があります。
今後いろいろな論考がでると思うので、それを待ってみたいと思います。
東京高判平成30.4.18.判例時報2379号28頁(原審判決も掲載されている)