【情報通信・放送】
— 総務省 (@MIC_JAPAN) March 28, 2023
総務省は、電気通信事故検証会議において取りまとめられた「電気通信事故に係る構造的な問題の検証に関する報告書」及び意見募集の結果について公表します。#電気通信事故
詳細はこちらhttps://t.co/dfN0S6xCzF
―連続する通信事故の発生を踏まえた制度の見直し―
ひっそりと備忘録代わりにやってます。 目にとまったものをまとめることを中心にしています。 適宜あとから加筆補正することがあります。
【情報通信・放送】
— 総務省 (@MIC_JAPAN) March 28, 2023
総務省は、電気通信事故検証会議において取りまとめられた「電気通信事故に係る構造的な問題の検証に関する報告書」及び意見募集の結果について公表します。#電気通信事故
詳細はこちらhttps://t.co/dfN0S6xCzF
ケータイWatchのツイート及びそのニュース【情報通信・放送】
— 総務省 (@MIC_JAPAN) February 1, 2023
総務省は、「電気通信事故検証会議 周知広報・連絡体制ワーキンググループ取りまとめ」及び意見募集の結果について公表します。#電気通信事故検証会議
詳細はこちらhttps://t.co/pMAMpwYqsQ
通信障害は30分以内に初報、緊急機関や自治体との連携を――総務省がルールを取りまとめ https://t.co/03lcZuDOtw #通信障害 #周知広報 #総務省 pic.twitter.com/Hap0dYsfXr
— ケータイ Watch (@ktai_watch) February 3, 2023
通信障害の初報、発生から原則30分以内に 総務省がルール案検討 https://t.co/oksw0Rokqd
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) November 9, 2022
「通信障害発生から原則30分以内に周知を」総務省が報告書案示す…通信障害発生時の事業者の周知広報について https://t.co/mWOBD2dTKC
— TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) November 29, 2022
上記の記事にある「有識者会議」とは下記のワーキンググループです。
●総務省「電気通信事故検証会議」「周知広報・連絡体制ワーキンググループ」
「親会である電気通信事故検証会議からスピンオフしたワーキングとして利用者対応のところ、周知広報・連絡体制について集中的に議論をしていく」(内田主査・第1回議事概要2頁)ことが主眼になっているWGのようです。
その第3回が11月29日に開かれ、総務省のサイトで「とりまとめ(案)」が掲載されています。
資料3-1「取りまとめ(案)」
「2.4 障害発生から初報までの時間の目安」として「(3)対応の方向性」の項にて
との記載があります。(13頁)
第4回は2週間後の12月14日に開催されています。
朝日新聞デジタルのツイート
通信障害が起きたら初報は「30分以内」 総務省が指針策定へhttps://t.co/iaKVOeNobc
— 朝日新聞デジタル (@asahicom) December 14, 2022
総務省の有識者会議は、通信障害が起きた際に通信事業者が利用者に知らせる仕組みについての報告書案をとりまとめました。通信大手に対しては、障害が起きてから原則30分以内に初報を出すのが適当だとしました。
第4回の会議での「案」は、第3回の時の「案」より変更が加えられている箇所、内容が確定しておらずブランクだった箇所の明記があります。
資料4-1「取りまとめ(案)」
この「案 2.4 障害発生から初報までの時間の目安」として「(3)対応の方向性」の項は同じでした。(11頁)
通信障害で一番気になるのは「ネットで確認するにしても、ネット接続自体が障害によりできなくなっているので、果たしてどうやって確認するのか」という点です。現代では、すぐに検索するわけですし、通信事業者のサイトに見に行くにしても接続できないので、どうするのか、という点です。
これはWGではメインでないようです。
報告書でも記載がされてないようでした。
●消費者保護ルールの見直しに関する電気通信事業法施行規則及びガイドライン等の改正
2.施行規則(令和4年2月22日)
電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれを順次対応する改正後後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
3.告示(令和4年2月22日)
4.ガイドライン(令和4年2月22日)
上記1の報道資料にPDFが掲載
2022年2月最終改正。ただし「電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の3第1項第8号ハ、同条第3項ただし書、同条第6項第1号、第22条の2の13の2及び第40条第5項に係るものについては、令和4年7月1日から適用。」
5.利用者保護に関する規定の適用に関する特例(附則第2項)
この省令の施行日の前日において現に締結されている下記の契約については、当分の間、この省令による改製後の電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号の規定は、適用しない。
①電気通信役務(法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供に関する契約
及び
②当該契約の一部の変更(施行日の前日における当該契約の提供条件において利用者からの申出により変更することができることとされている範囲内で利用者からの申出により行うもの又は利用者の住所の変更その他これに準ずる軽微な変更であって利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないものに限る。)又は更新(当該変更を内容とする契約の更新を含む。)を内容とする契約
②アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書(消費者庁)【ウェブ版国民生活】
— 国民生活センター (@kokusen_ncac) February 15, 2022
2月号の特集「アフィリエイト広告をめぐる問題」の執筆者は、染谷隆明氏、消費者庁、笠井北斗氏です。アフィリエイト広告の現状やしくみ、問題点のほか、法規制、業界団体の取り組みを紹介します。
ぜひお読みください。https://t.co/vnvcCXQ6ql pic.twitter.com/k2z2aVFUWs
消費者庁のアフィリエイト広告等に関する検討会が報告書を公表しました。
— JARO(公式) (@JARO_PR) February 16, 2022
提言としては3つです。
①アフィリエイト広告の表示の責任は広告主にあることを周知
②悪質事業者への対応
③未然防止策としての「表示等の管理上の措置」#消費者庁 #アフィリエイト #JAROhttps://t.co/JUipRzzulk
まとめる時間がなくてメモだけ。
【法令改正情報】6月9日。#特定商取引法 の改正法案が、参議院本会議で可決、成立しました。インターネット通販などでの詐欺的な定期購入商法への規制を強化しました。メールによるクーリングオフを可能とし、訪問販売等での契約書の交付がメールなどで可能となりました。https://t.co/Os2EekxKLT
— ぎょうせい『法律のひろば』編集部 (@HourituNoHiroba) June 11, 2021
2021年6月9日、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決・成立しました。本協会として声明文を公表しました。https://t.co/kK7TOlgRhR
— 全国消費生活相談員協会(全相協) (@zensokyo) June 10, 2021
「書面交付」義務が「書面承諾取得」義務に?改正特定商取引法附帯決議への疑問 - サインのリ・デザイン https://t.co/RNMHO8OcT5
— クラウドサイン【公式】 (@cloudsign_jp) June 11, 2021